生活困窮と事業継続困難【全ての給付金・支援金】を簡単に解説

生活困窮と事業継続困難【全ての給付金・支援金】を簡単に解説・生活救済制度など

コロナの給付金は10万円の現金給付が最も有名ですが、他にも個人や事業者に対して行われる給付金や支援は複数あります。

困った時には、なるべく行政を頼るべきです。

銀行やクレジット系からお金を借りるのは、行政に頼るすべがなくなってからでも遅くはありません。

収入があった頃に税金を支払っていたので、税金を頼るのは悪いことではありません。

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給付金及び支援のまとめ

給付金及び支援のまとめ
個人向け・特別定額給付金 
・傷病手当 
・休業手当  
・緊急小口資金と総合支援資金
・公共インフラ・税金の減免、猶予
・住居確保給付金
・児童の休校での助成金
・児童手当1万円給付
事業者向け・雇用調整助成金
・店舗の休業協力金
・持続化給付金
・休校による対応助成金 
・無利息・無担保融資
従来の支援制度・生活保護制度
・失業保険
・住宅ローン特則
・個人再生

上記の様な支援制度が大まかにあります。

厚生労働省が発表しているリーフレットもあるので下記リンクを参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

個人の給付金及び支援

個人の給付金及び支援

コロナの影響で個人が受け取れる給付金や支援は複数あります。

複数の制度があるため簡略して解説します。

特別定額給付金

仮称で生活支援臨時給付金という名称でしたが、特別定額給付金という名前に確定されました。

この給付金は申請をした全国民に一律10万円を現金給付する制度になります。

対象は、2020年4月27日に住民基本台帳に登録されている人となり、4月23日現在は外国人や反社会的勢力、所得による制限もありません。

申請方法は、役所から届く申請書に記入して返送するか、マイナンバーカード所有者であればインターネットでの申請もできます。

傷病手当

傷病手当は健康保険に加入している場合に、怪我や病気で仕事を休業した場合に支払われる給付金になります。

対象は休業してから4日目以降で最長で1年6ヶ月が休業する前の給与に合わせて給付されます。

傷病手当については、下記の記事で詳しく解説しております。

休業手当金

休業手当金は、有休などとは違い、会社に責任がある理由で社員を休業させた場合に6割以上の平均賃金を支払うことが労働基準法で決められています。

ただし、コロナの影響で自粛を求めて社員を休ませる場合には労使が協議して行うようにと言われている中途半端なものになっています。

しかし、発熱などがあるなどで、会社側が休みを言い渡す場合には休業手当の範疇になると厚生労働省は言っています。

もし、不当解雇や休業手当が出ないなどの問題があった場合には、特別労働相談窓口に相談してみましょう。

休業と有給休暇の違いは下記の記事で詳しく解説しております。

緊急小口資金と総合支援資金

本来は休業、失業した人が対象となる貸付制度ですが、コロナの影響で大幅に給与が下がった人に向け、制度の内容をかなり緩くしています。

コロナの特例では、緊急小口資金では、子育て世帯・個人事業主は早急に20万円の貸付を受ける事ができます。

それ以外の世帯では10万円になります。

また、総合支援資金も特例になっていますが、そこまで緩くなっておりませんが、要件を満たせば最大で60万円の貸付を受ける事ができます。

緊急小口資金と総合支援資金については、下記の記事で解説をしております。

公共インフラ・税金の減免、猶予

コロナの影響で公共インフラの料金(電気ガス水道)などの支払いが困難になった場合には納付の延長の相談ができます。

これは税金や社会保険料、年金に関しても同様になります。

支払いが厳しく生活費を削るほどになった場合には、それぞれの納付している先に相談を行いましょう。

国民年金の納付に関しては、場合によっては減免で安くなる可能性もあり、他の所得税、住民税などは支払いの猶予を受ける事ができます。

住居確保給付金

住居確保給付金は、賃貸などの家賃を支援してくれる制度になります。

本来は、失業した人が対象になっていましたが、コロナの影響で支援対象が拡大されています。

東京都名古屋市
単身世帯53,700円37,000円
2人世帯64,000円44,000円
3人世帯69,800円48,000円

支給期間は原則3ヶ月以内になります。

住居確保給付金については、下記の記事で解説をしております。

児童の休校での助成金

学校に通っている児童が休校になったん場合に支給される支援金になります。

子供の世話をするために、休業した場合には1日41,00円が支給されます。

適用期間は2020年2月27日から6月30日の予定となり、状況次第では延長もあり得ます。

申請期日は同年の9月30日までになります。

児童手当1万円給付

従来の児童手当を給付されている世帯に1万円を1回のみ増額して給付されます。

給付対象外になるのは、従来の高所得者世帯の対象になっている世帯と高校生以上の子供には給付されません。

児童手当1万円給付については、下記の記事で詳しく解説をしております。

事業者が受けられる支援

事業者が受けられる支援

個人だけでなく、事業者も支援金や給付金を受け取れる制度が複数あります。

雇用調整助成金 

経済上の理由で事業の縮小する事業者に対して、雇用継続をしてもらう目的で、休業手当の一部を支援する制度になります。

本来は、売り上げなどが3ヶ月で10%以上低下するなどの要件でしたが、コロナの影響で大幅に条件が緩くなっています。

店舗の休業協力金

各自治体がコロナの影響で、店を閉めて休業することに対して給付する金銭になります。

各都道府県で、金額が変わるのが問題にもなっています。

東京都の場合には、2店舗以上あれば100万円、1店舗の場合には、50万円になります。

名古屋市の場合は、一律30万円です。

持続化給付金

法人や個人事業主に対して、給付される制度になります。

昨年と今年の中から同月の1ヶ月を選びその差額分を12で掛けて、昨年の年収よりも下がった金額を、個人事業主であれば100万円、法人であれば200万円を最大で給付する制度になります。

持続化給付金については、下記の記事で詳しく解説しております。

休校による対応助成金

従業員の子供が休校により、仕事を休まざる追えなくなった場合に、事業者に対しても助成金が支払われます。

無利息・無担保融資

コロナの影響で業績が悪化した中小企業や個人事業主に対して、無利息・無担保で日本政策金融公庫などが資金を貸付しています。

コロナと関係ない従来の支援も使えます

コロナと関係ない従来の支援も使えます

生活保護制度

生活に困窮している世帯が受けられる制度になります。要件はコロナの影響でも変わっていません。

貯蓄がある場合は受けられないので、本当に最終手段になります。

生活保護は下記の記事を参考にしてください。

失業保険

雇用保険に加入している人が失業した場合に受け取れる給付金になります。しかし。一度受け取ってしまうと2度目の失業の際には、給付金が大幅に減額もしくは、受け取る事ができない可能性もあるため申請のタイミングを考えて使うことをお勧めします。

失業保険は下記の記事を参考にしてください。

住宅ローン特則・個人再生

住宅ローンの返済が困難、または、借金の返済が困難になった場合に、住宅ローンであればリスケジュールを行い、借金に関しては最大で90%カットできる制度になります。

自己破産の一歩手前という印象が強い制度となり、個人の信用情報が数年間ブラック扱いになることに注意が必要になります。

住宅ローン特則と個人再生については、下記の記事を参考にしてください。

・生活救済制度など
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