会社を退職する場合、ほとんどの人を対象にして行政から失業手当の支給を受けることが出来ます。
退職後に、様々な理由から転職先に入社するまで、失業保険を受け取って生活を考えている人も多いですが、実は、失業手当には、注意点やデメリットもあることは知っていますか?
貰えることが当たり前と思っていた場合には、痛い目を見るかもしれませんので、離職前にしっかりと制度内容を確認しておくことをオススメします。
給付中は、収入を得ることができませんので特にご注意ください。
失業保険の基本的な知識、手続き方法、失業保険のメリット・デメリットをお伝えしていきます。
失業保険とは?
失業保険は、正式名称を雇用保険といいます。
勤めている間に、給与から保険料が天引きされていきます。
そして、退職した際に失業保険の申請を行った場合に支給されます。
厚生労働省が管轄していますが、申請や問い合わせ、給付などの手続きは、最寄りのハローワークで行います。
失業保険を受給する際は、居住地のハローワークに手続きを申し込みます。
失業保険をもらえる条件
退職すれば受け取れるわけではなく、失業保険にも受給資格の条件があります。
条件の中には、再就職する能力と活動をしていることあります。
求職、または、求職の状況報告はハローワークに行き、直接報告します。
自分だけで求職活動を完結してしまうと失業保険はもらうことができません。
そして、退職する前の2年間のうち、雇用保険を12カ月以上加入している必要があります。
雇用保険の12ヶ月は、1カ月で出勤した日が11日以上ある月になります。
失業保険が貰えない場合はどんな時?
失業保険を貰えると思っていたら、実は貰えなかったとなったら大変です。
では、どんな条件だともらえないのか?
離職して転職活動をしていない人、アルバイトで仕事を始めている人、兼業している人、副業で別の収入がある人、個人事業主を営んでいる人も失業保険は受給できません。
妊娠、出産、育児で働けないケースでも失業保険は支給されません。
受給する要件に、就職する意思と能力を備えていることがあるので、妊娠や出産、育児の場合に、就職がすぐに出来るとは限らないため、受給資格がないとみなされます。
病気やケガなどで退職した人も、受給資格がありません。
上記の、妊娠、出産、病気、けがなどの場合は失業保険の開始期間を延長してくれるケースがあります。
失業保険を延長するには、受給期間延長申請書を出す必要があり、最長で3年間受給期間を延長できます。
上記などのケースであれば、他の手当が出るので、その後に受給するか選択した方が得策です。
傷病手当については、下記の記事を参考にして下さい。
失業保険はいくら貰えるのか?
給付金額は、前職で貰っていた給与金額で算出されます。
失業保険の1日あたりの支給額=前職6カ月間の給与合計÷180×給付率で計算します。
計算に含むものは、残業代、通勤手当、住宅手当です。
含まないものは、退職金、ボーナス、祝金、歩合給などの収入は含みません。
退職前に月15万円の給与をもらっていた人の場合、1日の支給額は90万円÷180=5千円。
この計算に年齢ごとに掛け目があり、金額の計算がされます。
さらに、支給額には各年齢層で上限金額も決められています。
2019年8月1日の一日の給付金額上限
29歳以下:6,815円
30~44歳:7,570円
45~59歳:8,335円
60歳以上:7,150円
実際の金額算定には、住所がある地域の管轄をしている、ハローワークに出す離職票をもとに計算していきますが、一か月の目安は下記の通りになります。
月額15 万円程度の場合には、失業保険の支給額は月額11 万円程度になります。
月額20 万円程度の場合には、失業保険の支給額は月額13.5 万円程度になります。
(60歳以上65歳未満の人は月額13万円程度に減額されます)
月額30 万円程度の場合には、失業保険の支給額は月額16.5 万円程度になります。
(60歳以上65歳未満の人は月額13.5万円程度に減額されます)
失業保険の支給額は基本的には、年齢、賃金により変わりますが、給与の45%~80%の支給になります。
外部リンク:厚生労働省 失業保険のQ&A こちらも参考にしてください。
失業保険の期間は何で決まる?
給付期間は、年齢と雇用保険の加入期間、および退職理由で違ってきます。
自己都合では、雇用保険加入の期間が9年までで最長90日間支給されます。
10年以上で19年までは最長で120日間支給、20年以上は、最長150日間支給されます。
対して、会社都合では、年齢で受給する期間が細かく違ってきます。
加入期間5年以上9年までの場合で29歳以下の場合には、最大120日支給、30歳以上44歳までなら最大180日の支給、45歳以上59歳までなら最大240日の支給。60歳以上65歳未満なら最大180日の支給です。
下記の表でまとめています。
雇用保険年数/年齢 | 1年未満 | 1年以上 4年まで | 5年以上 9年まで | 10年以上 19年まで | 20年以上 |
29歳まで | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上 34歳まで | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上 44歳まで | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上 59歳まで | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上 64歳まで | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
雇用保険期間 年齢 | 1年未満 | 1年以上 4年まで | 5年以上 9年まで | 10年以上 19年まで | 20年以上 |
全年齢 | ー | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
退職日を決められる裁量があるのであれば、年齢や加入期間を考えて、退職を検討するのもひとつの考えです。
失業保険開始は自己・会社都合で変わる
失業保険は、退職後にすぐには貰えません。
ハローワークで申請して、説明会などに参加したのちに、1週間の待期期間を待つ必要があります。
これは失業した人が、本当に失業中なのかを調査する期間で、全ての人に7日間設けられます。
待期期間中に、アルバイトなどで収入を得た場合には、失業中と見做されずに失業保険が給付されないケースもあります。
給付をいつ受け取れるかは、退職理由で変わってきます。
自己都合退職と会社都合退職の2つですが、自己都合退職の場合には、さらに正当な理由がある場合とない場合の2つに分けられ、合計3つで給付時期が変わってきます。
正当な理由は、介護で退職、病気、ケガで働けなくなりやむ得ない場合での退職になります。
上司とのそりが合わない、給与に不満があるなどは正当な理由がないに該当します。
待期期間経過後に受給できる場合は、会社都合による退職と正当な理由がある自己都合退職の二つになります。
正当な理由がない自己都合退職だと、待期期間経過後と別で、3カ月の給付制限期間があります。
失業保険の必要書類は何を用意すればいい?
ハローワークに行き、必要書類を持って申請手続きをします。
ベストなのは、退職前から書類を準備することが望ましいです。
必要書類は離職票や雇用保険被保険者証、マイナンバーや身分証明書などがあります。
また、離職票や雇用保険被保険者証は退職した会社から発行されますので、貰っておきましょう。
他に、証明写真(2枚)や印鑑、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなどの用意も必要です。
失業保険をハローワークに請求できる期間は、退職した日の翌日から1年間です。
失業保険の手続き方法
住民票がある地域を管轄しているハローワークで手続きをします。
まず行うのが、退職前の会社がハローワークに提出している離職証明書に、記名押印をすることです。
証明書は退職前の会社が直接送っているため、離職理由などの内容に誤りがないか確認を行い、もし間違っていた場合は記名押印をせずに、退職前の会社と再度、話し合いを行いましょう。
その後に、求職申込みを行い、離職票を出します。
離職票は、退職後に会社から郵送されるか、直接受け取りにいけば貰えます。
申請後に、失業保険の支給説明会に参加し、雇用保険受給資格者証や失業認定申告書を貰います。
上記の手続きを終えて、失業の認定を貰えるまで、窓口で就職の相談、職業紹介など積極的に求職活動を行っていきましょう。
基本的には4週間に1度、状況の確認を行い、失業認定が適切かの調査をされます。
現在の求職活動状況を失業認定申告書に記入し、提出をするため求職活動を継続的に行う必要があります。
相応しくなくなれば、支給されなくなります。
失業保険のメリットは何か?
失業保険を貰うことによって、経済的に安定することがメリットが一番のメリットになるでしょう。
退職前の給与の一部を受給できるため、生活費のために焦って再就職先を決めなくてもいいので、自身にあった仕事選びができます。
そして、失業保険は課税対象外になります。
住民税は前年度分の支払いが必要ですが、所得税などは納めなくていいです。
住民税、社会保険料、年金については、後程お伝えします。
失業保険のデメリットは何か?
失業保険の支給後は、前に加入していた雇用保険の期間が無くなります。
雇用保険の加入していた期間はゼロに戻ってしまいます。
再就職後に、また加入期間を一から積み立てる必要があります。
失業手当の給付は雇用保険に加入している年数が長いほど、失業保険を貰える金額や年数が多くなります。
失業手当を貰って、すぐに転職するなら、失業保険を貰わない方が得する場合もあります。
失業保険を支給されずに、再就職した場合に雇用保険は加入期間を継続できます。
なので、例えば再就職後に再度離職するケースでは、失業保険を有利に受け取ることができます。
ただし、退職して、再就職までに1年以上の期間が空いたら期間継続はできません。
もし継続を希望して、失業保険を貰わない場合には1年以内に再就職をお勧めします。
失業中の健康保険の選択肢
失業中の健康保険の選択肢は、任意継続保険と国民健康保険、健康保険に加入している家族の扶養に入るという三種類があります。
任意継続保険
任意継続保険は、退職した勤め先で入っていた健康保険を、退職した後も続けて加入できる方法です。
しかし、組合健康保険は基本的には労使折半で、元の勤め先が半分支払ってくれていましたが、退職後にも継続する場合には、全額を自身で支払います。
また、離職した日から20日以内に申請しなければいけませんので、事前に知っておきましょう。
もちろん、加入できる日数には限度があり、2年間が最長で引き続き加入できる日数です。
国民健康保険
国民健康保険は、自営業者や個人事業主が入る保険で、会社員とその扶養家族以外の人は基本的には国民健康保険に加入しています。
加入するためには、居住地の役所に国民健康保険窓口があるので、そこで申請できます。
前述した、任意継続保険と比較検討して、保険料で決めて入るのがオススメです。
ただし、配偶者も国民健康保険に入るので、家族での保険料と比較してください。
配偶者が加入している健康保険の扶養家族になる
配偶者が別で、健康保険に入っている際には、その扶養になるという手段もあります。
配偶者の保険に入れば、別途保険料をいりません。
しかし、失業保険の給付金は収入になるので、配偶者の健康保険を管轄する団体に事前に確認した方がいいです。
解雇時は国民健康保険料の軽減措置
会社都合での退職の場合には、特定受給資格者隣、国民健康保険の保険料が減額される可能性があります。
退職の翌日から次年度末まで、所得を30%に減額して、保険料を計算して、減額する軽減措置があります。
国民年金保険料の減免措置と納付猶予制度
会社都合の退職の場合には、健康保険同様に、国民年金の保険料も減額される可能性があります。
もちろん、年金を支払う事が難しく、世帯での収入が少ない場合に認められます。
年齢制限もあり、20歳から50歳未満になります。
申請して、承認されれば全額、3/4、1/2、1/4の減額がされます。
まとめ
失業保険は、自身の再就職の状況を踏まえて手続きするのがいいです。
就職活動をしてしまえば、すぐに転職する可能性もあります。
もし、挑戦をして、時間をかけて行いたい、スキルを磨いてから再就職をしたいと考えるのであれば、受給手続きをとるのが得策です。
受給中は、支払わなければいけない出費をなるべく抑え、貯金があったとしても無闇に頼る事はやめましょう。
その貯金を、再度貯めなおす労力はかなり大きく、できる限り減らさない努力をしていきましょう。
転職する際や退職する際は、住民税の支払いにも気を付けてください。下記記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。
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