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コロナの影響での生特別定額給付金は、状況を二転三転させてここまで来てまだ給付の時期の確定ができていません。
4月20日で政府の閣議で、全国民に給付する20年度の補正予算案が決まりましたが、まだまだ申請式にするのか、全世帯に配るのかもあやふやな状態です。
元々の4月7日に決まった閣議決定時には、予算案は元々国が負担する金額は17兆円ほどでしたが、異例の補正予算案を変更して8.8兆円の追加をして総額で25兆6914億円の補正予算案を決定しました。
増やした分は予算不足を補うために、全額を赤字国債での発行を行い資金確保する見通しになります。
今後は5月1日までに本案を成立させて、5月中にも給付開始を見通しています。
全体の予算案としては、従来は108兆円の事業規模だったのを117.1兆円に変更し、国と自治体が負担する財政支出は39.5兆円だったのを48.4兆円に変更することになりました。
元々の赤字国債は12.5兆円でしたが、追加の8.8兆円を合計して21.3兆円の赤字国債を新たに発行することになります。
問題だらけの給付方法
今のところ給付金の対象となるのは、4月27日時点で住民基本台帳の記載によって決まります。
申請方法は、住民基本台帳で各自治体が世帯主宛に家族の氏名が記載されている申請書を郵送して来ますので、それに銀行の口座番号を記入して返送すれば給付金が貰えます。
また、マイナンバーカードがあればオンライでの申請も可能になります。
申請期限は、郵送での申請受付開始日から3ヶ月以内になるので注意が必要です。
各自治体の郵送対応となるため、時期には多少のズレが生じます。
申請用紙には、給付金の受取を拒否することもできます。
また、住民基本台帳に記載されている場合には、外国人にも給付されます。
日本人でも、住民基本台帳に記載がない場合には、給付がされません。
訳ありの世帯で、住民票を残すしかない状態のDVなどの問題がある世帯は、個別で対応を検討している段階です。
住民票に記載がある人なので、反社会的勢力にも給付がされます。
しかし、菅官房長官は申請式になった場合には、自身は「常識的に考えて申請しない」と発言していますが、議員に関しては給与のマイナスを受けていないため対象から外す事を検討してもいいのではないのでしょうか。
対象としない事を反対する議員はほとんどいなく、全国民から比べれば人数も少ない為、初めから除外するのに労力は少ないでしょう。
所得制限を設けて給付するよりも、簡単に対応できます。
特定の人は各自治体に指定して給付用紙を郵送しない事で対応ができるでしょうが、何故かやりません。
特別定額給付金の課税
コロナの給付金は非課税になります。
失業保険や生活保護費の給付金も非課税の為、当たり前の事ですが課税の心配をされている人もいるでしょう。
しかし、元々がコロナでの生活が困窮した世帯に対する給付金のためそこから税金を課税するのもおかしな話になってしまいます。
不公平な給付金
著者が一番、気になる点は個人事業主や法人に対する持続化給付金と個人に対する給付金の扱いが違いすぎる点です。
個人事業主には、最大100万円までを昨年の同月よりも収入が減った場合に、その月を12ヶ月分掛けて、前年の年収から差し引いた分で最大100万円まで給付されます。
しかし、個人事業主でも、サラリーマンでも同じく苦しい思いをしている世帯は多くあります。
コロナの影響で失業されたサラリーマンに対しては生活支援臨時給付金のみで、なぜ個人事業主には100万円と特別定額給付金を支給されるのでしょうか。
ここの不公平感は後々に問題になる可能性もあります。
コロナの影響での支援金、給付金を全てわかりやすく解説しております。こちらの記事も参考にしてください。
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