《お金がない》他で借金する前に国に借りよう【緊急小口資金と総合支援資金】

《お金がない》他で借金する前に国に借りよう【緊急小口資金と総合支援資金】 ・生活救済制度など

コロナの影響で、失業または、収入が減った事で生活が苦しくなった場合、国が特例で無利子・無担保でお金を貸してくれます。

また、一定条件以下になった場合には、返済の必要もなくなります。

銀行や街金から借りる前に、この制度で相談をして下さい。

一時的な貸付になりますが、無利子で借りれるのは大きいです。

金額も最大で80万円までなので当面の生活に困る費用ではありませんので、ご活用ください。

この制度は生活福祉資金の貸付制度の特定になり、緊急小口貸付と総合支援資金の2つがあります。

他のサイトで、住民税の非課税世帯は返済する必要がないと書かれていますが、令和2年4月10日現在は、そんな事はありません。
借り入れなので、返済して下さいと社会福祉協議会と言っています。

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生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度とは

生活福祉資金貸付制度とは、低所得者や高齢者、障害者などを経済的に支援、促進する事を目的にした融資制度です。

各都道府県の社会福祉協議会を主として、市区町村区の社会福祉協議会が窓口になります。

それぞれの家族世帯に合わせた融資内容を相談して、貸付を行います。

利用目的は、就職に必要な技術、学術にかかる費用、介護を受けるための費用などの貸付を行っています。

地域の民生委員も参加しており、借り入れる事が必要なのかと言う調査と相談をしています。

基本的な考えは生活困窮者が社会復帰できるような支援を行う制度です。

元の制度の詳しい解説は下記の記事で行っております。

緊急小口資金等の特例措置

緊急小口資金等の特例措置

令和2年3月25日からコロナの影響で、失業、減給がされた世帯に対する救済措置の一つとして本制度が創られました。

【緊急小口資金】一時的な資金が必要な人〈主に休業された方〉

       従来      特例措置
対象者緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする低所得世帯等コロナの影響で、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
上限金額10万円以内学校等の休業、個人事業主等(※)の特例の場合、
20 万円以内
その他の場合、10 万円以内
猶予期間2ヶ月以内1年以内
返済期間12ヶ月以内2年以内
利子など無利子無利子
審査期間2〜3週間5営業日
※ 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費 用が不足するとき

【総合支援資金(生活支援費)】 生活の立て直しが必要な人〈主に失業された方〉

      従来 特例措置
対象者低所得世帯であって、収入の減少 や失業等により生活に困窮し、日 常生活の維持が困難となっている世帯
返済が確実にできる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受 け、収入の減少や失業等により生活に 困窮し、日常生活の維持が困難となっ ている世帯
返済が確実にできる世帯
上限金額(二人以上)月 20 万円以内
(単身)月 15 万円以内
貸付期間:原則 3 月以内
同左
猶予期間6ヶ月以内1年以内
返済期間10年以内同左
利子など保証人あり:無利子
保証人なし:年 1.5%
無利子
審査期間2〜3週間同左
※ 総合支援資金(生活支援費)については、原則、自立相談支援事業等による継続的な
支援を受けることが要件

小口資金等の特例措置には、2種類があり休業等した場合の緊急小口貸付と失業した場合の総合支援資金です。

総合支援資金に関しては、審査期間がかかるので、最短で5営業日で振り込まれる緊急小口資金の特例で、単身世帯ならば、10万円、
子育て世帯、個人事業主で20万円の貸付が受けられます。

その間に、総合支援資金が必要であれば審査を進めます。

一番のメリットは本当に困った時に、無利子、無担保、保証人なしで借りられる事です。

借りる回数は基本的には、一度ですが、状況によっては三回分で三ヶ月間受け取る事も出来ます。

そして、この二つの制度は併用する事も可能で、1世帯が三ヶ月間で最大80万円の融資が受けられます。

生活総合支援が3回の60万円、併用で緊急小口貸付20万円を合わせて80万円です。

もちろん原則的に借り入れになるため、返済は要ります。

ただし、両貸付とも返済開始は、1年間の猶予があります。

返済期間は猶予後で緊急小口貸付の場合は1年、総合支援資金は10年の期間が設定されています。

お金を借りる要件

お金を借りる要件

従来、生活福祉資金貸付制度は初回の相談時から実際の給付まで2〜3週間の期間がかかり、審査も厳しく中々貸付を受ける事が出来ませんが、今回の特例に関しては、かなり緩くなっています。

ただし、総合支援資金の方は、そこまで特例と言う印象は無いようです。

緊急的な特例なため、収入の減収状態がわかる給与明細や通帳などがあれば制度の利用が出来るそうです。

給与の減収の程度は問われず、生活保護の世帯と社会福祉協議会での借り入れを行っている場合には、再度受ける事は出来ません。

手続きは、お住まいの各市区町村区の社会福祉協議会で申請出来ます。

給与が減り困っている場合には、是非利用して下さい。

ただし、あくまでも借金になるので返さなければいけません。

本当に必要な一時的な生活資金だけで、貸付を受けるようにして下さい。

コロナの影響での支援金、給付金を全てわかりやすく解説しております。こちらの記事も参考にしてください。

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