住居確保給付金とは【コロナの影響で支給対象拡大】をわかりやすく解説

住居確保給付金とは【コロナの影響で支給対象拡大】をわかりやすく解説・生活救済制度など

コロナの影響や不景気で、休業による収入の減額で失業にまではなっていないが、住居を失う可能性がある人に対して使える制度が新たに改正されました。

制度内容、申請方法、給付金額のケース例を付けてお伝えします。

従来からある生活困窮者、失業者に向けての制度だった住居確保給付金の適用条件が緩和されて、住居を失う恐れがある世帯に対しての給付が可能になりました。

改正の施工日は令和2年度4月20日からになり、宅建業界へも告知がされております。

家賃が支払えずに困窮する世帯に対して、無闇に立ち退き請求を行わせないためですが、
制度内容を知らない不動産会社もあるので自身で制度内容の把握をしましょう。

厚生労働省の住居確保給付金のリンクです。

PDFで簡略的に説明しています。

申請や相談は各市役所の福祉担当部署が行っているのでご注意ください。

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住居確保給付金とは

住居確保給付金とは

従来の住居確保給付金は、失業者や生活困窮者に向けて、自立を促すことを目的とした自立相談支援期間が行っている制度になります。

住居に関する悩みだけでなく、家計や公共料金、税金、就職活動など様々な相談の受付も行っている機関になります。

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住居確保給付金 改正内容

住居確保給付金 改正内容

住居確保級金の従来の対象者は、失業・廃業した日から2年経過していない人としていましたが、加えて、給与などを貰えないのが本人の責任ではなく、また、給与減額も本人の都合で減った訳ではない状態で、失業や廃業とまでは至っていないがそれに近い状態である場合も含めるようになりました。

また、本来の失業者に対する給付要件に公共職業安定所に求職の申し込みが必要でしたが、このコロナが蔓延させている時期に向かわせる訳にはいかないので、インターネットでの仮登録でも住宅確保給付金の申請をできるようになっています。

もちろん、失業してアルバイトなどの収入がある場合でも一定以下の収入であればこの制度を受けることができます。

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住宅確保給付金の 本来の支給対象者

住宅確保給付金の 本来の支給対象者

支給対象となるためには、下記の8つの要件全て満たすことが必要になります。

(1) 離職後2年以内の65歳未満の者
  ※離職理由は関係ないです。事業主都合での解雇だけでなく、自己都合退職も可。
コロナの影響で、これに加えて減収も含む事ができます。
また、年齢制限も撤廃されています。

(2) 離職前に、世帯の生計維持者であった人。
ただし、離職前は生計維持者ではないが、離婚等で申請時には生計維持者となっていた場合も含みます。

(3) ハローワークに求職の申込みを行い、求職活動を行う人。
4月24日の発表でハローワークへの求職申し込みの手続き条件が撤廃されました。

(4) 離職により住居がない、もしくは、喪失するおそれのある人。

(5) 申請者及び、同一の世帯に属する人の収入合計額が、下記①の計算で申請者が借りている部屋の賃料を合算した額以下である

(①)「基準額」=市町村民税均等割が非課税の人の収入額の1/12
(②)地域ごとに設定された基準額が上限は、それぞれの自治体で異なりますので、お住まいの各役所の担当までご確認下さい。

(6) 申請者、生計を一としている同居親族の貯金合計が各地域の「基準額」×6以下の人
  ただし、100万円を超えない貯金額。
東京都の場合には単身で50.4万円、2人世帯で78万円、3人世帯で100万円。
愛知県の3級地の場合には、単身で46.8万円、2人世帯で69万円、3人世帯で84万円。
名古屋市は、単身世帯は50.4万円、2人世帯は78万円、3人世帯は100万円になり、東京と同条件になります。

(7) 申請者、生計を一としている同居親族が、雇用施策による職業訓練受講給付金、自治体の類似貸付及び、給付を受けていない人
住居確保給付金は、生活保護を受けている人との併給はできません。

(8) 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が、暴力団員でない人。

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住居確保給付金 申請方法

住居確保給付金 申請方法

申請方法は各役所の福祉担当部署が窓口になっています。

コロナの影響で窓口が混雑することを避けるため事前に電話で相談を行い、窓口に行くことにしましょう。

役所の代表電話番号に電話し、住居確保給付金の相談と言えば担当部署に繋いでくれます。

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住居確保給付金の必要書類

住居確保給付金の必要書類

必要書類は複数あります。

各市区町村で違う場合もあるので、窓口に直接確認することを忘れないで下さい。

・本人確認書類
・離職関係書類または、減収を証明する給与明細など
・預金関連の通帳など
・印鑑

愛知県3級地の住居確保給付金額

愛知県3級地の住居確保給付金額

各市区町村によって、支給される金額が違います。

愛知県の3級地での給付金額をお伝えします。

東京と名古屋市は後述します。

住居確保給付金は、月ごとに振り込みされます。

給付金の支給額 計算方法

単身世帯:78,000円
  支給額=家賃額-(月収-78,000円)

2人世帯:115,000円
  支給額=家賃額-(月収-115,000円)

3人世帯:140,000円
  支給額=家賃額-(月収-140,000円)

この計算に基づいて上限金額までの支給がされます。

 住居確保給付金家賃額の上限の例

 住居確保給付金家賃額の上限の例

愛知県内の上限金額になります。

3級地(町村区域)の場合

36,000円(単身者)

43,000円(2人世帯)

46,600円(3人~5人世帯)

※基準額及び家賃額の上限は、自治体で違います。

そこまで大きな違いはないので、お住まいの地域の自立相談支援窓口、もしくは役所の福祉課に確認下さい。

東京と名古屋の住居確保給付金

東京と名古屋の住居確保給付金
東京都名古屋市
単身世帯53,700円37,000円
2人世帯64,000円44,000円
3人世帯69,800円48,000円

名古屋と愛知県では、そこまで給付金の違いはありませんが、やはり都会の東京はかなり金額が上がります。

賃料の相場によって住居確保給付金は変わってくるため、家賃が高い地域ほど給付金も高くなります。

住居確保給付金の支給期間

原則的に三ヶ月での給付となりますが、一定の条件を満たせば9ヶ月間に延長できます。

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住居確保給付金 支給対象者の義務

住居確保給付金 支給対象者の義務

4月24日の発表でハローワークへの申し込み条件が撤廃されているので下記の条件も回数などが減免されます。

従来では住宅確保給付金は、自立支援に向けた援助が根本となるため、再就職の活動を行う必要があります。
(1) 公共職業安定所の相談を月2回以上受ける。
(2) 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
(3) 週1回以上、求人先への応募をする、又は、求人先の面接を受ける。

コロナの影響での支援金、給付金を全てわかりやすく解説しております。こちらの記事も参考にしてください。

こちらの生活救済措置カテゴリーで、コロナによる救済措置、及び、従来の生活困窮者救済措置をまとめています。参考にしてください。

コロナでの失業保険や社会保険、年金については下記の記事で詳しく解説しております。参考にして下さい。

・生活救済制度など
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