病気や怪我などで、仕事を長期間休業する場合、育休や産休と同じように手当てが支給されます。
もちろん、何もしなくても支給されるわけではないので、申請を行い、受給条件を満たす必要があります。
初めて病院に通院する時から必要な手続きは始まっていますのでしっかりと制度内容を理解しておきましょう。
今回は、傷病手当の受給するための条件と、貰える金額、補償してくれる期間をわかりやすく解説していきます。
傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気や怪我で休業した際に支給される手当です。
休業中は会社からの給与が支給されませんので、生活するのに生活費用が無く、困るために支給されます。
おおよそ給与額の2/3が傷病手当金の目安になります。
サラリーマンと公務員のみ傷病手当の対象
傷病手当は、健康保険制度によって支給されます。
なので、社会保険に加入している人が対象となります。
健康保険には、サラリーマンが加入する組合、協会保険と自営業者が加入する国民健康保険があります。
また、公務員などは共済組合になります。
社会保険料の詳しい解説は下記記事にてしております。参考にして下さい。
傷病手当を受給するための条件
実際に、病気や怪我で休業した場合には、下記の4つの条件をクリアする必要があります。
1. 仕事以外の病気や怪我
仕事以外の理由での病気や怪我であることが必要です。
例えば、仕事中や通勤中であれば、仕事が原因の為、労災保険の対象になります。
2. 仕事に行けない状況であること
理由がなく休業するのではなく、病気や怪我が理由で休む必要があります。
入院をしなくても、医師の判断で診断書をだして貰えれば大丈夫です。
3.4日以上の休業をしていること
傷病手当は長期での休業が必要となり、3日までは待機期間としてみなされます。
4日目から支給されます。
3日の待機期間中には有給や休日、祭日も含まれますが、手当の支払い期間には含まれません。
4.給与支払いがないこと
傷病手当を貰う際には休業中に給与の支払いがある場合は、生活費を賄うための制度なので、給与が出ている場合は支給されません。
しかし、支払いは、勤めている会社から支払われる手当以下の給与であれば差額の受け取りができます。
傷病手当の受給期間
傷病手当の受給期間は最長で1年と半年になります。
途中で一時的に職場復帰をしても、その期間の中に含まれるため注意が必要です。
開始日から1年6か月が支給期間となります。
傷病手当受給中に離職
傷病手当を受給中に離職をした場合は、継続して1年以上、前職(勤めていた会社)に健康保険に加入し勤めていれば受給を続けてもらう事ができます。
なので、勤続1年未満の場合は、受給が出来なくなります。
傷病手当の受給額
傷病手当は給与の約2/3が受給できます。
受給される前の12か月間の標準報酬月額を平均して、30日で按分した金額の2/3が1日の受給金額になります。
出産手当を受給している場合
出産手当などを受給している場合でも、傷病手当の受給額の方が高ければ、その差額が支払われます。
なので、両制度から満額は受け取ることが出来ず、高い方の金額が受給できます。
傷病手当の申請方法

傷病手当は、仕事を休業した時に、医師と勤め先が確認をし、その後に申請します。
申請は毎月行いますが、まとめて行うことも可能です。
勤め先の加入している健康保険組合に申請を行います。
傷病手当金支給申請書を勤め先から郵送か、もしくは、サイトで入手し、記入します。
書類は、被保険者記入用、事業主記入用、療養担当者記入用の三種類があります。
必要事項を記入して、勤め先の総務、人事を通すか直接、健康保険組合に郵送しましょう。
健康保険組合の審査後に、支給または不支給についての通知書が郵送されます。
支給の場合は、決定後1ヶ月ほどで、口座へ傷病手当が振り込まれます。
傷病手当金の受給条件・金額・期間 まとめ
傷病手当は貰えるのであれば、受給したい制度になりますので、病気や怪我で休む場合の予備知識として勉強しておきましょう。
申請方法も簡単ですので、手続きの手間なども少ないです。
しかし、受給されるのが給与の2/3の為、貯蓄などがない場合は生活が苦しくなる可能性があります。
日々の貯蓄や保険などを定期的に見直し、万が一に備えて準備はしていきましょう。
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