現代では、3組に1組が離婚をしていると言われております。
離婚をするためにはまずは、お互いの話し合いが必要になり、話し合いが終われば、あとは離婚届けにサインして届け出るだけの状況になった時に、問題になるのが、証人です。
この証人ですが、なんのリスクもないから大丈夫ですと言われることが多いですが、実際にはリスクは潜んでいます。
書類にサインをする際は、どんなものでもしっかりと調べて署名捺印を行う必要です。
「知りませんでした」では、済まないのが世の中です。
頼める人は誰なのか、証人はどんなものなのか、意外に知られていません。
また、よく保証人と間違われがちですが、全く別の物になります。
離婚届の証人の条件はあるのか?
20歳以上なら誰でもなれます。
離婚届けには、2人の承認が必要となり、署名捺印が必要です。
もちろん親や子供でも証人になれますし、知り合いでも誰でも承認になれます。
一番多いのは、親や共通の友人が多いでしょう。
どちらか片方の知人2人でも構いません。
ただし、離婚する当事者がなりすまして、証人になることはできません。
戸籍法で証人は決められている
協議離婚の場合、戸籍法で成年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面で届け出ることが定められています。
証人が不要な場合
協議離婚の際は、証人が必要となりますが、調停離婚や裁判離婚では、夫婦の離婚について、調停員や裁判員が証人の代わりになりますので、証人は不要になります。
協議離婚の証人になるデメリット
基本的には、証人になることでのデメリットはありません。
よく間違われるのが、借入の際の保証人と混同されますが、全く別物です。
虚偽離婚の場合は罪になる
夫婦のどちらか一方が離婚届けを相手方に黙って独断で作成し、相手方に無断で提出した場合は、有印私文書偽造罪・同行使罪になります。
虚偽の離婚届であることを、知っていて証人になった場合は、同罪の幇助罪等になるかもしれません。
電子政府e-gov引用
(私文書偽造等)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045
第一五九条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
また、上記に併せて、当事者の一方のみの依頼を受けて、合意が成立していると認識して署名し、その届出が虚偽であった、戸籍に不実の記載がなされたような場合には、不実の記載をされた者の精神的苦痛に対して、損害賠償責任が生じるおそれが生じます。
つまり、相手側から損害賠償請求の訴えがある可能性が高いです。
証人を代行してくれるサービス
離婚届の証人が見つからない場合は代行サービスという手を考えても良いでしょう。
郵送で対応されるので、対面で話す必要はありません。
離婚届の内容を記入して、郵送するだけで証人欄に記入されて返送されてきます。
概ね3営業日での対応になります。
費用も業者によって変わりますが、そこまで高いものではありません。
弁護士に依頼するケースもありますが、それなりの費用を取られます。
離婚届が役所で拒否されることもある
相手方が、事前に役所に離婚届不受理申出を出していた場合は、離婚届けは役所で受け取ってくれません。
再婚可能な時期が男性と女性で違う
男性は、離婚後であれば、すぐにでも再婚できますが、女性は離婚後100日の猶予が必要です。
離婚後の一定期間内に産まれた子について、前夫の間の子供と推定するからです。
ただし、前夫との間で、妊娠していないことが確実な場合、復縁の場合は再婚禁止期間がなくなる可能性もあります。
離婚届の証人は、リスクもあります。お互いに知っている中であれば、いいですがこの世の中どんな人がいるかわからないので、逆恨みされる可能性があるものは出来る限り触らない事をお勧めします。
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