サラリーマンは確定申告とは無縁と思われている方が多いです。
通常は、ほぼ勤め先の年末調整で税金の申告は終わります。
基本的には、面倒くさい確定申告はしなくてもいいです。
しかし、その考えは変えた方が良いかもしれません。
確定申告をする事で様々なメリットが受けられるケースがあります。
また、控除出来るモノが年末調整で漏れていた場合は、確定申告すれば、税金が戻ってきます。
サラリーマンでも、出来る税金対策と投資に掛かる税金、仮想通貨の税金をわかりやすく解説していきます。
今まで節税に縁が無かった人も、税金対策で大切なお金が戻ってくるかもしれません。
長期投資の味方 iDeco
iDeCoには、企業型と個人型があります。
個人型の確定拠出年金を「iDeco」と呼びます。
所得税・住民税を節税しながら、老後資金を準備出来る制度です。
将来、貰えるかわからない公的年金を補助する役割を担ってくれます。
掛け金は自分で選択し、さらに、支払った金銭は元本保証の預貯金で運用するか、
もしくは、投資信託などで運用していくかの選択制です。
強制的に貯金をする事も出来ますが、定年後まで引き出す事が出来ません。
3つの節税ポイント
①運用益が非課税!!!
NISAと同様で、iDecoは運用益が非課税です。
通常、預貯金や投資信託で運用した場合は20%の税金が課税されます。
株などは税制の優遇で10%の場合もあります。
iDecoの場合は、運用している間、換金が出来ないので税金は非課税になっています。
②掛け金が所得控除出来る
最大のメリットは、掛け金が「所得控除」となる点です。
掛け金分だけ収入から控除をする事ができ、その結果で所得が下がり、所得税・住民税の納税金額を少なくする事が出来ます。
③受取時も税制優遇あり
受取時には、税金が課税されます。
一時金で受け取る場合は、「退職所得控除」、年金で受け取る場合は、「公的年金控除(※1)」が適用される為、一定の金額を差し引かれて、控除後の金額に対して税金が課税されます。
もっとも、一時金受取した方が有利となる場合が多いです。
勤続年数40年の場合は、退職所得控除が2,200万円となる為、会社の退職金と確定拠出年金を合わせてその範囲内であれば、受取時に税金は非課税です。
ただし、会社の退職金をたくさん貰っていたら別ですけども。
下記の記事でも詳しく解説しています。参考にして下さい。
ふるさと納税は税金で買い物ができる
ふるさと納税は、地方自治体への寄付を通じて地域創生に参加できる制度の事です。
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった地域や応援したい地方など、好きな自治体に寄付金を贈る事が出来るのが特徴です。
最近では、被災地に納税する方も多いです。
最近では、楽天やヤフーなどのネットショップでも寄付する事が出来ます。
その際には、ポイントの還元もありますので、ポイントセールの時に寄付をすれば還元率も高まります!!
複数の自治体に対して行う事も出来ます。
寄付をすると返礼の品と寄付を証明する「受領書(寄附金受領証明書)」が送付されてきます。
(別々で来る場合もあります!)
寄付後、確定申告の手続きをすると、2,000円を超える金額が、所得税の還付や個人住民税の控除が受けられます。
(上限金額がありますので、いくら寄付出来るか把握する事が必要です)
所得税は還付金で受け取る事ができ、住民税は、翌年の変更分から減額されます。
実質的な自己負担額を2,000円で特産品や名産品を受け取る事が出来ます。
下記の記事で詳しく解説しています。
経費が認められる特定支出控除
特定支出控除とは、サラリーマンであっても、給与収入等から経費が控除される、特定支出控除という制度です。
改正が平成24年度にあり、使いやすく変わっています。
特定支出控除(経費として認められる)の範囲は下記の事項に満たした場合に出来ます。
なお、下記の6~8に関して、合計で65万円まで特定支出控除に算入出来ます。
1.業務の図書購入
改正後の項目で、仕事の本、新聞は経費に出来きます。
2.業務の衣服購入
これも、改正後の項目で、制服、スーツが控除項目に出来ます。
アパレルの社員が仕事で着る為に、自社のブランドを購入するのも控除に出来ます。
3.交際費
改定後では、接待代(キャバクラやゴルフ等もOK)、取引先へのお歳暮代なども控除出来ますが、交際費は会社が支払う場合には控除出来ません。
※1~3に関しては、合計65万円が限度額
4.単身赴任者の自宅までの交通費
単身赴任で妻や子供が居る自宅に帰る時の旅費も控除出来ます。
5.研修費
業務で使う技術を習得する際の研修費用は特定支出です。
会社が負担するケースも多いですが、自費の場合には控除出来ます。
6.資格を得るためにかかる費用
業務に必要な資格を得るための費用も特定支出です。
資格取得費も特定支出として認められます。
7.通勤にかかる費用
通勤に使う交通費、貰える通勤費を超える金額を自費で払っている場合には、控除出来ます。
8.引っ越し費用
転勤の際に、引っ越し費用を自費で支払う場合には、控除出来ます。
もちろん会社から支給される場合は使えません。
特定支出控除は、特定支出に該当する支出の合計額が給与所得控除の半分を超えた金額が控除対象です。。
給与所得控除額の1/2を超えた金額に関して控除を受ける事が出来ます。
生命保険料控除とは
所得税や住民税における所得控除で、1年間の生命保険料が所得から控除される制度です。
生命保険や医療保険に個人で入って、保険料を支払っていることに対する税負担の軽減が出来ます。
会社員であれば年末調整で、自営業の人であれば確定申告を行います。
生命保険料の控除額
対象となる保険の種類によって3つの控除枠があります。
一般生命保険料控除
死亡保険など、いわゆる生命保険や養老保険等の保険料が控除されます。
変額個人年金保険や個人年金保険料控除に該当しない個人年金保険なども控除に出来ます。
介護医療保険料控除
入院・通院などの医療費の支払いに対して保険金等が支払われる保険、いわゆる医療保険、がん保険、介護保険等の保険料が控除されます。
個人年金保険料控除
一定の条件を満たして個人年金保険料税制適格特約を付帯した保険の保険料が控除されます。
一般、介護医療、個人年金のそれぞれについて控除額があり、それらを合計した額が所得から控除されます。
その控除額の上限は、所得税が120,000円、住民税が70,000円です。
生命保険控除は下記の記事で詳しく解説しています
医療費控除とセルフメディケーション税制
その年の1月1日から12月31日の間に支払った医療費が一定額(一般的に10万円)を超えた場合に、申告する事で税金が戻ってきます。
本人だけでなく、生計を同じくしている親族(家族)の分を合計して申告する事が出来ます。
セルフメディケーション税制とは
平成29年度分(平成30年申告分)から医療費控除を利用する際の注意点をお伝えします。
もう一つ、昨年度から医療費控除の特例制度として、「セルフメディケーション税制」が始まっています。
「セルフメディケーション税制」とは、スイッチOTC医薬品が12,000円を超えた部分(88,000円が上限)で、金額が10万円以下でも医療費控除が申告出来ます。
スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から、一般的に買える薬で代用出来る様にしている商品です。
対象商品は厚生労働省のサイトをご覧ください。
外部リンク:厚生労働省 セルフメディケーション
利用するには、普段から健康診断や予防接種などをきちんと受けて健康に留意している事が条件です。
(通常の医療費控除は併用が出来ないので、ご注意下さい)
下記の記事でも詳しく解説しています。
両親を扶養に入れる
別居の親を不要にいれるには、次の2つの要件を満たせば、親を扶養に入れる事が出来ます。
①親の合計所得が38万円以下であること
収入が公的年金のみ場合は、年金収入が次の金額以下であれば所得要件を満たします。
65歳未満の親・・・108万円以下
65歳以上の親・・・158万円以下
(この場合、遺族年金や障害年金は非課税所得ですので、収入に含みません。)
②自分と生計を一にしていること
別居であっても、常に生活費や療養費の送金が行われている様な場合は生計一とみなされます。
金額に明確な基準はありませんが、小遣い程度では認められません。
通帳のコピーや現金書留の控え等で、送金の事実を証明出来る様にしておきましょう。
下記の記事でも解説しているので、参考にして下さい。
株や投資信託など資産運用で損失、損失繰越が得
株式や投資信託で損失が出たら、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除」の制度を利用する事をお勧めします。
一般的に証券会社で口座を作る場合、確定申告をしなくてもよい「特定口座(源泉徴収有)(注)」を選択する事が多いです。
また、特定口座を選択された方は、投資信託や株式で損をしていても確定申告をしない人の方が多く、税金を多く払っているケースが多いです。
損失がある年の損失額は3年間繰り越す事が出来ます。
つまり、次年度に利益が出た場合は相殺され、税金が帰ってきます。
まとめ
サラリーマンでも、多くの節税をする事が出来ます。
何もしなければ税金はただ単に取られていくだけです。
しっかりと節税を考えていけば、戻ってくる税金はたくさんあります。
サラリーマンの最強節税方法は下記でも解説していますので、参考にして下さい。
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