夫婦の間では口座間で現金のやりとりを行うのは極一般的な行為です。
ですが、この極一般的なやりとりでも実は贈与税が課税されてしまうこともあります。
夫婦間でお金の移動をしただけなのに、税金を取られないようにしっかりとどのような行為が対象になるのか把握しておいた方がいいでしょう。
贈与税の対象となる行為とは?
一般的に贈与税の課税対象となるのは、年間110万円を超える贈与があった場合に、超えている金額に対して課税がされます。
ですが、夫婦間でのお金の移動は年間110万円を超える場合はザラにあります。
では、どんな時に夫婦間で贈与税の課税対象になるのか、どんな時であれば贈与税の課税対象外なのかをケースごとにお伝えしていきます。
非課税になる対象行為
生活するための費用や子育て・教育資金
夫婦間での生活資金の融通や子供を育てるための教育資金については、夫婦間での口座移動は珍しい話ではないので特に問題ではありません。
ですが、名目は生活費で口座の行き来がされており、実態は別の用途で使われている場合には、それは贈与税の対象になってしまいます。
例えば、渡されたお金で株式を購入したり、不動産などを購入した場合には贈与の課税対象としてみなされます。
高い金額の贈り物
贈り物は原則課税対象ではないですが、あまりにも高額な贈り物は贈与の対象になる可能性があります。
社会的に通常贈るようなものは対象にはなりませんが、非常識に高額な贈り物は課税対象になります。
不動産など
前述もしましたが、不動産などの購入のために夫婦間でお金のやりとりをするのは贈与税の対象となります。
例えば、奥さんの貯金が数百万、数千万円あったとして、住宅購入のためにその貯金を旦那さんに贈与した場合には贈与税の対象になってしまうことに注意が必要です。
また不動産を配偶者に贈与する場合には、配偶者控除の2000万円が使える可能性があるので、事前にしれべておくといいでしょう。
配偶者の生命保険の満期のお金をもらう時
保険金をもらうときには贈与税の対象になります。
事前に誰が支払い誰が受取人になっているのかを確認しておくのがいいでしょう。
コメント
専業主婦の毎月のつみたてNISAやidecoも贈与税を払うことになりますか?やらない方が良いのでしょうか?
あきさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
積み立てNISAで40万円、iDeCoで20万円弱の夫からの贈与であれば、暦年課税110万円以下なので、
贈与税の対象になりません。
なので、積極的に取り組んだ方が将来的な老後資金につながるのでおすすめ致します。
ただし、あきさんが他の人からも合わせて年間で合計で110万円以上の金額を受け取った場合には、超えた部分が贈与税の対象となります。
ヒロナカさん、こんにちは。
私(子供)から毎月両親の積立NISA枠で運用する場合は、どのような税がかかるのでしょうか?
贈与税はかからないけれど、亡くなった時に相続税がかかるだけでしょうか?
分からず質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
ひなさん
こんにちは。
子供から親への贈与も110万円までの枠内であれば贈与税は非課税になります。
しかし、質問通りに相続税の対象になることに注意が必要です。
積み立てNISAの枠内で贈与する分にはほとんど税金はかからないです。