サラリーマンが必ず支払っている健康保険と厚生年金ですが、毎月何万円も引かれて勿体無いと感じた事はありませんか?
保険料の金額が下がるとしたら、毎月の給料の手残りが増えて生活を豊かにすることができます。
この2つの保険料を下げる方法・メリット・デメリットをお伝えしていきます。
過去の給与明細を見て、健康保険料や厚生年金の保険料額が上下していることに疑問を持ったことはありませんか?
実は、2つの保険料は固定ではなく、一定期間の給料で金額が変わってきます。
その基準を元に算出され、各等級ごとに保険料は毎年変更されます。
例えば、同じ年収の人同士でも社会保険料や厚生年金の引かれる金額が違うこともあります。
今回は、どの様に保険料の金額を確定させて、どうしたら保険料を減らせるのかをお伝えします。
また、デメリットもありますので、そのご説明もします。
社会保険料の仕組みについては、コチラの当サイトの記事を参照ください。
健康保険・厚生年金とは
健康保険と厚生年金保険はサラリーマンや公務員であれば、毎月の給料から必ず引かれている金額になります。
そもそもこの健康保険と厚生年金はどの様なものか知っていますか?
それぞれの特徴についてお伝えしていきます。
厚生年金保険とは
厚生年金保険は、国民年金に上乗せされた年金になります。
個人事業主やフリーランスの人は国民年金に加入していますが、会社に勤めている人は厚生年金を上乗せして加入することができます。
例外で、個人事業主でも5人以上の従業員を雇っている場合には厚生年金に変更になります。
従業員が4人以下でも、その半分が希望すれば加入することができます。
(飲食業などのサービス業はこの規定は反映されません。)
むしろ、強制的に加入させられます。
ですが、厚生年金にはメリットが多いです。
厚生年金に加入することで、
・将来貰える年金受給金額が増えること
・勤めている会社と保険料が折半になること
この様に、保険料の半分を会社が支払ってくれて、さらに貰える年金も増えるというメリットがあります。
健康保険とは
健康保険は、公的医療保険のことを言います。
会社によって、協会けんぽか組合けんぽなどに別れますが、補償内容は同様に医者にかかった時に3割負担になることです。
健康保険は、社会保険と呼ばれることもあり、医療保険、介護保険、年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険をまとめて呼んでいます。
健康保険と厚生年金で減らせる金額
毎月の給料から必ず引かれて、この保険料がなければ大分生活が楽になると考える人は多いです。
では、どの様に保険料が決められて、どの様にしたら減らすことができるのでしょうか。
健康保険、厚生年金は、標準報酬月額をもとに算出されます。
基本的には1年に一回の変更になりますが、
例外もたくさんありますが、それは後述させて頂きます。
標準報酬月額を低くして、社会保険料と厚生年金を減らすのはメリットばかりではなく、デメリットもあります、そしてその仕組みについてお伝えしていきます。
「税金や健康保険、厚生年金は勝手に差し引きされるので、その金額を減らすことはできないよ」と考えてませんか?
たった一つのことを気にしていれば大丈夫です。
通常であれば、
年間約5万円の節約。
歩合給などをもらっている人であれば、
年間20〜30万円も健康保険と厚生年金の保険料を減らすことができます。
もし本当に節約できるのなら、趣味に使ったり、貯金や投資に余分にお金を使うことができます。
まずは、基準的なことをお伝え致します。
健康保険・厚生年金の標準報酬月額とは
標準報酬月額は、通常では毎年4月から6月の給与の平均額で決まります。
標準報酬月額の計算には、各種手当も含まれます。
月額報酬の計算方法
社会保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率
標準報酬月額は
- 基本給
- 残業代・時間外手当
- 家族手当・扶養手当
- 住居手当
- 社宅や寮の提供
- 通勤手当(現金支給、定期券の現物も含める。)
- 変更月に貰った歩合給
によって決められます。
出張に関わる交通費や宿泊費、結婚祝い金や病気見舞金は標準報酬月額に含めません。
また、解雇予告手当や退職手当ももちろん対象外です。
変更基準月に貰う歩合給や通勤手当は計算に入ることに注意が必要です。
通常の交通費が標準月額報酬の基準に入るので、遠くから通っている人は、近い人よりも多く社会保険料を納めることになります。
交通費は半年分が一度に支給される場合には、そのうちの1/6が算定額に加算されます。
保険料率は、都道府県ごとで決められているので、地域ごとに多少の誤差があります。
標準報酬月額の計算方法は、毎年4月から6月の給与の平均額で決まります。
3か月の合計を足して、3で割り計算します。また、基本給以外の会社からの支給も上記で記載された項目は加算されます。
標準報酬月額は、通常は4月・5月・6月の給与を平均して計算されます。
この計算された標準報酬月額に保険料率をかけて、健康保険と厚生年金が決定します。
しかし、会社によっては7月に昇給がありますので、4、5、6月が基準月となり、
7、8、9月も変更月として、社会保険料の基準として含まれます。
その場合は、4月から9月まで残業を減らすことと、歩合給を貰わないようにしないといけません。
4〜6月が高く、7〜9月の方が低い場合は、高い月額報酬のが適用されます。
たとえば、引っ越しをして通勤手当が変わった、扶養手当が変わった、資格手当が増えたなど、
その場合も、月額報酬が変更した月から3ヶ月間で按分して、その翌月から社保合計金額が変更します。
健康保険・厚生年金の保険料を減らす方法
通常、健康保険と厚生年金は、その年の10月から翌年9月までの1年間が同じ額で適用されます。
前述もしていますが、この健康保険、厚生年金の保険料額は、一般的には
4月・5月・6月の給与額でおおよそが決まります。
この三ヶ月間の給料を下げることで、1年間の健康保険と厚生年金の保険料を安くできます。
給与額は、固定給の人がほとんどですから、
「個人の裁量で減らせないのでは?」と疑問に思うかも知れません。
ですが、残業などであれば個人の裁量で減らすことができます。
3月から5月に残業を減らすことで、保険料を安くすることができます。
保険料は毎年4月から6月の給与平均額から計算された「標準報酬月額」で決定します。
この標準報酬月額の計算には、基本給の他に、残業代などの各種手当を含めます。
何度も言いますが、社会保険料を減らすためには、3月から5月の残業時間を減らすことが大切です。
サラリーマンで歩合給の人は特に注意
歩合給を支給されている人はその金額が、標準報酬月額に加算されます。
変更月に、30万円の歩合給を貰った場合、平均額は10万円増えたことになり、等級は3つ前後変更します。
詳しい金額は、元々の額によって変わってきますので、一概には言えませんが、三等級変われば1万円以上の毎月の負担が増えます。
多額の給与を貰っているから気にしないよって人でしたら問題ないですが、使えるお金が多い方がいいと思う場合はお気を付け下さい。
厚生年金の保険料を減らすデメリット
一番のデメリットは厚生年金です。
支払う額が多いほど、もちろん貰える年金額多くなります。
逆に厚生年金の支払い金額を減らしてしまうと、貰える年金も少なくなります。
直近で年金がもうすぐ貰える人などは、計算をしてどうするか考えた方がいいでしょう。
厚生年金は労使折半ですので、半分は会社が費用負担してくれています。
健康保険・厚生年金の削減 まとめ
保険料を下げることは、直近での手取りを増やすことはできます。
ですが、将来的な年金の受給額や病気や怪我で働けなくなった場合の年金、失業した場合の手当などにも関わってきます。
しばらく仕事を辞める必要がなく、貯蓄を他で確保されている方や、余ったお金で投資をするなどであればオススメできますが、ただ単に散財をすると後々、困ったことになる可能性もありますので、ご注意ください。
節税対策をまとめた記事もありますので、こちらもご参考にして下さい。
サラリーマンの手残りを増やすために、保険料を減らすだけでは不十分です。
納税する税金も減らす、または還付を受けることが大切です。
下記の記事で節税方法をまとめていますので参考にしてください。
コメント