もう一つの医療費控除【セルフメディケーション】ってどんな制度なの?簡単に違いを解説

もう一つの医療費控除【セルフメディケーション】ってどんな制度なの?簡単に違いを解説・所得税、住民税、法人税、贈与税節税方法

今回は、セルフメディケーション税制についてお伝えします。

どんな制度かはよく知らない方が多いです。

名前だけは耳にしたことはあるという方が多いですが、詳しい内容まで知っている人はあまりいません。

医療費控除を使うほど、病院に行っていない人でも、市販薬品を購入する事で使える制度です。

最大で8万8000円の控除が使えるので、是非活用していきましょう。

2019年度の確定申告では使わなかった人も、今年からレシートなどを保管して節税のお役に立てて下さい。

セルフメディケーションって何?

セルフメディケーションって何?

薬局などで買った医薬品に対して、医療費控除を申告出来るのがセルフメディケーション税制です。

2021年までが有効な医療費控除の特例です。

病院でなく、市販の薬で自分で軽い病気は治そうという、国側の医療費を削減する目的で創られた制度で、全ての薬に使えるという訳ではありません。

事前に指定されたスイッチOTC医薬品を購入した金額の合計が決められた金額を超えると利用できる制度です。

開始時から様々な方法で告知や紹介がされてきましたが、知ってるけどよくわからない人が、なんと9割ほどいるという統計が出ています。

この制度を利用するには、指定された商品を購入した証明となるレシートなどの保管が必要となり、還付を受けるには、確定申告が必要です。

対象になる薬は約1600品目も

そもそもスイッチOTC医薬品に指定された市販薬がどれかなんて見分けられないという声が多くありますが、実はほとんどの薬局などでは一目で分かる印があるので、とても簡単です。

購入時は商品棚、レシートにマークをつけている薬局が多いです。

もし不親切にどちらにも印が付かない薬局を利用してしまった場合、厚生労働省のサイトでも確認出来ます。

厚生労働省 下記リンク

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

対象薬は多く、身近でよく使う薬品もあります。

例えばロキソニンなどの痛み止め、新ルルAなどの風邪薬が使えます。

その他にもシップなどもあり、控除対象の薬は多いです。

利用する条件とどんな節税効果があるのか

セルフメディケーション 利用条件と節税効果

どのくらい購入すれば申請できるのか、疑問に思っている人も多いでしょう。

もう一つの医療費控除は10万円以上ですが、セルフメディケーションは1月1日から12月31日までの間に購入した対象薬品の合計金額が1万2000円を超えたケースで申告が出来ます。

なので、少しずつの購入でもチリも積もればで1万2000円は直ぐに超えるでしょう。

計算式も簡単で、(上限が10万円までの対象薬の合計購入金額-12,000円)の計算で所得から控除する事が出来ます。

また、通常の医療費控除とでは併用の申告は出来ません。

10万円を超える医薬品を購入した人や、薬と医療費、交通費の合計が10万円を軽く超えた場合には、医療費控除の方を選択する方がいいでしょう。

節税効果

このセルフメディケーション税制を使用すると、節税はどのくらい出来るのか?

10万円の市販薬品を買っていた場合、控除額は1万2000円を引いた8万8000円です。

上限で8万8千円の控除額を申告出来るという事です。

上限まで申告したケースだと、所得税20%住民税10%であれば、26,400円の還付が貰える計算です。

制度利用する為の他の条件は?

この税制は、対象薬を1万2000円以上購入しただけでは実は使えません。

健康診断や各種健診、予防接種などの健康管理をしていることが条件です。

予防したり、注意していても起こる軽い体調不良は、市販薬で治そうという趣旨だからです。

この条件を満たす健康診断などは、
1.特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主健診)
4.健康診査
5.がん検診
であり、どれか一つでも実施していることが条件です。

医療費控除との選択になる

医療費控除との選択になる

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費で、原則は10万円を超える時に所得控除を受けられる制度です。
医療費控除の上限金額は200万円というとても高い金額になっています。

対して、セルフメディケーションは、健康の維持増進や病気の予防への取り組みをしている人が、年間で1万2千円を超えるスイッチOTC医薬品を薬局などで購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。

購入金額については、医療費控除よりも実現が可能な金額です。

この、医療費控除とセルフメディケーション税制は、互いに併用することが出来ず、どちらか一つの制度しか選べません。

(1)スイッチOTC医薬品の購入費と医療費を合算して「医療費控除」で申告

(2)スイッチOTC医薬品の購入費について「セルフメディケーション税制」で申告

ご家庭の夫婦の収入事情によって、夫が申告する場合と妻が申告する場合、どちらが有利になるか選ぶこともできます。

共働き夫婦で2つの控除を使おう

共働き夫婦で2つの控除を使おう

医療費控除とセルフメディケーション税制を併用出来ないからと、簡単に諦める必要はないです。

たとえば共働き夫婦ならば、夫がスイッチOTC医薬品の購入したもの以外を「医療費控除」を申告して、妻がスイッチOTC医薬品の購入したものを「セルフメディケーション税制」で申告する事が出来ます。

また、夫婦の収入によっては、逆のパターンも可能です。

医療費控除とセルフメディケーション税制の2つの控除が受けられるケースでは、夫婦どちらも所得税と住民税が節税する事が出来ます。

結局どっちが得かを計算

・セルフメディケーションは12,000円

・医療費控除は100,000円

それぞれの金額を超えた部分に対しての控除なので、計算して、より控除が大きい方を選択した方がいいでしょう。

ただし、セルフメディケーションは88,000円が上限控除額なので、それ以上使っている場合は医療費控除で出した方が得です。

下記のサイトで医療費控除について、まとめています。参考にして下さい。

まとめ

控除は出来る事なら多くあった方がいいですが、レシートを貯めるのも計算するのも一苦労です。

おおよその計算を行い、所定金額を超えて自身の労力と還付金額を考えて行った方が、後々、「こんな少ない還付金のために頑張ったのか」と後悔しなくてもよくなります。

医療控除は10万を超えた金額に対して、12万でしたら2万円の分に対しての税金が還ってくる仕組みです。

累進課税なので、人それぞれですが、所得税20%、住民税10%であれば、2万円の30%6千円が還付される仕組みになります。

また、レシートも5年間は保存が必要です。

節税のまとめは下記の記事でまとめています。宜しければ参考にして下さい。

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