相続税はどのぐらいから払うのか?【基礎控除から見る試算方法】

相続税はどのぐらいから払うのか?【基礎控除から見る試算方法】・相続について

うちは相続税がかからないからいいやと思っている人、意外に相続税は身近なものになっています。ご存知の人も多いですが、平成27年1月1日以後に基礎控除の金額が大幅に削減されました。

「私の家は相続税がかからない。」

そう思っていても、いざ蓋を開けてみると相続税はかかっている場合があります。

今回は、相続税の基礎控除と一体いくらから相続税がかかるのかを解説していきます。

実際に相続税がかかってしまってからでは、対策のしようがありません。

事前に何かしらの節税対策を行う事が重要になります。

何かを行う前には、基礎となる税金対策がどれだけ把握しているかのよって変わる場合もあるので、基礎控除について詳しくなっておいて損はありません。

相続税も年々、課税される人が増えています。

明日は我が身かもしれません。

対策を考えるのは、相続人でも、被相続人でもどちらでも大丈夫です。

ただ、どちらか一方が考えているだけではダメです。

お互いにどんな対策をしていくのか考えていきましょう。

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相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは

冒頭からお伝えしている、基礎控除は税額の計算の前に、評価額からマイナスをする事ができるので大変助かる制度です。できる限りこの控除を使っていきたいですが、もちろん制限があります。

最終的に納税金額を出す前に、故人の財産から、現実は財産が少なくなりませんが、計算上では控除額を引いて税金を少なくする事ができます。

金額としては、亡くなった人、一人に対して計算上で3,000万円をマイナスにする事ができます。

これが控除と呼ばれます。

法定相続人の控除とは何を言うのか?

法定相続人の控除とは何を言うのか?

財産を引き継ぐ、配偶者、子供、孫などの法定相続人に対して、

一人頭600万円の控除枠が用意されています。

これもとても大きいです。

一人に対して600万円の控除枠が出来れば、かなり納税額を少なくする事ができます。

しかし、注意点ですが、例えば、故人と孫が養子縁組をした場合、

相続人になりますが、控除として計算されるのは1人だけとなります。

複数の孫を相続人にしても控除は増えません。

また、孫に相続をさせる場合は20%増の相続税がかかる事にご注意ください。

メリットとしては、争族の際に相続できる割合が増える事はあります。

単純に相続税はいくらから課税される?

単純に相続税はいくらから課税される?

単純に計算するのであれば、「基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人」以上の財産があれば、相続税はかかります。

下記の場合を参考にしてください。

遺産総額 >  基礎控除額 = 相続税の納税あり

遺産総額 <  基礎控除額 = 相続税の納税なし

相続税を調べる2つの方法

相続税を調べる2つの方法

相続税がどのくらいか知るためには、次の2つの情報が必要です。

  • 財産総額(財産と負債の合計金額)
  • 法定相続人の人数

この2つの情報さえ分かれば相続税の額を知ることができます。

相続税の評価の対象は何があるのか?

相続税の評価の対象は何があるのか?

土地、建物、預金、現金、有価証券、生命保険金、死亡退職金、ゴルフ会員権、過去3年以内に相続人に贈与したもの、貸付金などがあります。

相続税がかからない財産の例は何?

仏壇仏具(金の仏具が多い場合はグレーです)、墓、500万円×相続人の人数までの生命保険と死亡退職金などがあります。

法定相続人

法定相続人は、配偶者と自身の血縁がある人が法定相続人になります。

法定相続人にも相続順位があり高い順位の人から相続人になっていきます。
(被相続人の配偶者は常に相続人となります。)

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母や祖父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹

亡くなった人に母と子供がいる場合には、子供だけが相続人になり、母親は順位が下になるので相続人にはなりません。

別のケースでは、亡くなった人に弟と父がいた場合には、父が相続人になり、弟は順位が下になるので相続人にはなりません。

※ 被相続人の配偶者には内縁の妻などは含まれません。

※ 相続放棄をした人も法定相続人としてカウントします。

※ 養子も実子と同じ法定相続人となります。

(実子がいる場合は養子1人、いない場合には養子2人までをカウントします。)

相続税のその他の控除

相続税のその他の控除

相続税には基礎控除以外の他にも、別の控除もあります。

他の控除が使える場合には、節税ができるので積極的に活用していきましょう。

その他の控除には次の項目があります。

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者控除
  • 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除

それぞれが大きな節税効果を持っています。

この控除のおかげで相続税がゼロになる場合が多いです。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、居住用や事業用などに使われている一定以上の条件を満たした小規模宅地に対して控除が受けらる制度になります。

相続税評価額を最大で80%まで減額することができます。

相続する財産の土地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、相続税の金額を記載して、所轄の税務署に提出、申告をしなければいけません。

小規模宅地等の特例を使う際には、この制度の適用前の土地の評価額で相続税の可否の計算を行いますので、注意が必要です。

自宅や貸家、アパートなどを所有しており、一定の面積までの評価を減額することができます。人が住んでいるので、税金を安くしますという意味合いが強いです。

駐車場や更地は受けることが出来ませんので、ご注意下さい。

小規模宅地の特例はこちらの記事を参考にしてください。

小規模宅地の特例はほんの少しのことで受けられなくなる可能性があります。

事前にどんな要件で受けられるかは確認しておきましょう。

相続対策は既存の制度をうまく利用することで、効果が上がっていく相乗効果があります。

しっかりと内容の把握を行い、制度の活用をしていってください。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者が取得した相続による財産の中で、配偶者の法定相続分、もしくは、1億6,000万円のどちらか大きい方の金額を相続財産から税金がかからない様に控除することができます。

こちらも小規模宅地の特例と同様に申告が必要になります。

この制度を使う際に気をつけて頂きたいのが、あくまでも、配偶者に財産を相続する際は無税になると言うことです。

配偶者の方が財産を持っていない場合には、かなり有効になりますが、例えば、両親が共に多額の資産をお持ちになっている場合は逆効果になる可能性があります。

相続税は累進課税なので、財産が多ければ、多いほど税率も高くなります。

その点にご注意頂き、この制度をご利用下さい。

未成年者控除、障害者控除、相次相続控除

未成年者控除、障害者控除、相次相続控除
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1.未成年者控除 満20歳未満の相続人において、10万円×満20歳になるまでを掛けた金額を控除する事ができます。

この制度で相続税がかからない場合は、申告は不要になります。

2.障害者の税額控除額は10万円(※20万円)×満85歳になるまでを掛けた金額で控除できます。

※特別障害者のケース金額が上がります。

こちらも未成年者控除と同様に、相続税がかからない場合は申告は不要になります。

3.相次相続控除とは、相続人が被相続人から財産を相続し、その後10年以内に亡くなった場合に、二次相続が発生した場合、一次相続で相続人に課せられていた税金の一部を二次相続から控除ができる制度になります。

この申請も相続税の課税がされないのであれば、申告は不要になります。

正確な相続税の計算

正確な相続税の計算

より正確な相続税の額は「相続税の計算シミュレーションソフト」を利用することで相続が分かります。

専門の税理士に任せることが、一番の安心に繋がります。

営業マンに任せる相続税の資産は、概算になります。しっかりとした士業の先生に任せることが、一番の相続税対策になります。

簡易の相続税シミュレーションでしたら、コチラの税理士サイトで計算することが出来ます。

相続税と基礎控除 まとめ

相続税と基礎控除 まとめ

相続税は資産家の方でしたら、一番に恐れる税金です。最高税率が55%ですので、最悪のケースでは財産の半分以上を税金で持っていかれる場合があるからです。

一般の方でも、最低税率は10%ですので、3,000万円+600万円×法定相続人を除いた額の一割は財産が失われます。

相続税がかかるのであれば、事前の対策がかなり重要になります。何年もかけて行う対策が一番安全で危険がありません。

短期で対策を行った場合、節税対策にならない、税金以外で損失を出すケースもありますので、気をつけてください。

そうならない為には、早めにご家庭でいくら相続税がかかり、どんな対策が出来るかを考えていくことが必要になってきます。

早めに考えて、長い時間で対策することによって、大きな効果が得られます。

短期間での対策は、脱税と疑われたり、効果が無かったりしますので特に注意が必要です。

相続については、下記の記事も参考にしてください。

外部リンク:相続税について、参考にさせて頂いた記事がコチラになります。

国税庁リンク

・相続について
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