相続税の基礎控除は税制改正があるたびに減額しています。
基礎控除が減額されれば、相続税の納付をしている人はより多くの税金を支払うことになり、今まで基礎控除内で相続税を支払っていない人も納税する義務が出てきます。
そんな大切な基礎控除と同じくらい大切な相続の代襲相続と養子縁組を簡単にお伝えしていきます。
相続の基礎控除とは
相続税は相続財産が一定の金額以内の場合には、納税する必要がありません。
それは、全ての人に等しく基礎控除部分があるからです。
相続がおこった際に、被相続人の遺産から基礎控除と税法上の法定相続人の人数によって、基礎控除が差し引きされ課税金額が算出されます。
相続税の基礎控除 計算方法
相続税の基礎控除は3,000万円+税法上の法定相続人×600万円が基本的に控除されます。
つまり、税法上の相続人が1人の場合は、3,600万円、2人の場合は4,200万円と控除額が増えていきます。
※税法上とは、後述もしますが、税法と民法では法定相続人の考えが違います。
例えば、養子縁組の場合、実子がいる場合は、税法上では1人、実子がいない場合は2人まで可能です。
この基礎控除いないの財産の場合には、相続税はかかりません。
基礎控除を超えれば納税は必然かと言われれば、ほかの控除もあるので一概には言えませんが、可能性は高くなります。
相続税の基礎控除 相続人の範囲
相続人は、遺贈(亡くなった後に第三者に贈与する)でもない限り、法律で決まっています。
法律で決められた相続人は、配偶者と被相続人の血縁者になります。
そして、配偶者以外は相続する順番が決められています。
基本的には上の順番がいる場合には、相続を受けることはできません。
順番は下記の通りになります。
亡くなった被相続人から見た続柄になります。
第一順位;子供、孫の直系尊属
第二順位;父母や祖父母の直系尊属
第三順位;兄弟姉妹、甥姪の傍系尊属
例えば、子供がいる場合は、第二順位である父母達は相続人になりません。
子供がいない場合は、父母が相続人になり、第三順位の兄弟姉妹達は相続人になりません。
相続税の基礎控除で養子縁組 何人までできる?
基礎控除を増やすために、養子縁組を増やせば1人当たり600万円の控除が無限に増えて節税になると考えている人もいますが、それは出来ません。
養子縁組は何人でも出来ますが、これは民法上であって、税法上は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと決まっています。
なので、規定以上の養子縁組をしても基礎控除の金額は増え続けません。
ただし、民法上は認められているので、相続税対策でなく、争続対策で、かつ、相手に相続させる財産を減らすのであれば有効になります。
相続税の基礎控除 ケース例の紹介
相続は、型通りにいかないことが非常に多いです。
相続人の中には、相続するに相応しくない行為をする人もいます。
相続財産がいらない人もいますし、相続人が亡くなっている場合もあります。
そんな時にどういう取り扱いになるのかを解説していきます。
相続放棄
相続人の中に、相続放棄を選んだ人がいても、基礎控除の税法上の法定相続人の人数には加算できます。
相続放棄については下記記事で詳しく解説しております。参考にして下さい。
限定承認については下記記事で詳しくお伝えしております。参考にして下さい。
代襲相続
相続人が亡くなっていた場合は、代襲でその子供が相続をすることができます。
第一順位であれば、孫やひ孫になりますし、第二順位であれば、祖父母、曽祖父母と続いていきます。
しかし、第三順位の兄弟姉妹は、甥と姪までしか相続権はありません。
もちろん代襲相続人も基礎控除の税法上の法定相続人に加算することができますが、亡くなった相続人は加算できません。
代襲相続については、下記記事で詳しく解説しております。参考にして下さい。
相続欠格、相続廃除
相続欠格、相続廃除があった場合は、基礎控除の税法上の法定相続人には加算されません。
ただし、代襲相続した場合には、その相続人は加算できますし、相続権もあります。
相続の排除と欠格については下記記事で詳しく解説しております。参考にして下さい。
遺言で他人に遺贈する
法定相続人以外の人に、財産を分けても相続税の基礎控除の税務上の法定相続人に対して加算はないです。
遺贈については下記の記事で詳しく解説しております
相続税の基礎控除 遺産の種類
相続財産は、プラスの財産とマイナスの財産と呼ばれる財産があります。
プラスの財産は、預金、現金、株式などの金融資産、土地建物などの不動産、そのほかにも美術品やゴルフ権、車などがあります。
保険金や死亡退職金、3年以内の贈与、相続時生産課税制度によって生前に贈与した財産も課税対象になります。
マイナスの財産は、借入金などの債務になります。
もちろん、プラスからマイナスを引いた数が課税対象になります。
相続時の基礎控除以外の控除項目
基礎控除意外にも相続課税対象額を少なく出来る制度が複数あります。
・小規模宅地等の特例
・相続時の配偶者控除
・相続時の未成年者控除
・相続時の障害者控除
・相次相続控除
があります。
小規模宅地等の特例
要件を満たす住居を相続する際に最大で80%まで評価額を減額できる制度になります。
この適用を受けるためには、非課税の場合でも相続税の申告が必要になります。
小規模宅地等の特例は下記記事で詳しく解説しておりますので、参考にして下さい。
相続時の配偶者控除
相続時に配偶者に財産を分けた場合、相続財産のうち1億6千万円までか配偶者の法定相続分のうち、どちらか大きい方を、相続財産から控除して計算ができます。
相続の配偶者控除は下記記事で詳しく解説しておりますの、参考にして下さい。
相続時の未成年者控除
20歳未満の相続人がいる場合、10万円×20歳になる年数で計算した金額が控除できます。
相続時の障害者控除
障害者1人につき、10万円×85歳になるまでの年数をかけた金額が控除できます。
特別障害者の場合は、10万円が20万円になります。
相次相続控除
10年以内に一次相続で遺産を相続した人が亡くなり、二次相続になった場合、一定の金額を控除できる制度です。
相続が直近で起きた場合の救済措置的な考えもあります。
相続税の基礎控除 まとめ
相続税は出来る限り払いたくない税金です。
最近では、12人に1人の割合で相続税の納税をしています。
改正によって、基礎控除の額が少なくなり、納税する人も増えています。
生前使える贈与税の特例なども使いながら、基礎控除内で収まる相続資産にしていくのが対策としては万全でしょう。
もちろん時間がかかりますので、長い期間の対策が必要となります。
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