小規模宅地等の特例は相続時に土地の評価を最大80%下げてくれる制度です。
この制度を使わなければ、自宅だけでも相続税が発生する相続人が大いに増えるでしょう。
なので、相続税の勉強をするためには必ず通る道といっても過言ではありません。
自宅や事業地などで、適用を受けることができますが、受けれる土地の種別ごとに㎡数が決まっていることに注意が必要です。
細かな計算は税理士などの専門家に任せるのが一番ですが、制度内容は知っていても損ではありません。
この制度は、使えないケースも多々あるので、評価減を期待していて、いざ相続の計算を始めたら適用外となり、納税金額が大幅に変更になったケースはいくつもあります。
相続時に適用可能な土地なのかは確認をしておく事が間違いない対策に繋がります。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例で、最も節税の効果が高いのは、亡くなられた人と一緒に住んでいた土地を相続するケースで最大で330㎡までを評価額から最大80%を減額を出来る点です。
もちろん最大値になるので、面積も評価額も各種要件によって、上下することに注意が必要です。
上記を含めて下記の条件も当て嵌まります。
・貸付事業用宅地等:アパートやアパート専用の駐車場として貸している宅地
・特定居住用宅地等:自己の住宅として使っている宅地
・特定事業用宅地等:店舗や事務所として使っている宅地
これらの3つのパターンに分かれます。
貸付事業用宅地の場合は、限度面積は200㎡まで、最大50%の評価額減額です。
特定事業用宅地等の場合は、限度面積は400㎡まで、最大50%の評価額を減らす事が出来ます。
また、特定居住用と特定事業用は併用して、730㎡まで使えますが、貸付事業用は他と併用する際には、合計した面積が200㎡以下となるので、実質的に併用する意味はありません。
この制度を活用する際は、どの土地にどれだけの価値(課税価格)があるのかを把握する必要があります。
例えば、自宅が1億円の価値があれば、330㎡以内であれば2,000万円の価値まで下がり8,000万円の評価減になりますが、所有しているアパートが5,000万円の場合、200㎡いないであっても、2,500万円までの評価減にしかなりません。
これが、自宅が3,000万円で、330㎡以内の場合、2,400万円の評価減となり、所有アパートが1億円で200㎡以内の場合、5,000万円ほどの評価を減らす事が出来ます。
どの土地がどれだけの価値があるかを把握してこの制度を利用した方が得策です。
評価額の基準がわかる事で他の相続税対策が必要なのか、不要なのかの判断が出来るだけでも大きい対策です。
対象は土地だけ有効
この制度の対象は、土地だけになり、建物は含まれません。
なので、高額の建物の場合は相続税が多く課税されます。
鉄筋コンクリート(RC)などは耐用年数が長いため、建物の価値はなかなか下がりません。
所有している建物の状況も踏まえ、対策を練っていきましょう。
建物を含まないことを知らずに、評価減をしていたケースもありますので、気を付けましょう。
小規模宅地等の特例 条件

小規模宅地の特例を使うための条件は以下の通りです。
特定居住用宅地等とは
3つのうち、1つでも要件が当て嵌まる事が要ります。
1.被相続人の配偶者が相続
2.同居していた人が土地を相続
3.被相続人に配偶者も同居していた人もいない際には、三年間借家住まいの相続人が引き継ぐ(*家なき子特例)
特定事業用宅地等とは
被相続人が名義の所有地で事業を行っていた場合に使えます。
自営業などで経営している小売業などが最も適用されやすいです。
要件として下記を満たす必要です。
・相続税の申告(申告期限の10か月以内)まで事業用の土地として使う
・相続開始前からその土地で事業をやっている
株式会社・有限会社のケース
親が株式会社や有限会社で商売をしている場合ですが、たとえば、土地が個人の名義で、建物は法人名義の場合には特定事業用宅地に該当しません。
ですが、諦めなくても大丈夫です。
実は、同様の制度があります。
ただし、名称が変わっての適用です。
特定同族会社事業用宅地といわれる別の制度で、条件なども多少変わります。
会社の事業に使っていた土地のうち400㎡までの部分の評価額が80%減額でき、建物などの評価額は減額出来ません。
土地に関する条件
特定同族会社事業用宅地等の特例は、条件とし、土地の上に建物や構築物がある事が前提です。
舗装をしていない青空駐車場や資材置場では特例は適用出来ません。
特定同族会社事業用宅地等の特例 要件
相続税の申告期限で、次の要件が全て要ります。。
・土地を貸与している会社の役員
・役員でない場合は貸付事業用宅地等の特例の対象になり、200㎡までの部分が50%減額
・相続した土地を保有している
・不動産賃貸業であれば、特定同族会社事業用宅地等の特例は使う事が出来ません。
貸付事業用宅地等の特例の対象となり、200㎡までの部分の土地の評価額が50%減額
相続した会社を申告期限までに転業・廃業した場合
事業を継続する必要があるので、適用する事が出来ません。
改正ポイント 老人ホームに入居の取扱

被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するかが問題です。
被相続人が老人ホームに入居している間に亡くなった場合、元々住んでいた実家は、小規模宅地等の特例を使えないのではと考えている方も多いです。
現実的に、2013年までは対象外でしたが、2014年から老人ホームに入居しても適用できるように法改正がありました。
要件として、以下の3つの条件に該当しているかが重要です。
1.被相続人が要介護認定を受けていた
2.老人ホームに入居後に、自宅を第三者に賃貸していない
3.都道府県に届け出を出している老人ホーム
上記を満たしていれば、小規模宅地等の特例は受けられます。
まとめ
小規模宅地の特例は、相続税を支払わないために必須の制度です。
自宅の評価額が高く不安に思っている方も安心できる材料になっています。
また、事業を営んでいる家庭も、自身が事業を引き継ぐ場合には大きな助けになる制度です。
事業を引き継いだ後に、多額の相続税を収めてくださいと言われてしまっては、事業自体に支障がでます。
そうならない為にも、事前に親の財産について把握し、どうやって対策をしていくか考えていくことが必要になってきます。
併せて確実に知っておきたのが、相続税の基礎控除になります。下記記事で詳しく解説をしておりますので、参考にしてください。
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