『相続税の納税後』見直しで【税金が還付される】税理士での違いとは?

『相続税の納税後』見直しで【税金が還付される】税理士での違いとは?・相続について

相続税を納税した後に、別の税理士に依頼したケースで、納税し過ぎていた税金が戻ってくる場合があります。

相続税の納税額によって変わりますが、家庭によっては、何百万円、何千万円も税金の還付があります。

相続税の支払いが発生している人は下記のの通りです。

 被相続人課税された被相続人 割 合   相続人数  
2017年 1,340397人 111,728人 8.3% 249,576人
2018年  1,362,470人 116,341人 8.5% 258,498人

2018年で亡くなられた人の全体の8.5%の家庭が相続税の納税が必要になっています。

つまり、100人いれば8人は亡くなった際に相続税が掛かっています。

相続税の支払い額は、
2018年で全体の相続課税額が16兆2,360億円
被相続人で一人当たり平均1億3,956万円の財産を持っていた計算になっています。

相続税の納税支払い合計額は2兆1,087億円、
被相続人で一人当たりにすると納税額平均は1,813万円の税金の支払いを行っています。

上記の計算はあくまでも平均なので、人によっては何億円を支払っている人もいれば、数万円の納税をしている人もいます。

相続税還付の計算

相続税還付の計算

相続税の計算式は単純です。

持っている資産-負債-基礎控除ーその他の控除=税率を掛ける元となる金額

基礎控除額は下記の計算で決められます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)

例)妻と子1人の場合の基礎控除額 3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円

税率を掛ける金額に対して累進課税で、税率10~55%が決められ納税金額が確定されます。

相続税の資産の評価の仕方

相続税の資産の評価の仕方

相続税の申告は、ほとんどの人は税理士にお願いします。

遺産が全て現金で、借り入れも土地も何も無い人であれば、個人でも出来ますが、株式、土地、建物、絵画などの美術品、複数の借入などあれば、もう個人では手に負えません。

手を付けようものなら、火傷どころか全焼ものです。

初めからプロに任せましょう。

さて、その税務のプロに任せるとしても、税務のプロであっても不動産の評価をするプロではないかもしれません。

実は、それぞれは全く違う領域のため、2つのプロは通常は違います。

不動産の本当のプロである、不動産鑑定士でさえ、人によって評価額の仕方が変わり、通常よりも変わった土地であれば、なおさら評価額が違います。

相続税の還付が受けられる基準

土地を複数所有していて、相続税を支払った人の約7割の人が相続税を多く支払っているという話をよく聞きます。

相続税を多く納税する原因は、3つあります。

① 複雑な土地評価

土地は場所や形、近隣の状況でさえ評価額が変わるほど、土地自体の個性があり、法律関係や権利関係も複雑でその関係でも評価額は変わってきます。

②過大申告しても教えてくれない

もし税金を納め過ぎても注意してくれる人は基本的にはいません。
税務署は少なければ、文句を言いますが、多く収めた場合には何も言いません。

③ 多くの税理士は不動産の専門性がなく不動産の評価に弱い

税理士にも、会社会計や確定申告など専門分野があります。
そして、相続税と不動産評価の両方に専門性を持つ税理士は実際に数が少ないです。

相続税の複雑な土地評価

相続税の複雑な土地評価

相続する財産には土地建物だけでなく、現金や株式、国債などの様々な財産があります。

その中で、一番大きく評価額の変動をするのは土地です。

相続での土地評価の減額要素

土地はひとつひとつの個別性が強く、全く同じ評価額の土地はありません。

広い土地、狭い土地、地形の悪い土地、接道していない土地、近くに墓地、高圧電線がある、崖になっているなど、土地は非常に個別性が強いので、一つでも大きな影響がある要因があったのならば、土地の大きさによっては数千万単位で価格が上下します。

相続税を減らすためには、専門の税理士、土地鑑定士などがその土地のマイナス要因とプラス要因を比較し、計算する必要があります。

相続と法律・権利

土地には、都市計画法、建築基準法、農地法、生産緑地法などの不動産に関する法律があります。

さらには各都道府県の条例や開発指導要綱等の規制、区画整理、も土地の価値に影響を与える場合もあります。

1つの重要な規制だけでもその土地の評価額に大きな影響を与えます。

その中でも、建築に制限があるモノがもっとも影響が大きいでしょう。

建物が建てられない土地には、ほとんど価値はありませんので。

相続税は過大申告しても教えてくれない

相続税の納め過ぎを、税務署が教えてくれる事はありません。

相続は誰でも必ず起こります。

相続税は、基礎控除額等があるので、全死亡者中たった8%程の人にしか該当しない申告式の納税です。

納め過ぎた相続税は戻ってくるという話は有名になっておらず、現実は知らない人が多くいます。

そして、税務署が納め過ぎを教えてくれる事は、ほどんど無いです。

税務署は、基本的には納税者自らが申告した内容が正しいという事で申告書を受け取るからです。

例えば固定資産税であれば、その地域の自治体が税額を算定し納税者に通知する「賦課課税制度」があります。

賦課課税制度で課される税金は、評価作業をしている担当者が算定されるため、評価の間違いはそう多くはありません。(たまに間違えている場合もあります。)

相続税は自分で申告をするので、納税者が自身の評価作業をして、税務署に納税額の申告をします。

納税者がいくら自分の家の財産内容を把握していて、税務のプロの税理士に頼んでも、そもそも評価額に間違いがあれば、相続税を多く納税する可能性は高いでしょう。

税務署は過少申告になっていないかの確認はしますが、多く納税した場合では、財産を把握している人がした申告が正しいという考えでいきます。

税務署側が納税を多くしていることを指摘して、還付される事はほとんどないです。

多くの税理士は不動産に弱い

多くの税理士は不動産に弱い

前述しましたが、税理士にも専門分野があります。

企業の会計、経理を強みとする税理士と、相続税・贈与税等のいわゆる資産税を強みとする税理士がいます。

多くの人は「税理士は税金に関してはなんでも知っている」との誤解があります。

別々の税理士に頼むとそれぞれ全く違う相続税額になると言われています。

普段、相続税案件を日常的にどれだけ扱っているかにより、信頼度は全く違います。

依頼する税理士が相続税に強いかどうかは見た目ではわかりません。

相続税の依頼をする税理士が相続と不動産に強くなかった場合、多く納税する事もあり得ます。

前述もしていますが、税理士だから全ての税目に対して詳しいと思ってしまいますが、実は相続税を学ばなくても税理士になれます。

会計や経理といった顧問業務に必要な簿記や財務については必ず学びますが、相続税は選択で選べる科目です。

つまり、税理士の資格を取るために勉強する必要がないのです。

さらに、税理士の資格を取るための試験科目に、不動産に関する科目自体がありません。

なので、建築基準法、農地法、都市計画法などの土地評価をする為に必要な知識は、税理士を取得したからといって身に付くモノではありません。

相続と不動産を学んでいなくても、税理士の試験に合格して資格を取ってしまえば、相続税の申告の依頼を受ける事が出来ます。

不動産の相続評価も相続税の納税額算出も、簡単に対処出来る計算ではないため、一般的な当たり障りのない計算をして、相続税を多く納税しているケースが多いです。

相続税の還付金を受け取るためには

相続税の還付金を受け取るためには

相続税を納めても5年以内であれば、相続税が還付される可能性があります。

申告をして、5年以内であれば修正申告が出来ます。

ただし、自身で還付が受けられるのかを計算するのはほぼ不可能です。

なので、相続税の評価に強い税理士を探して、修正を行う必要があります。

還付金の申告を専門としている税理士はほとんどが成功報酬となります。

還付金の10%から20%を成功報酬として受け取っていきます。

なので、自身の家庭が相続税の還付があるかどうかは、無料で調べてくれる税理士が多いです。

相続税の還付 まとめ

付き合いのある税理士にお願いすることが、やはり気持ち的には楽かと思いますが、
その税理士が相続に強ければいいです。

もし、強くなければ払う必要の無い税金を納める事になります。

仮に、納税後に修正申告をしても、他の税理士に元々払う必要のなかった還付金から報酬を払わなければいけません。

還付金も何百万、何千万円という金額の場合もあります。

それの10%、20%というとかなりの金額です。

いつもの税理士が相続に強いのかどうかは、経歴や評判などをネットなどで調べてみてから依頼するのも一つの手だと思います。

多くの不動産を所有している人は、還付金を専門にしている税理士に初めから頼むのが安心して依頼が出来るでしょう

また、相続での民法改正で注意する事があります。下記の記事も参考にして下さい。

・相続について
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FPヒロナカの得する不動産とお金の話

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