【家督相続制度とは】登記トラブルの解決方法を解説

【家督相続制度とは】登記トラブルの解決方法を解説 ・不動産 豆知識

相続が発生した時に、相続税が一番気になるという人が多いでしょう。

しかし、気を付けることは、それだけではありません。

相続の際に、法務局の登記簿の名前が誰の名前かということも重要になります。

法務局が管理している登記簿謄本が昔の人の名前のままで、変更してない場合は、現在記載されている人からの現時点までの所有者の人たちの分割協議書、もしくは、相続人全員の実印が必要になります。

例えば、○○左衛門さんが名義人の場合で、80年前の人であれば、最悪100人単位の人に実印を貰わなければいけません。

相続人はネズミ算式に増えていくので。

そこで限定的ではありますが、有効的な方法として家督相続制度がいいでしょう。

昭和22年5月2日までに、現存している人が長男であり、家督相続していれば他の相続人の同意なく、登記を変更することができます。

沖縄では、戦後の対策が遅れ一番長く家督相続が続いていましたので、より権利関係が複雑化しています。

家の登記を調べ、その様な事態になっていた場合には早めに対処していきましょう。

家督相続とは

家督相続とは

相続は、亡くなった被相続人の配偶者や子供などの相続人が、法定相続分だけの遺産を分け合うことが基本になっています。

実は、戦前までの昔の民法では長男一人が全ての財産を貰う家督相続が基本とされていました。

そのため戦前では配偶者や次男、長女など他の子供は遺産を相続出来ませんでした。

昔の制度では、家督相続は長男が優先されるので、仮に年長の長女がいた場合でも長男が代表して相続人になります。


もちろん財産を相続するだけでなく、長男は新しい戸主となり、他の家族の扶養する義務があります。

家督相続は、旧民法で明治31年7月16日〜昭和22年5月2日まで、施行されていた相続の制度になります。

被相続人が亡くなった場合は、長男が全ての財産を相続するのが法律で決まっていました。

しかし、現代では、独占的な相続は民主的な考えから離れているため、昭和22年に日本国憲法により、大幅な法改正がされました。

家督相続は昔は絶対だった!

家督相続は昔は絶対だった!

家督相続は、前戸主が持っていた全ての権利や義務などを、長男が受け継ぎます。

前戸主が高齢により隠居をする場合は、遺留分の範囲で、確定日付が記載されている証書などで一部の財産留保することも出来ました。

一方で、隠居の後で得たものは、家督相続には当たらず、遺産相続にで引き継ぎができる様になっていました。

なので、隠居の届出や不動産を所有した日にちで、誰の所有に当たるのか登記が判断されることもありました。

家督相続の相続順位は今と違った?

家督相続の相続順位は今と違った?

昔の相続順位は今と違い、かなり細かく決められていました。

順位続柄内容
第1順位第1種法定推定家督相続人前戸主の直系卑属になります。
男、嫡出子が優先され相続をします。
第2順位指定家督相続人生前、遺言で前戸主が選んだ人
第3順位第1種選定家督相続人前戸主の父母や親族会から選ばれた人
第4順位第2種法定推定家督相続人前戸主の直系尊属の父母など
第5順位第2種選定家督相続人前戸主の親族会で、本家、分家から選ばれた人。
正当な事由で裁判所の許可を受けた場合には、
他人の人も選ばれます。

※旧民法では相続に対して、兄弟姉妹には相続の権利はありませんでした。

現在の相続はどんな順位に変わったのか?

現在の相続はどんな順位に変わったのか?
相続人順位法定相続分
子・配偶者第1位子(全員で)2分の1、配偶者2分の1
直系尊属・配偶者第2位 直系尊属(全員で)3分の1、配偶者3分の2
兄弟姉妹・配偶者第3位兄弟姉妹(全員で)4分の1、配偶者4分の3

配偶者は常に相続人となり、常に同順位になります。

 兄弟などの代襲相続は甥・姪までならば可能です。

遺産でトラブルは年々増加している

遺産でトラブルは年々増加している

家庭裁判所が受けた、遺産分割審判の数はこの10年あまりで、約2.3倍も増えています。

争われている金額は、
1000万円以下の遺産で全体の約30%。
5000万円以下は約40%。

約70%が中規模以下の相続争いである事が多いです。

おおよそ、自宅と1〜2,000万円ほどの金融資産があれば5,000万円ほどの資産になるので、一般的な家庭が争いが多い事がわかります。

そんな中で、相続登記のために印鑑が欲しいと言われた場合に、報酬を取ろうという人は数多くいます。

家督相続は未変更の相続登記に使える場合がある

家督相続は未変更の相続登記に使える場合がある

家督相続は、昭和22年5月3日から改正され、効力が無くなったと考える人も多いですが、
実は、現民法に変更している今でも、所有者の変更の未登記で使える場合があります。

相続登記がされていない

被相続人が亡くなった場合、不動産を引き継いだものは登記をして、自身の名義に変更します。

これは、今まで義務がなかったため、所有権の移転登記だけでも費用がかかるので放置され続けていたケースも多くあります。

親からの相続で自身の名義に変えようとした場合に、いつの人だろう?という名前の登記があります。

この場合に、現所有者が生存している人であれば、家督相続制度を適用して、他の何百人もいる相続人の実印も必要なく、すんなりと相続登記をする事ができます。

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家督相続 まとめ

家督相続 まとめ

家督相続制度は何十年前の話になります。

この制度が使える方は年々少なくなってきます。

ご自身の家の土地がどうなっているかは、早急に把握しておく必要があります。

昔の人の名義になっている場合は、そのままでは売却も借り入れもできません。

現金で家を建てる、駐車場にするなどはできますが、基本的には他人との共有不動産になります。

解決するのに、数百万円かかる場合もありますので、しっかりと把握して問題があれば早めに解決していきましょう。

未登記以外にも、相続人で揉めるケースもあります。下記の記事も参考にしてください。

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