追徴課税とは?罰則と追加の税率はどのくらい?

追徴課税とは【税率と罰則】の種類を大解説 ・雑談

通常の生活をしている人には、馴染みがない言葉ですが、芸能人や社長が税務署の調査が入り、追徴課税を受けたというニュースを耳にしたことはあるでしょう。

税務署も日々、脱税や申告漏れがないか調査をしています。

税務署に怪しいと思われたら、ある日突然に税務署の職員が自宅や会社に来るかもしれません。

ニュースでよく言われる追徴課税も、「重課税で何%」、「ここまでは軽微なので何%」と言われていますが、「何が違うのか?」とよくわからないという人も多いでしょう。

今回は、わかりやすく追徴課税について解説していきます。

追徴課税の対象 納税額に不足

イメージ図 チェックポイント

追徴課税は、実は、正しい名前ではないです。

一般的に浸透している名称になります。

本当の名称は、「納税の不足と懲罰の税金」と言いますが、まとめて追徴課税と呼ばれています。

納税の不足

100万円の納税をする必要があるのに、間違えて80万円の申告で納税した場合は、足りない20万円部分に追徴課税が基本的には課税されます。

懲罰の税金

納税額が本来よりも少ない場合のことで、では、足りない税金を納めれば済むのか?というとそういう問題ではないです。

20万円の納税不足があれば、その税額に懲罰と利息を加算させて納税する必要があります。

きちんと納税する人と、差をつける事、正確に納税しましょうという意味合いがあります。

罰則的付帯税とは何?

罰則的付帯税と聞くと何のこと?と思います。

難しい言葉ですが、そのままの意味になります。

罰則が必要な人に、税金を加算するという意味です。

付帯税にはいくつかの種類があります。

過少申告加算税

法廷期限内の当初申告について、修正申告や税務署の更生により、少なかった際にプラスで納税する必要があります。

過少申告加算税は、10%の追加納税が課せられます。

また、不足納税額が50万円を超える部分に関しては、15%に引き上げられて加算されます。

税務調査が入る前に、自主的に修正申告を行えば上記の過少申告加算税はかかりません。

無申告加算税

法廷期限内(3月15日)までに申告をせずに、期限後の申告や税務署から処分をかせられた場合にかかります。

無申告加算税は、15%の加算がされます。こちらも50万を超える場合、税額に関しては20%に引き上げられて加算されます。

税務調査前の自主申告であれば、5%に軽減されます。

確定申告や決められた期限後の1ヶ月以内であれば、一定の条件を満たしている場合は無申告加算税は課せられません。

不納不可算税

企業の場合は、社員の源泉所得税を徴収して、翌月の10日までに納税しますが、(半年に1度の場合もある)その期限までに納付できなかった場合に課税されます。

不納不加算税は、10%の税率が加算されます。

税務署からの通知前に、納付すれば5%に軽減されます。

重加算税

一般的に脱税と呼ばれる悪質な行為に対して加算されます。

悪質な隠蔽は、下記のようなことをいいます。

  • 二重帳簿を作成する
  • 帳簿などの隠匿、改ざん、破棄
  • 売り上げ、資産の改竄
  • 控除の証明書の改ざんや不正による交付
  • 簿外資産

上記に該当する場合は重い税率が加算されます。

  • 過少申告加算税10%〜15%と不納付加算税10%にかわって、35%
  • 無申告加算税15%〜20%にかわって、40%

懲罰的な意味合いが強いので、納付する税率も大きく上がります。

追徴課税と延滞税

実際に加算される税金は追徴課税だけではなく、納期限から2ヶ月までは年率7.3%、2ヶ月以降は14.6%の延滞税がプラスして加算されます。

支払う納税金額は、追加納付額に追徴課税と延滞税をプラスした税金を納付する必要があります。

こうした無駄な税金を支払わないために、しっかりした節税対策を行い、払わないといけない税金は支払っていきましょう。

どこまでを経費にしたらいいか悩む場合もありますが、事業で必要と分かるものを経費にして、明かに生活費と見られるものは経費には入れないことが重要です。

衣装代、旅行費などは特に気を付けましょう。

・雑談
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