会社勤めで、確定申告を行うのは、給料以外で20万円以上の収入がある場合で税金を支払う必要があるのと、取られすぎた税金を取り返す為に税務署に申告します。
税金は知らずに過小申告していても脱税となり、過大申告しても税務署は教えてくれずに、
税金を多く搾取されるだけです。
通常は、勤め先の会社が代理して源泉徴収をして、
12月に年末調整行ってくれる為、本来であれば確定申告しなくていいです。
しかし、勤め先の会社が行ってくれる納税は、会社の給料を元に計算した税金を給料から差し引きする為、その他の税金の控除などがあったとしても会社は加味してくれません。
なので、控除する経費がある場合には、確定申告をして税金の払い過ぎを取り戻す事と、給料以外の収入がある場合にはちゃんと税金を納めますよという確定申告を税務署に提出をします。
確定申告とはどんなものか?
簡単に言えば、1年間の自身の収支を規定の書類に記入し税務署に申告する事を言います。
1年間の期間と収支は、毎年1月1日から12月31日までに、
収入があった金額、経費や控除できる金額があったものを計算していきます。
確定申告を行う対象の人は、
主に個人事業主などのフリーランスや自営業を営んでいる人、
年金受給者で年収が400万円滋養の人、
不動産所得や事業所得をがある人、
不動産の売却で譲渡所得を得た人、
もちろん上記の中でも所得を得た場合でなく、マイナスになって損をしている人も対象です。
上記のような収入を一定額以上得ていた場合には確定申告が要ります。
基本的には、勤め先の会社が代理の申告納税を行ってくれます。
毎月の課税対象額から所得税を算定して、源泉徴収を行い、年末には年末調整で取り過ぎていた税金の還付を行われます。
確定申告が必要になる人は?
サラリーマンは源泉徴収と年末調整がある為、確定申告を行う人は限られます。
ですが、下記の条件に該当する人は、確定申告をしなければいけません。
確定申告をしない場合に、税金を過少申告している人は懲罰の対象になる事に注意が必要です。
1 .給料以外の所得が20万円以上または、2つ以上の会社から給与を受けている人
2 .不動産売却で利益が出た、控除を申請する人
3 .贈与額が110万円以上の暦年控除を超えた人
4 .株の取引で源泉徴収の選択をしていない、また、損失の申告をしたい人
5 .保険金を受け取った人(一時所得)
以上の5点に該当する人は確定申告が要ります。
所得を得た人は基本的に、20万円以上の場合に必要になってきます。
所得と収入の違いとは
所得と収入の違いとは、収入が入ってくるお金で、そこから控除や経費を差し引いたのが所得です。
つまり、副業などで20万円の収入があっても、仕入れをする為に10万円必要だった場合には、所得は10万円に差し引かれます。
この場合には、確定申告をするに該当しないです。
20万円を超えている所得で、青色申告を行えば最大65万円の控除を受ける事が出来ます。
その場合には、結果的に所得は0円になりますが、青色申告をしなければ所得20万円になる為、確定申告をオススメします。
所得20万円以上、給与を2つ以上から貰っている
サラリーマンで、所得が20万円以上の場合には確定申告をする事が税法で定められています。
これは所得税は総合課税される所得金額に対して、累進課税で税金が課税されるからです。
累進課税は、所得金額が高くなるほど適用される税率も高くなる制度で、高収入の人ほど所得に対する課税率が高くなっていきます。
少し判断が難しですが、副業で赤字を出した場合にも確定申告を行えば給料との総合課税なので税金の還付金を受ける事が出来ます。
しかし、事業所得で損失を計上する為には、継続して事業を行う為の必要経費である必要があります。
つまり、脱税目的での赤字申告は認められないという事です。
副業で新しい事業を継続して行い、将来の売り上げを立てるため相応の努力を行っている、そのための経費であれば申告は問題無いです。
趣味の延長で副業を行い、売上が全く見込めず、なんの努力もしていない場合に事業所得を赤字にするのは認められません。
この場合には、雑所得の赤字で、分離課税に分類されます。
分離課税は、給料などの収入と分離して課税対象となる為、税金の還付はありません。
上記の境目は、曖昧なもので税理士に相談して行うのが良いでしょう。
少し前に、サラリーマンの趣味を事業所得の赤字で申告する事を斡旋して、
脱税で捕まったコンサルタントがいますので、気を付けていきましょう。
税務調査で、事業を行っている事と、必要経費だと自信を持って言えるモノか言えないモノかが、ポイントになってきます。
2 不動産売却をして利益が出た人、控除を申請する人
不動産の売却をした場合には、確定申告を提出します。
不動産の売却によって得た利益損失は譲渡所得と呼ばれ、分離課税に分類されます。
不動産の所有している期間によって税率が変わりますが、利益が出た場合には申告を行い納税をします。
また、不動産売却による控除金額を適用する際にも、申告が条件です。
マイホーム売却で損失が出た場合にも、損益通算をする事が出来ますので、申告はした方が良いでしょう。
通常の不動産での売却損失は個人では申告は不要です。
マイホームの損益通算と譲渡税については、下記の記事で詳しく解説をしています。
3 贈与額が110万円以上の暦年控除を超えた人
他人から、自身の贈与される合計額が110万円以上の場合には、贈与税の申告が必要です。
ただし、都度贈与は贈与の対象外です。
また、法人などから金銭を貰う場合には、一時所得の対象です。
親などから贈与を110万円以上受けた場合でも、住宅資金や子育て結婚資金の援助などの贈与税の控除を受ける事が出来るケースもあります。
どんな場合でも、基礎控除の110万円を超えた場合に、課税されるという訳では無いのでご注意ください。
手続きをしっかり行って、非課税内の贈与の場合には確定申告はしなくていいです。
贈与税については下記の記事で詳しくお伝えしております。
4 株など有価証券の取引で源泉徴収の選択をしていない、また、損失の申告をしたい人
株や投資信託は、サラリーマンの給料とは分離して課税されます。
取引している証券口座が特定口座で、売却益が厳選徴収されている場合には、利益が出ても確定申告はしなくていいですが、源泉徴収されずに利益が出ている場合には申告が要ります。
有価証券や配当などは、原則20%の税率が利益に対して課税されます。
例外として、NISAの利益と配当には課税はされません。
NISAについては下記の記事で詳しくお伝えしております。
5 保険金を受け取った人 一時所得
保険に加入している人で、保険金を受け取ったり、解約払戻金を受け取った場合には一時所得という税金が掛かるので申告が必要です。
ただし、保険金などの場合には、今まで支払った保険料が経費として算入出来るので全額に対しての課税では無いのでご安心下さい。
また、解約払戻金などで損失がある場合には、確定申告は不要です。
サラリーマンで確定申告をした方が得するケース
サラリーマンは、源泉徴収と年末調整で所得税を支払っていますが、あくまでも給料に対しての計算での所得税です。
個人で経費に加える医療費が一定以上かかった人や寄付を行った場合、住宅ローンの初年度などは確定申告をした方が税金を得します。
医療費控除は通常10万円以上の医療費を経費として出来ますし、セルフメディケーションであれば薬局での指定医療品の購入費も経費に出来ます。
また、ふるさと納税や災害などの雑損が出た場合にも確定申告をした方が断然お得です。
例外 年末調整されない人とは?
サラリーマンでも全ての人が源泉徴収や年末調整の対象になっている訳では無いです。
給料が2000万円を超える超高収入の人や2箇所以上から給料を支給されている人は年末調整の対象外になり、確定申告を行う必要があります。
また、退職後に再就職をして、前の職場の源泉徴収票を新しい会社に提出していない場合にも確定申告が必要です。
配偶者控除や社会保険料控除、扶養控除などの控除額を調べて自分で申告していきます。
注意しなければいけないのが、この申告には20万円以下の所得も含めて申告する必要がある事です。
まとめ
確定申告をしなければいけない人、した方が得する人がいます。
しなければいけない人は確定申告をしないと罰則がありますが、した方がいい人は罰則はありません。
その代わりに、還付金などが貰えません。
賢く節税していく為には確定申告は必須の書類です。
初めは難しいかもしれませんが、今は国税庁のHPで作成ができますので初回は税理士に依頼をして、2回目以降はそれを参考にして自身で行う事も出来ます。
サラリーマンの節税方法は下記で詳しくお伝えしていますので、参考にして下さい。
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