基礎控除・給与所得控除の税制改正《850万円以上の年収》が損をする?

基礎控除・給与所得控除の税制改正《850万円以上の年収》が損をする?・サラリーマン・公務員の節税、節約、副業

2018年に決められた税制の改正法案が、2020年から変わります。

所得に関するの基礎控除・給与所得控除などの所得税の変更内容をお伝えしていきます。

会社員の納める税金と密接な関係にある、基礎控除と給与所得控除の控除金額が変わっていきます。

所得が高い人ほど控除が少なくなり、それ以外の人は相対的な控除金額の変更は無いです。

今回の変更に関係する世帯は、子育て介護世帯ではない家庭で、年収が850万円を超える人が増税の対象になっています。

ですが、大幅な増税ではなく、10万円以上の控除が無くなるという形です。

支払う税金が10万円増える訳でなく、医療費控除や配偶者控除と同様に、所得から控除される額が10万円引かれます。

2020年 年末調整に変更?

2020年 年末調整に変更?

下記の4つが変更します。

給与所得控除が下がる

給与所得控除額は、サラリーマンやパートアルバイトに適用され、所得で一番初めに控除する項目です。

この控除金額が、全ての働いている人に対して年間で10万円の下がります。

上記と併せて、控除される条件の収入の上限が、年収1,000万円から、年収850万円に150万円分下がります。

給与所得からの控除上限も220万円から195万円に15万円下がっています。

年収850万円を超えると段階的に10万円以上の控除金額が下がり、支払う税金が多いです。

例えば、年収860万円の人の場合 

改正前 860万円×10%+120万円=206万円

だった控除額が

改正後には、控除額が195万円

上記の控除額に変わるため、11万円の控除額が下がり、その分の税金が余計に課税されます。

基礎控除が上がる

基礎控除は全員に対して一律で38万円が納税者に適用されていましたが、改正によって、適用要件が別途決められて、48万円までの控除に変わります。

併せて、住民税の基礎控除額も同様です。

2021年の6月に変更する住民税で変わります。

合計所得金額・基礎控除の額

2019年度までは一律38万円(33万円)だった金額が下記の様に移行します。

2,400万円以下 :48万円(43万円)

2,400万円越 2,450万円以下: 32万円(29万円)

2,450万円越 2,500万円以下 :16万円(15万円)

2,500万円越 :0円

( )内は、住民税の計算の基礎控除の額

所得金額が2,400万円以下が48万円の基礎控除があり、それ以上は控除額が減額です。

2,500万円に達すると控除は無しです。

上記の様に稼いでいる人は少なく、役員や営業職で稼いでいる人が対象になるでしょう。

基礎・所得の控除で年収850万円以下のケースは、従来の控除金額と変わりませんが、850万円を超えるケースは所得税を多く納税する様になっています。

所得金額が2,500万円以下の場合に、新たに会社側から給与所得者の基礎控除申告書の提出義務が出来ました。

国税を庁の統計では、2017年の給与実態調査で給与を貰っている人は4,945万人です。

その中で、所得2,500万円の人は全体の0.3%だけで、残りの99.7%の人は給与所得者の基礎控除申告書を提出をします。

給与所得者のほとんどが基礎控除申告書を提出しますが、会社からの指示で記入して会社に提出する形式になる人が多いでしょう。

所得税額調整控除

仮に850万円を超える年収であったケースでも、介護・子育て世帯の負担が増えない様に、所得金額調整控除と呼ばれる制度が併せて新設されました。

下記の3つの条件の一つでも該当すれば対象外です。

(1)本人が特別障害者である

(2)23歳未満の扶養親族がいる

(3)同一生計で特別障害者が配偶者、扶養親族などにいる

生活資金が別途掛かる世帯に対しての特例措置です。

控除額算出

年収1,000万円超えは、金額を統一して1,000万円で計算します。

控除額 = [ 給与等の収入金額(年収)― 850万円 〕× 10%

この制度を利用するには、所得税額調整控除を申告します。

配偶者・扶養親族の所得金額の変更

もちろん生計を維持する所得者だけで無く、家族である配偶者、扶養親族の所得金額などで受けられる控除も変更します。

見直しされる条件は下記の通りです。

・同一生計の配偶者が収入がある場合の合計所得金額条件
・扶養親族の合計所得金額条件
・配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額条件
・配偶者控除の所得金額条件
・勤労学生の合計所得金額条件

配偶者・扶養親族の合計所得条件

改正に伴い、配偶者・扶養親族の所得控額も改正前は合計所得が38万円以下で年収は103万円以下でしたが、改正後は所得48万円以下に変わりますが、年収は103万円以下となるので、本質的な変更ではありません。

配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額

改正前の2019年まで

給与年収:103万円超え201.6万円以下

合計所得金額:38万円超え123万円以下

改正後の2020年以降

給与収入:同上

合計所得金額:48万円超え133万円以下

配偶者控除の所得金額

配偶者控除は、生計を維持する人の所得が900万円以下で、年収が1,120万円以下、同じ生計で収入が一定以下の配偶者所得の条件が以前と異なります。

以前の条件は、配偶者の年間の所得金額が85万円であり、年収150万円以下が対象ですが、改正後は所得95万円以下です。

ただし、年収は150万円以下のまま変わらないので配偶者控除に関しては、収入が変わらないと控除も無いので今までと変わりがありません。

勤労学生の合計所得金額

こちらも所得金額が65万円以下だったものが、改正後には75万円以下に変わりますが、年収130万円以下の条件は変わらないため、本質的には変わりがありません。

まとめ

所得・基礎控除は、年収850万円超えの
子育てや介護をしていない世帯に対しての増税です。

なので、子育て介護世帯と年収が850万円以下の世帯に関しては、関係のない税制改正です。

国としても、高収入と呼ばれる範囲を叙々に狭めています。

支払わなくてもいい税金を少なくする為には、事前知識と少しの労力が必要です。

税金を支払うのは国民の義務になりますが、税金を支払って生活が苦しくなるのはあまり宜しくありません。

本来、支払わなくていい税金も、控除や制度を知らないが為に支払っている家庭も多くあります。

節税の知識をしっかりと持ち、脱税ではない節税対策をしていくために、ファイナンシャルプランナーや税理士と相談を行い、生活の見直し、老後の資金を貯蓄していくことをお勧めします。

節税した分だけ、貯蓄に回すことができれば、長い年月をかければかなりの金額が貯蓄できます。

一度ご検討ください。

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