解体工事で【隣地に損害を与えた場合】費用負担と対処法を完全解説

解体工事で【隣地に損害を与えた場合】費用負担と対処法を完全解説・不動産 豆知識

土地の売買や住宅の建て替え時に、従来の建物を解体することが多いでしょう。

その際に、稀に隣の建物などに損害を与える場合もあります。

隣の建物に損害を与えた場合には、それが発注者の責任か工事業者の責任かが問題になります。

普通に考えれば、工事業者の責任になると思いますが、もちろん例外もあります。

例えば、壁に傷をつける、ブロックを壊す、隣地の家が傾いたなど様々なトラブルになるケースがあります。

その損害については、誰が支払うのかをまとめました。

解体工事のトラブルとは

困っている老夫婦

解体工事をすれば、重機が入り大掛かりな工事になります。

重機の操作ミスや地面を掘ったときに隣地の土が流れて、隣の家が傾くなどもあります。

昔の家だと、家同士がくっついている場合もあり、分離させる際に相手側を壊してしまう可能性もあります。

そんなトラブルが起こり、隣地に補修工事の請求を受けた場合に工事の発注した地主が費用を払うのでしょうか。

損害賠償は誰が払う?

隣地が解体工事で損害を受けた場合、補修工事費を支払うのは2つのケースがあります。

解体業者の責任で損害を出した場合

解体作業中に、隣地に対して損害を出した場合は、民法709条に基づき、解体業者が損害賠償を負担します。

民法第709条 不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

ただし、解体業者が支払う場合でも、支払い能力の有無が必要になってきます。

解体業者を選定する前に、その業者が損害賠償保険に加入しているのかは確認が必須です。

損害賠償保険に入っていない業者もいるので、未加入の場合ですと、隣地と支払いについて揉める可能性がでてきます。

発注した所有者の責任になる場合

基本的には、所有者が責任を問われることはありませんが、しかし、発注者が工事業者に問題となりうる指示を出していた、または、工事に問題があるということを知っていたにも関わらず、工事を止めない、言わないなどをしていた場合は発注者である所有者に損害賠償の責任が問われます。

民法 第716条 注文者の責任
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

解体工事で隣に損害が出た時の対処法

解体工事で損害を与えてしまった事が明白である場合は、隣地に早急に謝罪をしに行きましょう。

その地域にも住んでおらず、売却をするための工事であれば、工事業者に任せてもいいですが、そうでない場合には、今後とも近所付き合いは続いていきます。

元々、解体工事は騒音や埃などが常時発生しているので、明確な損害を与える前から迷惑はかけていますので、菓子折り程度は持参したほうがいいでしょう。

また、隣地によっては補修費用以外に、迷惑料などの金銭を請求してくる人もいます。

その場合は、解体業者が支払うのであれば、業者に相談をしましょう。

仮に、所有者が支払う場合で請求額が多額になる場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。

ケースによっては、妥当な金額というのがありますので、焦って支払わなくてもいい金銭の請求を鵜呑みにしないように心がけましょう。

損害が出たことの立証

法の天秤と法律の本

明確に解体工事による損害がでたのかは、損害を受けた方(この場合は隣地側)が立証をします。

例えば、家が傾いた、建具の建て付けが悪くなったなど、元から悪い可能性もあります。

明らかに、隣地の土が解体工事によって崩れているなどの損害が解れば、立証するまでもありませんが、たまたま、建て付けが悪くなる場合もあります。

多くの場合は、解体業者もプロなので誤魔化してきます。

工事業者も保険とはいえ、手続きや今後の保険料にも関わるので出来れば支払いたくはありません。

もし、自身の建物の隣地で大規模な工事が行われる際は、最低限家周りの写真や工事期間中の写真は自分で撮っておいた方がいいでしょう。

まとめ

解体工事をする際は、依頼する側も解体工事の隣地側も予期せぬ事故があります。

事前に予防できるものは、面倒かもしれませんが、対応して頂いて、いざという時に備えましょう。

隣地が解体工事をする機会は、一生に1~2回しかありません。

その少ない機会で、多額の問題になる可能性があります。

文章や写真などの記録で残るように日ごろから癖づけることが大切です。

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