【クーリング・オフ】解除期間・理由・対象をケースごとに徹底解説

【クーリング・オフ】解除期間・理由・対象をケースごとに徹底解説・雑談

「いきおいで契約をしてしまった」「契約したがよく考えたら解約をしたい」

そんな契約のトラブル時に、使えるのがクーリング・オフです。

しかし、契約ケース毎に、解除出来る期間が違うので内容が少し複雑になっています。

クーリング・オフに多いのが、エステや英会話教室、訪問販売での悪徳商法などがあります。

しかし、自身の契約がどのくらいの解除期間があるのか、どうやってクーリング・オフの手続きをすればいいか、正しい知識がない場合に解除出来ていないケースもあります。

下記にて詳しく解説していきます。

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クーリング・オフの解除期間一覧

クーリング・オフの解除期間一覧

契約やサービス、商品でクーリング・オフで解除できる期日は違います。

クーリング・オフ期間とその対象

8日間​:
・英会話などの語学教室、学習塾、パソコン教室
・訪問での販売(電話での勧誘販売、アポイントメントセールスも含む)
・エステティックサロン、結婚紹介サービス
・不動産(宅地建物)の売買、不動産特定共同事業契約(不動産証券化の様な商品)
・保険

10日間​:
・投資顧問契約

14日間​:
・預託取引

20日間​:
・業務提供誘引販売取引(代理店商法やモニター商法など)
・連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス)

クーリング・オフの対象外

もちろんクーリング・オフの対象外の契約もあります。

具体例でお伝えします。

・個人間の取引ではなく、事業者同士の取引

・自分の意思でインターネットショッピングや雑誌のカタログ、店舗などで自身で購入をしたもの
(詐欺や不意打ちの訪問販売などで騙された場合がクーリング・オフの対象)

・届いた商品の故障や破損、交換(クーリング・オフとは別の問題)

・エステ、学習塾、家庭教師、結婚紹介サービス、語学、パソコン教室などの、短期間の契約内容、税込5万円以内での少額の契約で、キャッチセールスや電話勧誘などではない

・消費者が海外に住んでいる

・乗用車の購入

・葬儀など

これらがクーリング・オフの対象外になりますので、事前に知っておいてクーリング・オフ出来るから大丈夫と思わない様にしておきましょう。

クーリング・オフの手順

いざクーリング・オフをしようとしても何から手をつけたらいいか、疑問に思う方も多いでしょう。

下記を参考にして頂き対処して下さい。

1. クーリング・オフの期日の確認

契約の内容を元に、クーリング・オフの期間がいつなのかを確認しましょう。

日数の数え方はですが、契約の当日が含まれます。

例えば、10日に契約をした場合、8日後ならば18日と考える人が多いですが、間違いです。

正解は、17日になります。翌日起算ではなく、当日起算なのでご注意下さい。

2. クーリング・オフの手続きは必ず書面で

クーリング・オフの手続きは書面で行い、証拠として残しておきましょう。

口頭でのやりとりでは、証拠として残らないので後々、言った言わないの問題です。

郵送で行う場合も、書留や特定記録郵便、もしくは、内容証明などで送るといいでしょう。

メールや電話では証拠能力が低いので、郵便で消印があるものが好ましいです。

3.郵便の場合でのクーリング・オフの期日

郵便の場合は、消印の日付が期日ないであれば大丈夫です。

なので、郵便では確実にいつ送ったか分かるようにしましょう。

4.所在不明で郵便物が返ってくる場合

意思表示をしたということが、大事ですので、期間内の消印の郵便物を残して戦いましょう。

相手側が行方不明の場合でも、同じ様なことをして所在が発覚する事もあります。

諦めずに行動していきましょう。

相手側がクーリング・オフに応じない場合

相手側がクーリング・オフに応じない場合

悪徳業者では、クーリング・オフに応じない業者も中にはいます。

中には、脅してくる業者もいます。

そんな時でも、詐欺や妨害などがあった場合は、クーリング・オフの期日は延長されます。

クーリング・オフで発生した費用は業者が負担することになりますので、業者から「損害賠償ですよ」と言われても応じる必要はありません。

一般消費者を守る為の法律もあります

一般消費者は世間的に見ても弱者になります。専門業者と違い知識の量が違うため、国としても、消費者を守る法律を制定しています。

消費者契約法の解説

・事実と異なる重要事項についての説明があった
・「必ず儲かる」などの断定的判断を提供
・不利益となる事実の告知がなかった
・退去の妨害など困惑させる行為

以上の事を用いて、消費者に誤認や困惑をさせ、契約をさせた場合、相手業者との契約を取り消す事が出来ます。

まとめ

契約後に後悔して、思い直して解約を考えているケースで、クーリング・オフをする時は、すぐに各地域の消費者センターに問い合わせをしましょう。

期間に余裕がない場合は、取り急ぎ契約の相手方に

解約の意思表示を郵送した日付のわかる郵便で送り、それ以降の対応方法は消費者センターに相談していきましょう。

自身で全てを解決しようとした場合、さらなるトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、専門家と相談し対処していきましょう。

外部リンク:愛知県消費生活総合センター等の御案内

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