父親から子供に相続するのが通常ですが、父親よりも先に子供が亡くなってしまった場合、その相続財産はどこにいくのでしょうか。
そんな時の国の制度で、子供が先に亡くなった場合は、孫に相続財産が相続できるように、代襲相続という制度があります。
この代襲相続は万能ではなく、相続できる範囲や代襲相続ができない場合もあるので、今回は詳しく解説していきます。
代襲相続とは何か?
相続する立場の人が親などより先に亡くなった場合に、孫などが代わり相続する事です。
また、上記以外でも、相続欠格、相続排除されて相続が出来ない場合になった時も同様です。
父が亡くなる前に、子が先に亡くなり、孫が相続するのは、分かり易いですが、その他のケースでの、相続欠格や相続排除の場合については、下記で詳しくお伝えしていきます。
相続欠格の場合は?
相続欠格は、被相続人に対しての非行的な行為、例えば被相続人の殺害、遺言書の捏造、他の相続人を殺害などがあった場合に、相続する権利を無くす状態をいいます。
もちろん相続欠格になった人は相続財産を貰えません。
ただし、相続欠格になった人の子供に代襲相続する事は認められます。
相続欠格になった親の罪は、その子供には影響されないので相続欠格者の子供に相続権は代襲相続されます。
相続排除された場合は?
相続排除は、相続欠格までとは言わないけれども、相応の事をしていた場合に被相続人の意思で相続権を失わせる事です。
被相続人に対して、虐待や侮辱行為があった場合、家庭裁判所に申し立てを行い、審判を受け許可されれば相続排除が認められます。
相続排除は、排除された後でも取り消しをする事が出来ます。
相続欠格同様に、相続排除された人の子供には罪はないので、代襲相続をすることが可能です。
相続排除、相続欠格については、下記の記事で詳しく解説しております。
代襲相続のケース事例
それぞれのケース別に代襲相続が出来るかどうかを解説していきます。
亡くなった相続人の子、孫
代襲相続ができるのは、亡くなった人の直系卑属だけです。
つまり、亡くなった人の子供や孫、または親の事を指します。
なので、相続人の子供や孫は代襲相続を受ける事が出来ます。
例外で、亡くなった人の兄弟姉妹は、その子供までが代襲相続する事が出来ます。
被相続人から見た場合には、甥姪までになっています。
代襲相続が相続欠格、排除を受けていない
もちろん、代襲相続する人が相続欠格・相続排除されている場合は、代襲相続する事が出来ません。
相続人が相続放棄をした場合
相続人が相続放棄をした場合は、その相続人は相続権を初めから持っていない事になる為、その子供が代襲相続する事は出来ません。
相続排除については、下記の記事で詳しく解説しております。
連れ子で養子縁組された相続人の代襲相続
難しいのが養子縁組された相続人が、被相続人よりも先に亡くなった場合です。
判断となる基準は、養子縁組された人の子供が縁組される前と後のどちらで生まれたかになります。
・養子縁組される前に生まれた子供は、直接的に親族では無いです。
・養子縁組された後にできた子供であれば、被相続人との親族とみなされます。
つまり、養子縁組された後にできた子供であれば、代襲相続することができます。
配偶者から代襲相続できない理由
配偶者が先に亡くなった場合に、代襲相続出来ないのは配偶者の代襲先は、被相続人と同様に同じ子供になるからです。
また、配偶者に連れ子がいた場合は、親族関係に無い者は代襲相続は出来ません。
連れ子に遺産を渡したい場合は、被相続人との養子縁組か遺書で遺贈する必要があります。
親の相続を放棄した後、祖父母の遺産は代襲出来るか?
もう一つ難しいのが、親の遺産を相続放棄した場合に、その親の父母の遺産を代襲相続する事が出来るかです。
親が祖父母よりも先に亡くなった際に、親の資産が借り入れ金などのマイナスの資産ばかりだったために相続放棄をしたとします。
その後に、祖父母の相続が発生し、多額の資産があるとしたら、その相続財産は問題無く代襲相続する事が出来ます。
親の相続放棄をしても、祖父母との血縁関係は変わらないので、代襲相続出来ます。
親の借入は放棄しているので、祖父母からの相続財産で親の借金の返済もする必要はありません。
もちろん祖父母も親の相続を放棄している、もしくは、祖父母の財産が親のマイナスの財産よりも多い事が大事なポイントです。
代襲相続 まとめ
代襲相続はどんな時でも放棄することができるワケではないので、事前に確認しておきましょう。
また、代襲相続できるからいいと思っていて実は、その資格がないという場合もあるので、相続させたい人がいる場合は遺言書などで遺贈する必要があります。
分割協議でも、相続人になっていないと思っていた人が相続人になっている場合もありますので、専門家に依頼して、相続人の確定をさせましょう。
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