被相続人が亡くなった際に、遺産を相続人に相続させますが、被相続人の思った通りには基本的には相続させる事ができません。
相続人にも、それぞれの思惑があり、法定相続人ごとに相続資産を貰える割合が決まっているからです。
それでも、自身の思っている人に遺産を残したい場合に使えるのが遺贈になります。
今回は、亡くなった後の思いを残すための方法である遺贈についてお伝えします。
遺贈とは
被相続人の財産は、民放で決められた法定相続人に相続されます。
しかし、被相続人の意思は全く無視されるかというとそうではありません。
遺言を残すことによって、被相続人の財産を第三者に渡す事ができることを遺贈といいます。
また、遺贈によって財産を貰う人のことは受遺者と呼びます。
もちろん遺言によって、相続人のうちの誰かに全ての財産を渡すと書いてあっても遺贈できます。
しかし、相続人には遺留分もあるため、思い通りにいくかはわかりません。
相続人から遺留分の請求があった場合は、法定相続できる割合の更に半分を相続人は受け取る権利があります。
この請求をされた場合は、財産を分けなければいけません。
遺贈する財産の分け方
被相続人が財産全て、もしくは、一定の割合で遺贈する場合を包括遺贈、特定の一部を遺贈する場合は特定遺贈といいます。
包括受遺者の注意点
包括で遺贈される場合の注意点は、預貯金などのプラスの資産だけで無く、借入などのマイナスの資産も遺贈されるということです。
もちろん、分割協議が必要であれば、他の相続人とも協議しなければいけません。
また、包括受遺者、特定受遺者はその遺贈を放棄することも、もちろんできます。
遺贈は贈与と何が違うのか
遺贈と贈与は共通点も多いですが、違う制度になります。
贈与と同じところ
当たり前のことですが、遺贈も贈与も、渡す側の意見が尊重されます。
自身の意思をもとに、自由に財産を第三者に渡す事ができます。
条件を付ける事ができる
遺贈も贈与でも、受遺者、受贈者に条件を付けて、その条件をやってくれた場合に、
遺贈、贈与するという事ができます。
例えば、老後の面倒を見て貰うことを条件にして、亡くなった後に遺贈する。
面倒を見続けてくれれば、贈与して、条件を守らなかったら贈与を取りやめるなどがあります。
被相続人が亡くなった後に、受贈者や受遺者が条件を守っていない場合は相続人が家庭裁判所に取り消し請求をすることができます。
贈与と違う遺贈の特徴
遺贈は、贈与と違いお互いの了承は入りません。
遺言で内容を書いて、受遺者が受け取るか受け取らないかになるだけです。
また、遺言書であればきちんとした書き方をしないと法的根拠はなく、無効になります。
贈与は書き方は、自由ですがここも違う点になります。
遺言は書き直せる
贈与であれば、渡すと言った場合には、契約行為になり履行義務が発生します。
しかし、遺贈をしようとして遺言を書いた場合は、生きている間は何度でも内容を書き換えることができます。
相続税と贈与税
遺贈を受けた場合は、相続税がかかります。
贈与であれば、贈与税です。
しかし、贈与税はかなり高い税率ですが、相続税は様々な控除が使え、贈与税よりか税率は上がりにくいです。
もちろん、贈与税にも特例や控除があるので、一概にどちらが得かはいえませんが、第三者が財産を受け取るのであれば、遺贈の方が税金は安いでしょう。
また、死因贈与については、相続税の対象になります。
不動産の場合では、登録免許税は死因贈与の方が、遺贈よりも高くなります。
包括遺贈は、相続なので不動産取得税はかかりませんが、特定遺贈や死因贈与の場合は、不動産取得税がかかります。
遺贈についての国税庁のサイトはこちらになります。
条件・期限・負担付の遺贈についての相続税課税上の問題
-後継ぎ遺贈を中心として-
遺贈と相続の違い まとめ
遺贈は亡くなった被相続人の最後の意思を残すものになります。
しかし、相続を受ける相続人からしてみれば、トラブルのもとになります。
生前にしっかりと相続人たちと話し合いを行い、相続が発生した後の、争続問題にならないようにするのが大切です。
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