突然の相続で、納税する資金が足りない時に使える制度で相続時の配偶者控除があります。
配偶者控除を使うことで、最小で1億6000万円の相続財産が非課税にする事が出来ます。
また、この制度を使うことで、相続税対策をしていなかった際に、配偶者がいる際には時間的に余裕が生まれます。
あくまでも、一時的な税金を支払うのを先延ばしにするだけなので、節税対策を行わなければ更なる増税が待っている事を考えなければいけません。
また、この制度を上手く使っていけば、単体での節税も出来るでしょう。
配偶者に相続してもらう金額を調整すれば、二次相続でも納税は少なく出来ます。
この機会に制度内容をしっかりと把握して活用していきましょう。
相続税の配偶者控除とは何か?
配偶者控除は1億6000万円か法定相続分のどちらか高い方の金額まで相続財産の課税の対象に含まれません。
1億6000万円以上の財産でも、配偶者の相続での法定相続分までは無税で相続を受ける事が出来ます。
配偶者の法定相続分は、残りの相続人がいる場合で変わってきます。
第一順位の子供の場合 | 子供達で1/2 | 配偶者で1/2 |
第二順位の父母の場合 | 父母が1/3 | 配偶者が2/3 |
第三順位の兄弟姉妹の場合 | 兄弟姉妹が1/4 | 配偶者が3/4 |
上記の順位の法定相続分があります。
配偶者のみのケースでは、全額が法定相続分になるので、税金が課税されません。
適用の条件は?
配偶者控除の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。
知らないで、いると適用外になっているケースもあるので、基本も押さえて置きましょう。
戸籍上の配偶者であること
結婚して何年などは決められていないので、極端にいえば直前でも大丈夫です。
婚姻届を提出し、戸籍上で夫婦関係である必要があります。
なので、内縁関係のケースでは相続税の配偶者控除の適用の範囲外です。
財産を隠していない
税務調査などで、財産を隠していた、脱税していた場合には隠していた財産部分には、配偶者控除の適用はされません。
また、別途、修正申告と重加算税、延滞税が課税対象になってしまいます。
追徴課税については、下記の記事を参考にして下さい。
遺産分割協議の確定がされてる
配偶者の相続分を確定しておく意味合いもありますが、遺産分割協議書がなければ、配偶者控除は使えません。
もちろん、相続税の申告も必要です。
遺産分割協議が期限内に終わらない場合には、下記の記事を参考にして下さい。
配偶者控除の使い方の事例
相続でどのように相続時の配偶者控除を活用するかご紹介していきます。
簡単な事例でどんなケースになるのかをお伝えしていきます。
遺産が1億で配偶者と子供のケースでは?
法定相続分は1/2なので、配偶者が貰える法定相続財産は5,000万円です。
このケースでは、1億6000万円を下回るので、配偶者の法定相続分のプラス1億1,000万円以下までは非課税で相続出来ます。
つまり、配偶者が全ての相続財産を貰ったとしても無税です。
遺産が8億円で配偶者と兄弟姉妹のケースでは?
法定相続分は3/4なので、配偶者が貰える法定相続財産は6億円です。
このケースでは、法定相続分のが1億6,000万円よりも高くなるので、6億円以下は非課税になります。
配偶者控除にはどんな問題がある?
配偶者がいる場合は、配偶者控除が受けられるので税金に大きな負担はない様に考える人が多いでしょう。
問題は次に配偶者が亡くなった際に、前の相続で1/2の遺産を貰っていたケースです。
次に配偶者が亡くなった特に、より多くの税金が課税される恐れがあります。
よく言われるのが、1次相続では持ち堪えたけれども、2次相続では、納税資金が足りなくなったと言われる事が多いです。
1次相続以前から相続税対策を行なっていることが重要になりますが、遅くても、1次相続が発生後にも2次相続で相続税が掛かる場合には、2次相続が発生するまでに何かしらの相続税対策を行う必要があります。
対策は、贈与、借入、保険など様々な方法がありますので、ご家庭にあった方法を検討して下さい。
まとめ
相続がおきて、配偶者がいるケースは、納税する金額を少なくする事が出来ます。
しかし、配偶者控除を使っても納税が発生するケースでは、早急に相続税の対策をする事をおすすめします。
相続税の対策は、納税する資金を集める対策と納税額を減らす対策に分かれます。
二つを同時に行なっていくのがオススメです。
コメント