相続財産を貰えない【相続排除と欠格の違いとは】代襲はできるのか?

困っている夫婦のイラスト ・相続について

相続が発生した場合、子供や配偶者はどんな場合でも、財産を相続できるとは限りません。

例えば、亡くなった被相続人に虐待行為や殺害などの重大な問題を起こした場合は、相続をする権利が無くなってしまう場合があります。

今回は、自身が亡くなった後、または、相続人同士で相続をさせたくない相続人がいる場合に使える、相続排除と相続欠格についてお伝えします。

法定相続人とは

法律で定められている相続人のことを法定相続人呼びます。

法定相続人は法律で順位付けされており、被相続人の配偶者、子孫、父母、兄弟姉妹の順番です。

順位は、第1から第3順位まで上位の人に相続権があります。

第1順位は直系卑属と呼ばれる、子供になります。
子供が死亡している場合に、代襲して孫が第1順位の相続人に引き継がれます。
これを代襲相続と呼びます。

第2順位は直系尊属の父母です。
第1順位がおらず被相続人が亡くなった場合には、祖父母が相続人に引き継がれます。

第3順位は兄弟姉妹です。
兄弟姉妹には、その子供などには相続権は引き継がれません。

配偶者がいる場合には、常に配偶者には相続権があります。

優先順位が上の相続人がいる場合は、下の順位の相続権はありません。

第1順位がいれば、第2順位に相続権は無いです。

相続の順位については基礎控除と下記記事にて詳しく解説をしています。

指定相続分とは

遺言書などを被相続人が残した場合には、相続財産は原則は被相続人が自由に分け方を決める事が出来ます。

この方法を指定相続と呼びます。

ただし、法律では各相続人が最低限相続できる財産も保障されています。

遺留分が保障されるのは配偶者、第1順位、第2順位までとなり、兄弟姉妹には遺留分はありません。

代襲相続と相続欠格の違いは?

困っている人のイメージ写真

冒頭でもお伝えしましたが、相続人だったら必ず相続財産を引き継ぐことができるかというと、そうとは限りません。

下記のケースでは相続資格を無くします。

相続欠格

被相続人や他の相続人を殺害、脅迫などで遺言書を自身に有利になる様にさせるケースでは高確率で相続権を欠格します。

たとえば、被相続人が殺害されたことを知りながら誰が殺人の犯人か告発しなかった際も相続を欠格に該当します。

ただし、配偶者や直系の血族が犯人の場合と捜査が開始してる時には、欠格にはなりません。

遺言書についても、破棄や隠匿、偽造なども相続欠格に該当します。

相続排除

虐待や侮辱行為がある場合には、被相続人は家庭裁判所に申請手続きをして、裁判所の許可を受けることで、特定の相続人の相続権の無くす事が出来ます。

調停や審判などを行い、裁判所により排除の是非が確定します。

相続排除は被相続人の考えで裁判所に申請し、排除する事が出来ます。

また、遺言書で相続人による虐待があった場合に、相続排除を希望すること遺言で残し、裁判所に申請を行い、相続排除の該当者以外の相続人、または遺言執行者に依頼しておく事も出来ます。

遺言の場合は、死後に相続人、遺言執行者が家庭裁判所に提出し是非を決め、許可されれば相続排除が決まります。

相続欠格・相続排除になっても代襲は可能

欠格や排除などで権利を無くした場合でも、相続人の子供に代襲相続させることが可能です。

欠格や排除をされた相続人の罪は子供までには、効力は無いということです。

代襲相続は、相続人が亡くなった場合だけでなく、相続欠格や相続排除により相続人が相続する権利を無くした場合にも代襲して相続財産を受け取る事が出来ます。

なので、相続排除や相続欠格になる人の子供、孫には相続する権利があります。

排除、欠格ともに対象となる人が問題となり、その特定人物の子は関係が無いとみられる為です。

まとめ

相続排除、相続欠格ともに些細なことが始まりで起こるケースが多いです。

家族の中で、問題が出た場合、第三者が介入しないと解決しない場合もあります。

もし、家族で不仲になった場合はなにが問題になったのかも考え、法律家などにも相談し、今後の対応を決めていくのが良いでしょう。

特に理由もなく、気に入らないから相続排除をするなどは出来ませんので、もしご検討する際は専門家に事前に相談を行いましょう。

相続放棄の場合は、下記記事で詳しく解説しております。参考にして下さい。

・相続について
スポンサーリンク

コメント