相続が発生して、多くの方はそのまま相続をするでしょう。
しかし、相続が発生した人の中にも、実は相続をしたく無いという方もいます。
理由は様々ですが、家族関係や財産の内容、個人の考えなどで相続権を放棄する人もいます。
相続放棄した時に、どんな影響があるのかをお伝えします。
相続放棄とは何か?
相続放棄は、相続権を放棄する事で相続財産を受け取らない事を言います。
現金などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含めて全てを相続しない事です。
相続放棄は、相続を知って3ヶ月以内に裁判所に届け出をする必要があります。
相続放棄を選択する理由
相続放棄する人たちの理由で、最も多いのが借入金額が高額の場合です。
アパートなどで、借り入れをしており、収支もマイナスになっている場合は、相続放棄を検討した方が良いでしょう。
借入金が大きくても、収支がプラスで安定している場合、立地が良く、売却した場合に借り入れを返せる金額が手元もに残る時は、相続が得です。
相続放棄を選ぶ人には、様々な理由があります。
例えば、他の相続人との争いに巻き込まれたくない、他の相続人にまとめて資産を渡すなどです。
放棄された財産は、その分他の相続人に割り当てられるので、他の各個人の相続財産の割合が増えます。
また、相続放棄した相続人の子が代襲相続することはありません。
配偶者と子が一人で、子が放棄したケースでは、第二順位の父母に相続権が移ります。
相続放棄を考え直した方がいい場合
相続する資産が全て把握出来ていない状況で安易に相続放棄してしまうと、プラスの資産が後から発覚して損をするケースもあるでしょう。
マイナスの資産ばかりに目を向けて、大きな資産を見逃してしまいます。
ただ、それでもマイナス分が心配で相続したくないという時に、使える制度が限定承認です。
一部だけ相続する限定承認とは
限定承認は、プラスの資産の範囲でマイナスの資産も相続する制度です。
例えば、自宅が3,000万円で、借り入れが4,000万円の場合に、3,000万円部分の借り入れを自宅と一緒に相続する方法になります。
残りの借り入れは相続しないのが限定承認です。
全ての資産が不透明な場合に使える制度で、後々、大きなプラスの資産やマイナスの資産が出てきても対応出来ます。
限定承認は、相続放棄と違い相続人全員で届出を出す必要があります。
相続放棄は単独で届出を出す事が出来ます。
相続放棄同様に3ヶ月以内に届出を出します。
限定承認については下記の記事で詳しく解説をしております。
相続放棄が利用できないケース
相続人が下記の事項を行なってしまった時は、相続放棄が出来なくなります。
相続人が遺産の一部、または、全部を処分、隠蔽、消費した場合は、相続放棄でなく通常通りの相続である単純相続になってしまいます。
これは、遺産を放棄と限定承認を不正に行わない様にしている意図もあるでしょう。
プラスの財産だけ、隠れて相続する事を阻止する為にあります。
相続発生後に行う手続き
相続発生後でなければ手続きが出来ません。
相続発生後に相続放棄をしたい旨を家庭裁判所に申述を行い、許可後に出来ます。
相続前に「相続をしない」と意思表示をしていても、相続後に「やはり相続をする」といっても問題はありません。
裁判所の手続きをするまでは、意思決定の変更は出来ます。
全員が相続放棄をした時は?
相続放棄をしたら、順位が変更しますが、もし全員が相続放棄をして、最終的に特別縁故者と呼ばれる者もいない際には、プラスの資産があれば、国の保有資産になってしまいます。
マイナス資産はもちろん債権者が借入金の清算をしていきます。
相続放棄後の対応
相続放棄したからと直ぐに相続財産と関係ないという訳ではなく、他に財産管理をする者がいない場合は、他の相続人が財産の管理を開始出来るまでは、自己の財産と同一の注意義務で財産管理をする必要があります。
簡単にいえば、自分の物と同様に粗末に扱わない様にというものです。
相続放棄と生命保険の関係
生命保険は、税法上と民法上で解釈が違います。
保険は受取人の固有資産として見られるため、相続で分ける財産としては見られません。
受取人が放棄した人でも、そのまま受け取る事が出来ます。
しかし、税金面では相続資産と見られるので相続税の課税対象です。
もちろん、受取人を亡くなった被相続人にしている場合は、相続人で分ける相続財産となります。
保険の解約返戻金の気を付けるポイント
積み立ての保険金の解約返戻金は本来、被相続人が受け取る財産になる為、もちろん相続人で分ける相続財産に含まれます。
この解約返戻金を上記の生命保険と同様に、使ってしまった時は、前述した相続放棄が出来ない条件に当て嵌まります。
まとめ
相続放棄は、先代の財産を全て放棄する制度なので慎重な対応が望ましいです。
プラスとマイナスの状況で判断するのが良いでしょう。
後でどちらかの、資産が出てきて困ってしまう状況もありえます。
なので、限定承認も視野に入れながら検討して下さい。
また、相続欠格や相続排除については下記記事で詳しくお伝えしてますので参考にして下さい。
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