貰える年金増額【加給年金とは】加算金額・加入条件・手順の解説

貰える年金増額【加給年金とは】加算金額・加入条件・手順の解説・年金

年金だけでは、生活出来ないと言われている時代になってきていますが、場合によっては将来貰える年金を増やすことが出来る方法があるのを知っていますか?

老後の年金を多く貰える加給年金という制度があります。

どんなに得する物でも知らなければ、その恩恵を受け取る事が出来ない制度はまだまだたくさんあります。

国としては、支給したいけれども、一般に普及していない為、本来であれば貰える資格があるにも関わらず、知らなくて貰っていない人は非常に多いです。

厚生年金に20年以上入っている人が貰える年金の増額の制度が加給年金です。

貰うための条件が細かく決まっていますので、自身が対象になるのかしっかりと確認をして下さい。

年金の増額をする加給年金とは

年金の増額をする加給年金とは

老齢厚生年金の受給資格があって、一定以上の条件が当て嵌まる人は、年金受給金額を上乗せする制度です。

対象は、一定以上の条件が当て嵌まる、配偶者や子供がいる世帯で、年金の家族手当の様な枠組みで増額をする仕組みになります。

これを知らずに貰っていない世帯も多くいるので、自分の家庭が当て嵌まるのか、将来的に貰える可能性があるのかをしっかりと確認して、貰えるものは貰っておきましょう。

貰うための3つの条件

加給年金を貰う為には、下記の3つの条件に該当する必要があります。

1. 厚生年金の加入期間が20年以上
ただし、中高齢の資格期間の短縮特例を受けている人は、厚生年金の加入期間が15~19年。

2. 厚生年金の被保険者の人が65歳到達時点で(老齢厚生年金の支給開始年齢に達した場合も)、扶養している65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子供がいる。
(1級・2級の障害がある子は20未満)

3. 2に該当する配偶者または子供の収入が、年収850万円未満または所得が655,5000円未満である場合。

以上の3つの条件を満たせば、老齢厚生年金の受給を貰ってから配偶者が65歳になるまで、もしくは、子供が18歳になるまでの間であれば、加給年金を受給出来ます。

ただし、加給年金の対象の配偶者が、20年以上加入して厚生年金または障害年金を貰っている場合は、加給年金の支給は停止されますので、気を付けて下さい。

年下の配偶者や18歳未満の子供がいる時に貰える家族手当の年金バージョンという考えです。

なので、相方の年金が貰える様になった時には、支給も停止します。

いくら多く貰えるのか?

加給年金の受給対象となる配偶者、子供がいる際に人数によってより多くの年金を貰えます。

配偶者の金額は、厚生年金を貰っている人の年齢次第でですが、特別加算されます。

子供の人数によっても、貰える年金が増えるので嬉しい制度です。

配偶者などの加給年金額の特別加算金額

配偶者 : 224,500円

一人目、二人目の子供 : 各224,500円

3人目以降の子供 : 各74,800円

配偶者加給年金額の特別加算額

昭和9年4月2日~昭和15年4月1日  
特別加算額 : 33,200円

昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 
特別加算額 : 66,200円

昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 
特別加算額 : 99,400円

昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 
特別加算額 : 132,500円

昭和18年4月2日以降   
特別加算額 : 165,600円

加入期間に不足があった場合は?

前述もしてますが、厚生年金に入ってる期間が20年以上が条件です。

要件を満たす家族がいても、被保険者の期間が足りない時には、加給年金は貰えません。

それが1か月足りないだけであっても、貰う事が出来ません。

老後の事を考えると、早い段階で厚生年金の加入している期間が何年になるのか、逆算する事をオススメします。

仮に、独立で個人事業主になる場合は、国民年金に変わるので、考えておく必要があります。

独立の場合には、小規模企業共済をオススメします。下記の記事で詳しく解説しています。

自身の加入期間が解らない場合は、誕生月に送られてくる、ねんきん定期便で確認して下さい。

手続きはどうやって行うのか?

加給年金の手続きの申請方法を簡単に解説していきます。

加給年金で必要になる書類は?

加給年金を貰える様にするためには、申請を行います。

役所に行けば簡単に入る書類なので、困ることは少ないでしょう。

申請には下記の書類を用意します。

① 加給年金額加算開始事由該当届
② 貰う人の戸籍抄本もしくは、戸籍謄本のどちらか
③ 世帯全員の記載している住民票
④ 加給年金額の対象の子供や配偶者の所得証明書、非課税証明のどちらか

①は、日本年金機構のサイトからダウンロードを行い、必要事項を記入して下さい。

年金の申請を最初にする際に、配偶者の届け出を行って下さい。

社会保険事務センターから郵送で、加給年金額加算開始事由該当届が届きます。

②は、申請者との続柄を確認するのに要ります。
加算開始日より後日に発行されたもので、提出日の6ヶ月以内の発行で提出します。

③は、配偶者や子供の関係を確認します。
続柄・筆頭者が記載している住民票を用意します。

①と同様の期日の書類を取得します。

④は、配偶者や子供が稼ぎがなく、扶養関係にあるのかの確認です。
直近の年度の書類のコピーを提出します。

書類自体は、役所で簡単に集められる書類になるので総合窓口で担当部署を聞けば、後は窓口で簡単に貰う事が出来ます。

申請先と手続きの流れ

申請方法も簡単です。郵送で手続きをすることも出来ますし、窓口に提出しても大丈夫です。

上記の必要書類を用意する。

近くの年金事務所もしくは年金相談センターに申請。

日本年金機構から、加給年金の書類が届きます。

同封の返信用はがきに必要事項を記入して、送り返します。

書き方がわからない場合には、電話で聞くか、窓口で相談する事が出来ます。

まとめ

現代は老後にお金が足りなくなると公的にも言われている時代です。

老後を少しでもゆとりが持てるように過ごすためには、公共の制度は出来る限り使っていきましょう。

貰えるものを知らないで、貰えないのは損になりますので、老後の為に情報は集めていくのが、オススメです。

公的年金だけに頼らずに、なるべく早い段階から老後の準備をコツコツと積み上げていく

年金については下記記事で詳しく解説をしております。ご参考にして下さい。

・年金
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