小規模企業共済制度は一般的にはあまり知られていませんが、節税効果の高いメリットの多い制度です。
簡単にお伝えするなら、経営者(個人事業主)向けの個人年金です。
非常に優れた共済になり、一定の知識を持っていれば節税と貯蓄を両立出来る制度になっています。
今回は、
・小規模企業共済の加入条件
・いくら節税出来るのか
・メリット、デメリット
・還付金はいくら貰えるか
などを出来る限りわかりやすくお伝えしていきます。
この制度は本当に優秀なのですが、
勤め人(サラリーマン)の人はほぼ加入できません。
ほぼというのは、加入出来るけれども無効になる可能性が高いからです。
小規模企業共済は国民健康保険に加入している事業主が対象です。
加入できる人には、是非オススメさせて頂いています。
私も入りたいのですが、残念ながら本業でサラリーマンをしている為、加入出来ません。
小規模企業共済に加入しようと思えば、出来るのですがサラリーマンだと発覚したら、
加入行為は無効になってしまいます。
更に確定申告で経費にしていた場合は、
修正申告が必要となりますので、サラリーマンの方はやらないほうがいいです。
自営業の人は、年金制度の破綻といわれている中で、漠然とした不安を抱えている人も少なくないでしょう。
一般的に企業勤めのサラリーマンであれば、退職金があります。
退職時にもらえる数百万円、はたまた数千万円という金額は老後に備える為に嬉しい要素です。
個人事業主、経営者の人で、「自分は退職金は無いよ」と考えてる方も多いですが、そんな事はありません。
政府から貰える経営者の退職金とも言われている制度が実はあります。
それが小規模企業共済制度です。
小規模企業共済とは
小規模企業共済とは、個人事業主や会社役員、経営者などが事業を辞める、または、退職時に掛金に比例して
退職時や廃業時に給付金を受け取れる制度の事です。
掛金はその全額を所得から控除出来たり、共済金を受け取る際には退職所得扱いになり、
掛金の積み立て時と受け取り時の両方で節税ができる等のメリットもあります。
国が出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しており、40年もの歴史があるしっかりとした制度なので、加入する際にも不安は少ないでしょう。
聞き慣れない制度ですが、
全国で個人事業主、小規模企業の社長、共同経営者の約132万人が加入しています。
本当に優秀な制度です。
まだ加入していない人は、一度検討をお勧めします。
外部リンク:小規模企業共済のHPはこちらへ
小規模企業共済の加入条件とは
小規模企業共済は、経営者や個人事業主だからといって誰でも加入出来るわけではありません。
対象となる業種ごとに、常時使用する従業員(1年以上雇用している、またはそれが見込まれる人)数の規定があり、以下の通りとなっています。
業種 常時使用する従業員・組合員数 加入対象者
建設業・製造業
運輸業
宿泊業・娯楽業
不動産業
農業で社員20人以下の経営者・役員
卸売業・小売業
サービス業(宿泊業・娯楽業以外)社員5人以下の経営者・役員
個人事業主
企業組合・協業組合
農事組合法人で社員20人以下の経営者・役員
士業法人(税理士法人・弁護士法人など)で社員5人以下
注意事項:共同経営者の条件は、事業資金の負担、若しくは、経営の意思決定を行い、報酬を得ている2つを満たしている。
常に使用する従業員は、臨時、家族従業員、3人目以降の共同経営者は加算されません。
2つ以上の事業をしている経営者は主な事業の業種で加入します。
農業従事者は20人以下、その他の会社は5人以下の従業員を雇っている場合に加入出来ます。
共同経営者も、資金の負担と報酬を受けていることの2つの条件だけなのでハードルはかなり低いです。
ただし、他でサラリーマンをしている場合はその限りではありません。
また、加入後に、上記条件を満たさなくなった場合にも、小規模企業共済制度には継続して加入出来ます。
なので、加入できる段階で最低掛金でもいいので、加入しておくのがいいでしょう。
小規模企業共済の加入手続きの方法
小規模企業共済は、金融機関や商工会議所などの委託機関の窓口で申込みをします。
(銀行でもできますので、銀行の窓口で相談してみてください)
加入申込みの際には中小機構の様式書類のほか、加入者によっては別の公的書類が必要になりますので、事前にご用意下さい。
個人事業主の場合
確定申告書の控え(または開業届の控え)
手続きに問題がなければ、申込み後およそ40日程度で中小機構から「小規模企業共済手帳」と「小規模企業共済制度加入者のしおり及び定款」が送られてきます。
法人の役員の場合
役員登記されていることが確認できる書類(商業・法人登記簿謄本など)
※交付後3か月以内の原本
小規模企業共済の疑問を解決
小規模企業共済の概要と加入資格で該当する方はより詳しく説明を見ていきましょう。
掛金はいくらから?
掛金月額は1,000円から70,000円までの範囲(500円ごと)で自由に設定ができます。しかも、経営状況などに応じて、増額、減額も柔軟に出来ます。
最低が1,000円から出来るので、とりあえずの加入でも大丈夫です。
また、その年の利益も考えながら、掛金を決めると効率的です。
加入方法をもっと具体的に
必要書類を記入後、業務委託契約をしている団体、金融機関の窓口で申請手続きをします。
その後、40日程度の審査機関を経過して「共済手帳」と「加入者のしおり及び約款」が手元に届きます。
銀行では、あまり詳しくない担当者も多いので、事前に中小機構に問い合わせをする方が確実です。
税理士に依頼することもできますが、その依頼料が勿体無いので出来れば自身で行った方がいいです。
そこまで、難しい手続きではありません。
銀行や中小機構に問い合わせ、もしくは、窓口で相談をすればすぐに手続き出来ます。
しかし、申請をして、書類不備が出ると時間の無駄になりますので、しっかりと確認は行いましょう、
掛け金の納付方法は?
毎回、預金口座振替での払込みをします。
また、月払い、半年払い、年払いの3択で掛け金は支払う事が出来ます。
年度末に調整することも可能なので便利です。
給付金を貰える時期
事業の廃業時または退職時、または事業を第三者に譲渡した時、または解約をした時に給付金を受け取る事が出来ます。
退職や廃業ではなく、途中解約をする場合は、
20年未満での解約は元本割れれをします。
長く加入することが大事ですので、少額でも長く加入し続けましょう。
受け取り方法は
一括、分割(10年、15年)とその両方の3つから選べます。
退職金扱いになるので、どちらが節税出来るのか把握してから受け取る事をオススメします。
金額が大きい場合には、節税効果も高いので、事前に税理士と打ち合わせを行うといいでしょう。
小規模企業共済のメリットは何があるのか
小規模企業共済は様々なメリットがあります。
経営者の退職金
事業の廃業や退職時に、これまでに積み立てた掛け金を「退職金」として受け取る事が出来ます。
20年(240ヶ月)以上の掛け金の納付をしていれば、「掛け金の100%以上の返金があります。
利回りは、節税効果を含めると抜群です。
掛金は節税対策に
掛金は全額所得控除の対象となり「節税対策」が可能となります。
仮に最高額の70,000円の場合は、
年間840,000円の所得控除が確定申告で控除出来ます。
84万円の経費なんて商品で購入しようとしたら中々高額ですので、貯蓄も考えるとかなり効果的です。
受け取りも節税対策に
分割で受け取る場合は公的年金と同様で年金の雑所得で課税されます。
一括の場合には退職所得で課税です。
金額を分けて両方の控除を両立させる事も出来ますので、受取時も節税が見込めます。
退職金の受け取り方は複数ありますので、詳しく知りたい方は下記のリンクにて、ご説明しております。
契約者貸付制度
積み立て金の上限まで無担保・無保証人で借り入れができます。
急な支出にも対応出来るので、特に個人事業主にはオススメです。
金利も安いですが、返済期間が短いですので緊急の資金調達で考えるべきでしょう。
小規模企業共済のデメリットは何があるのか
小規模企業共済にも、少なからずデメリットがあります。
一番のデメリットは20年以内の解約では、元本割れが起こる可能性がある事です。
掛け捨てのリスク
納付月数が12ヶ月(1年)未満で解約となった場合は掛け捨てになってしまいます。
損をするので、最低額でもいいので続けてください。
時間をかけることで利回りも高くなりますの、長期間続けることを前提で考えてください。
1年未満で解約をするのはデメリット以前の問題になるので、最低金額の1,000円でもいいので継続することを検討して下さい。
元本割れのリスク
加入期間が20年未満の場合は、元本割れしてしまいます。
つまり、損失が出てしまいます。
前述しましたが、長く続けることでメリットが出ます。
納付する月数に応じて、掛金総額の80〜120%の金額が支給されます。
基本的には、積み立てている金額以上の給付を考えるのであれば、20年以上の期間が必要です。
節税効果を含めると2年未満で回収できますが、所得金額によって、還付される税金も変わる為、個別での試算をしましょう。
しかし、解約だと元本割れする、ケースが多いですが、廃業をした場合には元本割れせずに貰える可能性が高いです。
個人事業を継続したままで、20年未満の解約は元本割れをしますが、
廃業時には特例で元本割れしません。
下記の条件の場合に適用されます。
・個人事業を廃業
・個人事業を法人化して、その法人の役員にならない
・老齢給付(65歳以上で180ヶ月以上掛金を支払う)
・事業を譲渡
・契約者の死亡
例えば、50歳で加入し、180ヶ月経過後の65歳で老齢給付、退職した場合には100%以上給付されるので、実際は元本割れのデメリットはほとんどありません。
また、定年まで事業をしないでも、廃業をすれば元本は保証されています。
ただし、本業で資金難になるなどが予想される場合で、小規模企業共済を解約しなければいけない程になるのであれば最低金額だけを積み立てる様にした方が良いでしょう。
小規模企業共済の解約時の試算
中小機構サイトで試算した結果をお伝えします。
所得金額が600万円で、毎月3万円を掛け金として、30年間積み立てを行った場合には、30年の掛金は10,800,000円です。
毎年の節税を加味したケースで、
30年間の返戻率は最低でも168%程度となります。
毎年の所得税と住民税は109,500 円の節税ができ、退職での給付金額は12,635,400 円になり、1,835,400円の利子がつきます。
税抜きでの返戻率は116.99%です。
民間の個人年金保険よりも
かなり高い返戻率を期待出来ます。
下記のリンクで、あなたの年収と掛金、いつまで積み立てる予定なのかを入力すれば返戻率が出てきます。参考にして下さい。
外部リンク:こちらで試算できます。(中小機構の試算HP)
小規模企業共済のメリット・デメリット まとめ
経営者、個人事業主の方には、本当にオススメの制度です。
節税効果が抜群にありますが、直近でお金が必要な場合ですとか、短期の借り入れでは間に合わな方などは、加入を見送るべきです。
それ以外の方は、最低金額からでもいいので、運用を開始して欲しいです。
徐々に金額を上げてもいいですし、事業の収支を見ながら年末に一括で納付してもいいでしょう。
毎年の節税、年金としての役割で最高のパフォーマンスを見せてくれます。
もう一つの節税、経営セーフティ共済については、下記の記事を参考にして下さい。
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