病気や怪我で普段の生活に支障が出ている時に障害年金という年金を貰う事が出来ます。
万が一の時に、貰える年金ですが制度内容が複雑のため、手続きするのに苦労される人も多いです。
今回は、どんな制度で、どの様に手続きをするのかわかりやすく解説をしていきます。
障害年金とは
障害年金とは、障害者年金とも呼ばれてますが、怪我や病気によって生活に支障が出る障害がある場合に貰える年金です。
年金といっても、受給できる年齢に関係なく20代でも受給できます。
障害者手帳という物もありますが、それとの関係はなく、手帳がなくても貰えます。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあります。
障害基礎年金とは
国民年金に加入している人が受給できる障害年金です。
国民年金に未加入の10代や60歳~65歳以下でも障害が続いている人は障害基礎年金が支給されます。
障害の度合いによって、1級、2級に分けられ給付金が変わります。
これは障害者手帳とは別の等級で支給されるので、気を付けましょう。
厚生年金の障害厚生年金とは?
厚生年金の加入者が障害を持った場合に支給されます。
障害基礎年金に上乗せされて支払われるのは、通常の年金と同様です。
国民年金加入者と違い厚生年金では等級3級まで増えます。
3等級は、比較的に軽度の障害まで年金を貰えます。
さらに、3級よりも軽い障害には、障害手当金という一時金が支給されます。
障害年金の対象とは
障害年金は病名ではなく、日常生活に支障をきたす場合に貰えます。
極端にいえば、酷い頭痛や腰痛でも貰える可能性もあるという事です。
障害年金の対象
外部障害: 視力、聴覚、手足の障害など
精神障害: 統合失調症、うつ、認知症、てんかん、知的障害、発達障害など
内部障害: 癌(がん)、呼吸器疾患、心疾患、糖尿病など
精神障害で、人格障害と神経症は対象になっていません。
上記の中で状態によって、1級、2級、3級が選ばれます。
概略でお伝えすると、
1級: 日常生活に他人の補助が必要であり、身の回りのことは多少であればできる
2級: 自宅での家事や簡単な食事は可能で、他人の補助は必要はないですが、日常で生活が困難であり、仕事も難しい状態です。
3級: 仕事をするのに著しい制限を受けている状態です。
詳しくは下記の日本年金機構の障害基準を参考にしてください。
仕事をしている状態の障害年金
障害厚生年金での3級では、仕事をするのに制限がある状態となっているので、仕事をしながら障害年金をもらえる可能性があります。
障害年金を貰える状態まで、仕事に制限がある際は、給与も通常よりも下がっている可能性があるからです。
各企業には障害者枠の仕事もありますので、一概に仕事をしているからといって障害年金が貰えないわけではありません。
しかし、2級では生活するのも困難な状況で仕事ができないと考られるため、2級で仕事を始めた際には、3級になる可能性もあります。
障害年金の支給要件
障害年金を支給されるために、下記の要件が必要になります。
初診日が特定できること
年金保険料を支払っていること
一定以上の障害があること
以上の3つが必要になります。
初診日の特定
障害が残る元となる怪我や病気の、初めの診断を受けた日を証明する事が必要です。
医者のカルテや診断書、病院の領収書などで証明できます。
年金保険料を支払っている事
保険料については、
・初診日の前日まで、前々月までの年金加入必要月数の2/3以上の保険料の納付、免除されている
・上記と同じ時点で、12ヶ月すべての保険料を納付しているか免除されてる
上記の2つのうちどちらかを満たしている必要があります。
保険料の納付状況は、最寄りの年金事務所に問い合わせれば教えてくれます。
一定以上の障害があること
障害があることは、障害認定日で把握します。
病気や怪我で障害をおった初診日から1年6ヶ月を経過した日か、1年6ヶ月以内に症状が固定化した日になります。
障害認定日は診断をした医師が把握しているので、問い合わせをしましょう。
障害年金の申請手続きは?
国民年金と厚生年金ともに手続きは同じです。
役所の窓口、最寄りの年金事務所にて行います。
本人以外でも代理申請ができます。
日本年金機構が審査を行い、等級や支給額を確定させます。
期間はおおよそ3ヶ月程度必要です。
障害年金の計算
障害基礎年金は、国民年金の支給額と同様に、年度毎に金額が変わります。
障害厚生年金については、厚生年金の加入期間と月額報酬で金額が決まってきます。
令和2年 2020年4月分からの支給額
国民年金の障害基礎年金
1級: 781,700円/年×1.25+子の加算
2級: 781,700円/年+子の加算
子の加算
・第1子、第2子 各224,900円/年
・第3子以降 各75,000円/年
子の条件
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない
・19歳までで障害等級2級か、1級の障害者
厚生年金の老齢厚生年金の支給額
1級: 報酬比例年金×1.25+配偶者の加給年金額(224,900円)
2級: 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,900円)
3級: 報酬比例の年金額・最低補償年額586,300円
報酬比例は平均月収額×0.55%です。
配偶者の加給年金額は、被保険者に生計を維持されている65際未満の配偶者がいる場合に加算されます。
まとめ
万が一の時に、生活を保障してくれる制度になりますが、年金の未納者には支給されません。
万が一の時に、支給される時のために年金は納付する必要があります。
老後に支給されるのが年金という考えでなく、万が一の時の保険料と思っても間違いではないです。
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