親が亡くなった際に、悲しみと忙しさで大変でしょうが、悲しむことも大切ですが、お葬式などしなければいけません。
また、国からの大変な作業が義務付けられています。
相続税のことかな?と考えている人もいますが、前段階で必要な事があります。
相続税は相続財産に応じて相続税がかかりますが、その申告の前に被相続人の準確定申告必要かもしれません。
この準確定申告は、故人が亡くなってから4ヶ月以内に申告します。
忙しいのにもっと長く設定してくれればいいのですが、国も税金を搾取したいので待ってはくれません。
相続税もそうですが、生きている時から死んだ後まで税金は搾り取られます。
この記事は、国税庁の
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)を基準にわかりやすくお伝えしております。
相続の準確定申告とは

個人事業主やサラリーマンで高額の収入を得ている人は、確定申告をします。
生存中であれば、自身で行えばいいですが、故人が亡くなった時には、年の途中で相続人が代わりに行わなければいけません。
被相続人の準確定申告は、相続があったことを知った日を基準に、4ヶ月以内に準確定申告の申告と納税をします。
もちろん他の税金同様、遅延した場合には延滞税や加算税が課せられます。
しかも、被相続人が確定申告を普段行なっている場合で、昨年分の確定申告をまだ行なっていない場合は、去年の分の普通の確定申告と、相続発生後の準確定申告の両方を申告します。
その境目は12月31日までは準確定申告で、1月1日から前年度の確定申告をしていないケースでは共に申告をします。
ただし、2つ確定申告を申告する際には、前年分の確定申告も準確定申告の期限まで延長出来ます。
準確定申告をするのはどんな人?

準確定申告を申告するのは、相続人である法定相続人、包括受遺者です。
包括受遺者は、遺言などで法定相続人以外で財産を受け取った人をいいます。
もちろん、全ての相続人が連名で署名捺印がいります。
また、相続を放棄した人は対象外です。
準確定申告が必要なケースは?
- 自営業や不動産投資を行なっている
- 2000万円を超える給与収入があった
- 2ヶ所以上からの給与があった
- メインの給与所得以外に20万円を超える所得がある
- 公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超えた
- 生命保険などの満期金や一時金がある
- 土地や建物等を売却した
- 株などの有価証券を売却した(源泉徴収以外)
準確定申告と確定申告 違うのはどんなとこ?
通常の確定申告は、前年度分の所得税の申告で決められた日程で行われます。
その確定申告と準確定申告は日程以外にも大きな違いが複数あります。
①準確定申告は被相続人の所轄税務署に申告します。
②準確定申告は、相続人が共同で署名捺印がいります。
③控除関係は、被相続人の亡くなった日までが控除適用です。
④配偶者控除や扶養控除は。日割り計算などはせずに、亡くなった時点での控除が反映します。
準確定申告をしなくていい場合はどんな人なのか?
もちろん全ての人が準確定申告をしなくても良いです。
準確定申告をすることで、税金の還付が受け取れるケースもあるので確認はしておきましょう。
準確定申告が必要ない人は?
・給与が1社のみで金額が2,000万以下のサラリーマン
・年金が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下
・相続人で、相続放棄を行った人
準確定申告で税金の還付が受けられる人
・被相続人の年末調整が出来なかった人
・医療控除や寄付控除がある人
・住宅ローン控除などの控除がある人
まとめ
準確定申告は、被相続人の確定申告を年度の途中で行うことです。
年初から死亡の日までの、所得税の計算で面倒なのが法定相続人と遺贈を受ける人が連携して署名捺印がいります。
準確定申告後には、相続税の申告もあり、故人が亡くなってからはかなり忙しい日が続きます。
いつ相続が起こってもいい様に、家族との話し合いの機会やエンディングノートなどにまとめておくと残された家族は慌てずに済みますので、ご検討ください。
エンディングノートの書き方は下記の記事で詳しく解説しています。
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