賃貸住宅でのトラブル、敷金返還や原状回復での揉め事が非常に多いです。
入居者と大家の意見の相違が揉め事になるケースが最多となります。
では、実際にはどっちが正しいのかは法律で決められますが、今までは、その法律がぼんやりしてました。
2020年の4月から民法の改正があり、この賃貸でのトラブルに対処すべく法律の条文が明確に書かれる様になりました。
また、国民生活センターによると、「賃貸契約時に預けている敷金の返金がない」、「退去時にハウスクリーニングで高額の費用を請求されたり」との、トラブルの相談が年間で約1万3,000件あります。
これまでのトラブルは、ガイドラインなどに応じて対応されていますが、相談やトラブルが絶えなく続いていました。
改正前と後で、何が変わるのか、どんなことができるようになるのかについて、お伝えしていきます。
敷金の返金が義務化されます 民法改正
敷金とは、入居時に大家へと預ける費用のことで、一人暮らしの賃貸であれば、通常は家賃1~2か月を預けます。
家族向けであれば、2〜3ヶ月分が多いです。
敷金は支払うものでなく、大家に預けているものになりますので、退去時には入居者に返す必要があるお金になります。
しかし、この敷金が返還されないといったトラブルが今までに問題となっています。
よくあるケース
①明らかに高額なクリーニング代を敷金から差し引かれた
②原状回復で使うために敷金の返金を求めたが、返金されない
③入居者が負担する原状回復費用は少額のはずだが、敷金を返金してもらえない
こうした問題の原因となっているのは、敷金の扱いが改正前では法律で定義されておらず、昔からの慣習によって決められていたことが大きな要因になります。
国土交通省がガイドラインを定めているものの、あくまで「基準」にすぎず、法律としての強制力はない状態です。
2020年4月以降ではその基準が法律として明確に定められています。
「敷金は、家賃滞納の際に備えて預ける金銭である」としています。
「クリーニング費」などの項目で敷金から、自動的に差し引くことは原則としてできなくなったのです。
外部リンク 国土交通省ガイドライン
原状回復義務の基準が明確に 民法改正
民法改正で大きく変わるのがもう一つ、原状回復義務が変わります。
退去時に、入居者は部屋を原状に回復状態にする義務があり、退去時のトラブルが非常に多いです。
よくある例
- ・家具を置いて畳のへこみを理由に、他の畳も張替えの請求をされた
- ・タバコの匂いがついた事で、他の部屋の匂いがついていないはずの壁紙の全面張替えを
- 要求された
- ・退去時の立ち合い時には指摘されなかった部分を後から追加で修繕費用の請求をされる
- ・傷んでいない床の張替えを要求された
これらの問題も民法改正後は、一定の基準で判断されます。
「借主に大きな責任のない傷や劣化については、原状回復の義務はない」とする条文があります。
国土交通省が今までは、ガイドラインとして告知してきたものは、法律として明確な効力を持つようになります。
改正前の賃貸契約に、敷金、原状回復に関する特約が記載されていた場合は、契約書の更新期日までが旧法、更新後は新法の取り扱いになります。
契約内容を確認し、明らかに入居者に不利な内容の場合は弁護士や消費者センターなどに相談するなどした方がいいでしょう。
民法改正と原状回復 まとめ
民法の改正前と後では、ぼんやりとしていた条文が明確になりますが、
実際の内容は契約書による所もあります。しかし、契約の内容が明らかにおかしい場合は無効になります。
少しでもおかしいと思った場合は、早めに相談することをお勧めします。
賃貸の設備故障による家賃の減額も民法の改正で変更されています。
詳しくは下記の記事を参考にしてください。
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