就職や進学で一人暮らしを始める人も多いでしょう。
その際に、忘れがちになっているのが住民票です。
「面倒くさいから実家のままではダメなのか?」と考えている人もいるでしょう。
実際に、住民票を移さないことでのデメリットってあるのでしょうか?
今回は、引っ越して住民票を移す必要があるのかをわかりやすく解説していきます。
住民票とはどんな役割がある?
住民票は、有明基本台帳法に基づいて定められています。
住民票を現住所にすることで、当該自治団体が正確な税金や社会保険、行政手続きを円滑に行うため各自治体が定めています。
移さない場合には、過料(罰金)もありますが、ほとんどのケースでないです。
この法律自体知っている人が少なく、移さない人も大多数います。
住民基本台帳法とは何か
住民票を今の住所に移すことは、法律で決められています。
・転居日から14日以内に住民票の変更をする
・理由なく、届出をしていない時は5万円以下の過料を科す
この様に法律の条文で決められています。
また、住民票を移さないことで行政手続きが受けられない場合もありますので、注意が必要です。
住民票を移す必要がないケース
住民票は引っ越したら必ず変更する必要があるかと言うとそうではありません。
下記の場合には、住民票を移す必要はありません。
・新たな住居が仮住まいなどの一時的転居の場合
・定期的に前の住民票所在地に帰省する場合
簡単に言えば、単身赴任や進学で引っ越したけども実家によく帰省する人などは住民票をわざわざ移す必要はありません。
住民票を変更しないデメリット
住民票を変更しない場合には、様々なデメリットがあります。
前述した住民票を移す必要がない人は関係ありませんのでご注意ください。
住民票を変更しないデメリット
・本人確認郵便の受け取りができない
・自動車免許の試験を住民票管轄の地域で受ける必要がある
・住民票や印鑑証明の発行が前の所在地の管轄の役所でしか受け取れない
・新住居での公共施設の利用ができない
・確定申告や税金、社会保険料が前住所の管轄地域の行政になる
・通勤手当や住宅手当が会社から受けられない場合もある
・住んでいる地域の行政通知が届かない、選挙に参加できない
以上の様なデメリットがあります。
公的な書類である住民票や担当行政が前住所のままだと、前の管轄の役所に行かなければならないケースが多く、手続きがかなり面倒になります。
短期間であれば問題ないですが、長期間住民票を変更していない場合には必ず不具合が生じてきます。
今後も、住民票の所在地に戻る予定がないのであれば、早めに変更しておくことがいいでしょう。
住民票の変更届の手続き方法
住民票の変更届けはとても簡単に申請できます。
ほとんどの地域で同一の手続きになります。
前住所の役所で転出証明書を発行してもらい、新しい住所の管轄役所に行き転入届を提出するだけで変更が可能です。
役所に2回行くだけでお終いです。
ただ、前住所と新しい住所のそれぞれ別の役所に行くのが面倒くさいと感じる人も多いでしょう。
ですが、窓口で教わりながら書けば数分で終わる作業です。
必要書類も本人確認の免許証などで大丈夫です。
地域によっては、印鑑も必要になる場合があるので、念のため用意して行きましょう。
また、この転出届けは引っ越しを行う2週間前から行うことができるので、事前に行っておくと前住所と新住所を行き来しなくて楽ができます。
引っ越し当日に役所なんて行く時間がないので。
まとめ
住民票は学生や単身赴任ならば変更する必要はありません。
それ以外の場合で変更していない際は、過料(罰金)を請求される恐れがあります。
住民票の変更は期限があり、14日以内に提出することが決められている点にも注意しましょう。
また、住民票を変更しないことで、新住所の行政からの連絡やサービス、手続きが受けられない、住民票の取得のたびに前住所に行かなければいけないなどのデメリットも多くあります。
難しい手続きではないので、まだの人は早めに手続きを行いましょう。
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