個人事業主の方は必ず確定申告をされているでしょう。
もしされていない人がいたら、
それは危険ですので、確定申告をするようにして下さい。
では、個人事業主の人の多くは自宅をオフィスや事務所にしている人が多くいますが、その場合には確定申告の時にどうしていますか?
賃貸で借りている場合や自宅で使用している場合などもありますが、
どのくらいの割合で確定申告をすればいいか悩まれている人も多くいます。
今回は、目安がどの割合なのか住宅ローンを支払っている持ち家の場合にはどうしたらいいのかをお伝えしていきます。
個人事業主で自宅をオフィス・事務所にする場合
個人事業主になったらオフィス・事務所の場所をどこにするか悩みます。
初めたばかりの人はほぼ確実に自宅をオフィス・事務所するでしょう。
自宅にした場合には、節税の金額が大きくなるメリットがあります。
光熱費や通信料、賃貸であれば家賃の一部が確定申告で申告することで節税ができます。
では、仮に自宅をオフィス・事務所で申告する場合にはどの割合で申告するのがいいでしょうか。
正解は非常に難しいですが、概ね10%程度が好ましいです。
ただし、部屋の割合を考えて申告するなどちゃんとした理由があれば、多少は過ぎても問題ないでしょう。
例えば、40㎡の部屋で8㎡を仕事部屋に使っている場合には、20%の申告になります。
その面積を外観で仕事に使っているように見えれば問題はありません。
実際にその面積を使わなければ仕事ができないのであれば理由としては大丈夫です。
国税庁も業務遂行上必要で会ったことが明らかに区分でくきる場合には、申告してもいいと書いてあります。
部屋の割合が決まったらその割合で光熱費なども申告します。
あとは、仕事の内容によって申告する項目も違ってきます。
ネットを使う仕事であれば通信費の半分ほどを申告したり、料理などのブログを書いている人であればガス代なども経費として申告できます。
持ち家で住宅ローンを支払っている人は気をつけて
持ち家を持っていて個人事業主を初める人は、しっかりと事前調査をする必要があります。
節税になると自宅をオフィス・事務所に指定して申告をしたら、節税どころか増税になることもあります。
これは、自宅を持つことで不動産に対する税金の優遇が別にあるからです。
特に住宅ローンを借りている人は必ず使っている住宅ローン控除があるからです。
これは、住宅ローンの年末時点の残債金額に応じて所得税が節税できるというかなり大きな節税対策があるからです。
この住宅ローンの対象となるのは、自宅のみです。
オフィスや事務所は対象にはなりません。
つまり、住宅ローンと自宅をオフィス・事務所として同時に申告することはできません。
どちらか一つの申告になります。
なので、持ち家で住宅ローン控除を使って住宅ローン控除が30万円あって、持ち家をオフィス・事務所に20%を指定して申告した場合には、
30万円×20%=6万円の控除枠がなくなり、
24万円の住宅ローン控除しか申告できなくなってしまいます。
住宅ローンはそのまま税額から控除になりますが、オフィス・事務所で申告する経費は収入からの差し引きなので実際には申告した金額の何十%という節税にしかなりません。
結果的には住宅ローンの控除をそのまま使用した方が税金的にはお得になるということです。
さらに住宅ローンの規定では、床面積の半分以上が居住用になっていることが要件になりますので、
例えば、自宅の半分以上をオフィス・事務所にしてしまうと住宅ローン控除自体が受けられなくなります。
さらに、厳密に行ってしまえば住宅ローンですらなくなってしまうの、銀行から借りている安い金利では継続できなくなります。
住宅ローンがある場合の持ち家を経費にする裏技
実は、住宅ローンがある持ち家でも経費に算入する裏技があります。
住宅ローン控除は居住用の床面積が90%以上であれば、その持ち家の100%が居住用として見られて住宅ローン控除が全額使えます。
つまり、持ち家のうち10%はオフィス・事務所として申告することができるのです。
経費にできる項目は、家賃はないので電気代や通信費、固定資産税などが算入できます。
全体の10%なのでそこまで大きな金額ではないですが、チリも積もればです。
住宅ローン控除も使えて経費も使えるのであれば両方をしておくことは必ず行なっておいた方が得でしょう。
実際に申告する場合には、税理士などと相談をして打ち合わせを行なって下さい。
コメント