【公務員の解禁されている副業】と抜け道のオススメ方法を解説

【公務員の解禁されている副業】と抜け道のオススメ方法を解説・サラリーマン・公務員の節税、節約、副業

今回は、公務員の解禁されている副業と抜け道にオススメな方法についてお伝えします。

公務員でも出来る、違法でない副業をご紹介します。

少しの工夫で出来る方法から費用がかかる方法、抜け道の手順まで詳しく解説していきます。

そもそも、「公務員は、副業は禁止されている!」

と、認識している方もいらっしゃるかと思いますが、

厳密には、
公務員の副業は制限されている状態です。

公務に支障がでることは、国全体の奉仕者としての公務員には、ふさわしく無いという事です。

基本的には、ブログやアフィリエイトで本人が収入を得ることも駄目です。

公務中以外で時間を取られて、公務に支障が出ると判断されてしまいます。

以前、ニュースで話題になった神戸市の公務員がそれで罰則を受けいます。

副業を行うためには、公務員の制限の解除を任命権者に許可して貰う必要があります。

つまり、公務員の偉い人の許可です。

解禁されている公務員の副業 ケース紹介

解禁されている公務員の副業 ケース紹介

解禁されている公務員の副業は、地域における公益的な取組の必要性があります。

具体的には以下の3つです。

1.社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される「福祉サービス」
2.「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対する福祉サービス
3.無料又は低額な料金で提供される

でも、これでは副業で稼げません。

公務員も家庭を持っている一人の人間ですので、
お金は大事です。

一般的に公務に支障が出ると言われれば、全ての副業がそうなってしまいます。

多くの公務員が行っている副業にアパートがあります。

下記にアパートで副業する方法とそれ以外の方法をお伝えします。

公務員が副業で稼ぐ方法 不動産編

公務員が副業で稼ぐ方法 不動産編

 

副業の許可が取りやすいのは不動産投資です。

ご注意して頂きたいのが不動産投資でも、
その中の一定以下の要件を満たしたものしか許されません。

一般的に公務員は副業が制限されていますが、

公務員は憲法でも「国全体の奉仕者である」と規定があり、原則、副業は出来ない様になっています。

ただし、全く副業が出来ないかというと、そうでは無く、一部の副業については「人事院規則」において、許可が出た場合は出来ると規定されています。

以下の2点を満たせば、公務員でも不動産投資をしても大丈夫です。

510室未満の規模である
②年間の賃料収入が500万円未満である

ですので、少し前まで人気のあった、サラリーマンに人気のワンルーム投資などについては、上記規模に抑えれば、偉い人の許可なく不動産投資をする事が可能です。

しかし、ワンルーム1室ではかなりのリスクがあります。

例えば、入居が入らなくても保証される借上をしても、収支はマイナスになります。
所謂、サブリース契約ですが、1部屋だけでは収支はもちろんでません。
複数の部屋を持つことで、サブリースでも収益で出るのが通常です。

5棟10室未満は事業的規模と呼ばれないので、税金の優遇も少ないです。

そして、複数の部屋を持ち、リスク分散を行わなければ、空室に対しての補填が効かず、
返済が難しくなります

自己資金で始めても、固定資産税や修繕費などの費用も要ります。

部屋数を増やしていけばいいと思い、少しずつ増やしていった場合、上記規定を知らずに、または、黙って
上限を超えると懲戒処分の対象です。

相続などで、どうしても上記規模を超えてしまう場合については、事前に申請して許可を取得するれば大丈夫ですが、あくまでも許可を貰う必要がありますのでご注意ください。

以前、私のお客様で、国家公務員で霞が関に申請をして、2週間ほどで510室以上のサブリースでのアパートを持つことが許可された方もいます。

ご自身でアパートを管理される場合は職務に支障があると、みなされる恐れがありまので、管理会社をしっかりと選別し、自身の負担にならない形で不動産投資を行ってください。

実入りは少なくなりますが、本職に問題がでては副業の意味が無いのでお気を付け下さい。

上記の5棟10室ですが、自身で管理した場合の限界管理戸数です。

例えば、サブリースなどの管理を完全に依頼する場合は、上記の戸数を超えても大丈夫です。

問題となるのは、公務に支障が出る様な、管理をしているかどうかです。

また、相続などでアパートなどの資産を受け取る事も問題はありません。

自身が始めるのではなく、相続でもらい受けることになるので、公務員だからといって相続放棄しろというのはおかしい話になるので許されています。

地方公務員は少し違う 副業の許可

地方公務員は少し違う 地方公務員の副業

 

地方公務員についても原則として副業は制限されていますが、国家公務員のように一定規模までは不動産投資が許されている場合が多いです。

ただし、地方公務員は国家公務員と違い、人事院規則ではなく、各自治体で定められている規則がありますので、個別に確認していきましょう。

国家公務員は国が管理していますが、地方公務員は地方自治団体、つまり都道府県や市区町村が個別に規則を制定している場合があります。

その規則を知らずに行った場合は、最悪、懲戒もありますので、事前に調べてから行ってください。

市によっては、規制が多少は緩くなっている地方自治体もありますが、それでも公務員なので営利目的の副業は大きく制限されているでしょう。

不動産以外の公務員のできる抜け道の副業

不動産以外の公務員のできる副業

最近では、副業解禁と騒がれてサラリーマンの多くが副業やアルバイトを始める時代です。

初期投資が少ない方法としてあげられるのが、ブログやSNSアフィリエイトです。

公務員は、上記の方法で稼ぐのも制限されています。

ニュースで一時期、話題になりましたが神戸市の公務員が許可を受けずにブログで副業を行い懲戒解雇になっています。

ですが、抜け道として、配偶者などが運営を開始し、その手伝いを無償ですれば、副業には当たりません。

配偶者も公務員の場合は無理ですが、子供が運営を開始するなどでもいいかもしれません。

公務員は個人としての、副業は認められませんが、家族の手伝いを行うことは制限をされていません。

実家が農家で、その農作業を手伝うのは副業になるか?

そんな訳はありませんので、家族のインターネットビジネス、ブログのアカウントを手伝うのであれば、同じ理由です。

ブログなどの収入は、アカウント名義の人の収入になっています。

公務員でない人の収入であれば、公務員の副業規則には該当は基本的にはしません。

気をつけることは、収入が一定以上になった場合には、配偶者控除や扶養手当、配偶者の確定申告が必要です。

また、手伝いと言ってもあからさまに、自身で行ってしまえばそれは自分の副業となり処罰の対象になることに気を付けて下さい。

配偶者の収入の壁については下記の記事で詳しく解説しております。

公務員の出来る副業 まとめ

公務員のできる副業 まとめ

公務員の副業は、公益的な取組で少しずつ稼ぐか、始めるのに資金は必要ですが不動産投資を行うかです。

共に、事前に許可が必要か確認する必要があります。

例えば、不動産投資をする際ですが、2020年現在は、サラリーマンのアパートローンはかなり厳しくなっています。

コロナの影響で銀行もより一層厳しくしております。

銀行がお金を貸したくないという状況です。

少し前のシェアハウス問題でも、金融庁からかなりの締め付けがあります。

相続税対策や法人で事業用目的のアパート融資以外が非常に難しくなっています。

ただ、医者や公務員はまだ融資が通る場合もあります。

一般のサラリーマンに比べ有利になりますので、一度、検討してみるのもいいでしょう。

ただし、ワンルームや分譲マンション投資も含め、赤字になる物件は気を付けて下さい。

「税金の還付を含めれば、黒字です。」は余程の高収入でないと意味が無いです。

どんな投資でも、利回りか売却時の益がないと手を出すのは考えた方がいいでしょう。

今後は土地建物の値上がりはあまり期待できないので、しっかりとした返済計画と運用計画を出して投資を始めましょう。

また、公務員の年金である共済年金が厚生年金と一元化されています。

今まで、公務員だと優遇されてきた制度が今後、破綻する可能性がありますので、

自身の身を守るために、何かしらの行動は考えておいた方が良いでしょう。

共済年金については、下記をご参考にして下さい。

公務員の退職金については下記の記事で詳しく解説しております。参考にしてください。

公務員にも節税は必要です。下記の記事で詳しく解説していますので参考にして下さい。