景気が不透明な現代では、副業を始めるサラリーマンが非常に増えています。
様々な副業を行なっている人がいますが、副業から利益が出た時には確定申告は必要なのでしょうか。
また、副業をしている事を会社にバレたくないと考えている人もいるでしょう。
副業をしているのを会社にバレにくい方法と副業の確定申告についてわかりやすく解説していきます。
副業サラリーマンの確定申告とは
まず副業についてですが、本業以外の仕事で収入を得ることになります。
アルバイトやブログ収入、YouTube、せどり、メルカリなどの転売など様々な副業が世の中にはあります。
他人から金銭を得る事に対しては、何かの項目で税金が掛かってきます。
無償で貰えば、贈与所得。
仕事に対しての対価であれば、事業所得の課税項目の対象です。
サラリーマンなどで本業以外に、一定以上の収入を得る場合には、税務署に収入があった事を申告する事が義務付けられています。
サラリーマンで確定申告をするケース
サラリーマンが副業でアルバイトなどを行い、収入を得ている場合に、源泉徴収をされているから確定申告しなくていいやと思っている人もいるでしょうが、実際には確定申告は必要です。
所得税は累進課税になるため、本業と副業の収入を合算させて税金を課税する必要があります。
アルバイト以外で、自身でYouTube、ブログ、転売などで収入を得ている際には、源泉徴収もされていないので、自身でこれだけの収入だと税務署に申告しなければいけません。
副業で確定申告がいらないケース
副業で稼いだとしても、小遣い程の収入だった場合には確定申告はしなくてもいいです。
具体的には、
①給与が本業以外になく、副業で20万円以下の所得だった
②アルバイトなどで、給与として2カ所以上から貰っており、20万円以下の所得だった
少し難しい言い方ですが、収入と所得は全く別のものになります。
収入は、給与の額面、売上などで、所得は、収入から必要経費を差し引いた利益です。
なので、①の場合には、利益が20万以下の場合には確定申告が必要なく、②の場合には、本業以外の給与とそれ以外の給与で20万円以下の利益の場合には確定申告が不要です。
副業で稼いだ所得の項目
副業にも、数多くの種類があり、それぞれに大まかですが所得の項目が決められています。
所得を合算させる場合や、分離して損益を通算させない場合もある事に注意して下さい。
給与所得:アルバイトなどで働く
事業所得・雑所得:ブログ、YouTube、転売、UberEats配達員、民泊など
不動産所得:不動産収入など
譲渡所得・配当所得:株式投資、投資信託
雑所得:FX取引、仮想通貨の取引など
YouTubeやブログなどの所得は、判断が難しいので2種類の所得を候補にしていますが、数年前にサラリーマンの所得税の申告問題がありました。
簡単にお伝えすると、サラリーマンが趣味などを事業として、大した収益もないのに経費を100万以上使った事にして、赤字申告で所得税の還付を受け取っていた事が問題になりました。
事業所得であれば、他の所得と合算出来ますが、雑所得は分離課税で、マイナスが出ても他の所得には変わりはありません。
判断の境目は継続した事業である程度の営利制を持っている事が事業所得にする大切な事ですが、とても曖昧な判断になります。
ですが、少額の売上で継続性も無い状態であれば、確実に雑所得になるでしょう。
税理士でも、その判断はマチマチになるので、自分が「これは本当に必要経費で、この様な理由があって今は赤字で申告している」と税務調査の時に言い張れれば雑所得ではなく、事業所得に出来る可能性があります。
ちなみに、申告自体は全て事業所得ができ、還付金も受け取れます。
確定申告は、申告者が行う書類は一度は正しい計算だとして受理されますが、その後、税務調査が入った時に間違っていたものは修正され、プラスの税金が徴収されます。
副業で確定申告をするメリット
副業で確定申告をすることで税金の還付が受けられる事はお伝えしましたが、他にもメリットはあります。
青色申告をすることで、損益通算と赤字を3年間繰り越しをすることもできます。
もちろん、株などの場合も分離課税ですが、分離課税で赤字を繰り越すこともできます。
副業の収入がある程度ある場合には、住宅ローンなどの借り入れが優遇される場合があります。
副業の確定申告をしないデメリット
確定申告をする必要があるのに、しない場合には多くのデメリットがあります。
・追徴課税
申告しないで税金を納めなかった場合には、懲罰的な税金がプラスで必要になります。
無申告課税と重課税、延滞税が加算されます。
確定申告でいる書類
確定申告でも、書式が複数あります。
必要な帳簿も自身で保管する必要があります。
帳簿書類 〔総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳など〕 決算書類 〔損益計算書、貸借対照表、棚卸表、確定申告書など〕 現金預金の取引等に関係する証憑書類 〔領収書、請求書、普通預金通帳など〕 | 7年間 |
その他の証憑類 〔納品書、見積書、注文書、送り状など〕 | 5年間 |
上記の書類は一定年数の保管が必要になります。
実際に確定申告に出す申告書は、白色申告・青色申告ともに確定申告書B第一表・第二表です。
今では、国税局のネットで申告書が作れます。
また、帳簿などはマネーフォワードや開業フリーなどを使う事をお勧めします。
副業の経費は何が算入できる?
副業の経費は、事業をする上で必要となる費用は基本的には経費に出来ます。
取材費や接待費、打ち合わせ費用など多岐に渡りますが、事業を行う上で必要だと説明出来るものは一般常識の範囲内であれば大丈夫でしょう。
また、自宅で作業する場合の家賃や光熱費、電話料金なども仕事とプライベートの按分をして経費に出来ます。
あくまでも、税務署が税務調査に来た時に、事業の関わりが強いと言い切れる物を経費にするのが無難でしょう。
副業が勤め先にバレるのはなぜ?
副業をしていて会社に副業の有無がわかるのかどうかですが、そのまま確定申告をしていればバレます。
本業の会社からは支払われる給与から住民税が徴収されていますが、その税金が増えていたら本業以外に収入を得ている事が勤め先にはわかります。
バレたく無い場合には、確定申告の際に、自身で納付する事を選択すれば、住民税を会社を通して支払うことがなくなるので、疑われますが、副業の有無はわかりません。
自身で納付するを選んだ場合には、納付書が自宅に届くので、年4回に分けて納付する必要があります。
まとめ
副業の確定申告は一定の収入、所得がある場合には必要な申告です。
知らなかったや忘れていたでは済まされないことです。
副業して儲かったと思っても余分に税金が取られることもありますので、しっかりと節税対策をしていきましょう。
サラリーマンの節税方法を下記の記事で詳しくお伝えしています。確定申告の前に参考にしてください。
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