平均寿命が伸びていく社会で、気になるのが自分や親が認知症や話せなくなった時の当事者の資産を動かせなくなる事です。
一般的に有名なのは、成年後見制度ですが最近では信託も見直され始めています。
信託の中でも、家族に資産を預ける事が出来るのが家族信託です。
今回は、どの様な制度でどんな手続きが必要なのかをわかりやすく解説していきます。
家族信託はどんな仕組みなのか

家族信託とは、意思判断が困難になると財産が動かせなくなるので、その際に、家族に財産の処分や本人の了承が必要な判断の権限を渡す事を家族信託と言います。
よく聞くのが、同じ信託でも投資信託などですが、これは利益を求める商事信託となり、家族信託は営利を目的としていない民事信託です。
また、家族信託は、他の信托と違い報酬が家族間で使いやすい様に作られていますが、家族だけしか使えない訳ではありません。
家族信託と3者の関係は?
家族信託は、主に3者によって構成されています。
立場 | 内容 | 当該者 |
委託者 | 自分の財産を託す人 | 父または自身など |
受託者 | 財産を託されて、管理、処分、運用などをする人 | 企業や子供・孫、親族など |
受益者 | 信託した財産から生まれる利益を受け取る人 | 父または自身、子供・孫など |
財産を所有している委託者が信託契約、遺言などで受託者に財産の管理処分運用をさせて、受益者に利益を与える形です。
もちろん、委託者が受益者と同一人物になる事も可能です。
メリットは何があるのか?

親が不動産や株、現金などの資産を所有している場合に、意思判断能力が弱くなってきた場合に、他人に騙されたりしないか不安です。
そんな時に家族信託は、親の財産を相続する前に子供を受託者に指名すれば、子供が運用をして、受益者を親にすれば毎月の生活費も従来通り貰う事が出来ます。
また、受益権も親が亡くなったら誰に相続するのかを決めておく事も出来ます。
最も重要なのが、遺言で特定の相続人を優遇した場合には、財産を法定相続分の半分以下しか相続出来なかった他の相続人から遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求の改正後の名称)をされるかも知れません。
そんな時でも、相続財産とは分けて考えられるため、遺留分侵害額の中には含まれません。
※ただし、遺留分については状況によっては請求される可能性があるため、事前に専門家に相談が必要です。
これは、争族が起こる可能性が高い家庭には事前に行って頂きたい方法になっています。
しかし、財産の所有者がはっきりした意思判断能力がある時期に行わないと、意思判断能力が弱かった時期の契約として裁判が起こる可能性がありますので、ご注意ください。
家族信託のメリット・デメリットについては下記の記事で詳しく説明していますので、参考にして下さい。
活用方法は何があるのか?

子供が未成年や障害がある時
一度に財産を多く渡してしまう場合に、不安がある際には家族信託が有効です。
信頼が置ける親族を受託者として、受益権の相続人を子供にします。
そうする事で、自身に万が一があった場合には、親戚が管理運用して子供が受益者となり生活費を家族信託から受給出来ます。
もちろん生前から子供を受益者に指名する事も出来ますし、受託者を親族でなく、企業に任せる事も可能です。
意思判断能力が低下した際の備え
認知症などで意思判断能力が弱くなった場合に、家族信託をしておけば、受託者との財産の管理運用処分などを決めて置ける事もでき、自身の要望も通りやすいです。
同じ様な制度で、成年後見人制度がありますが、こちらは認知症が始まってからなので、自身の意思はほとんど反映されません。
例えば、不動産の売却などの大きな資産変動の場合は家庭裁判所の許可が必要になり、残された家族に負担がかかります。
自己破産時の予防対策として
家族信託は相続資産に含まれないと前述しましたが、基本的には自己破産時の資産にも含まれません。
委託者と受託者が同一人物の場合には、自己信託と言いますが、倒産した際の隔離機能があります。
自己破産などをした場合は、自身の財産は全て債務者にいきますが、自己信託にしていた財産は債務者に渡さなきていいです。
もちろん、計画的に倒産する事が目的で行った自己信託は無効です。
自己信託の場合は、公正証書で作成するので、計画倒産を疑われる様な場合には認められないケースが多いです。
事業継承での家族信託の活用
相続などで会社の株式を時代の社長に渡せば、通常は事業継承が出来るので、意味があるのかと思われがちですが、将来は孫に事業継承させたい場合に、事前に決めておく事が出来ます。
ただし、期間は30年以内ですのでご注意ください。
手続きの方法

家族信託を行うには、信託契約を行う必要があります。
また、3つの方法がありますので解説していきます。
①信託契約
②遺言での家族信託
③信託宣言
以下で詳しく解説していきます。
①信託契約
契約する内容を相談し合い、家族信託の契約を行います。
契約内容では、受託者と委託者が話し合い、財産の管理方法、範囲を決めます。
決まった内容がないためトラブルが起こりやすいので、弁護士などの指導アドバイスを受けて契約書は作成したほうがいいでしょう。契約内容について
信託契約は口頭でも出来ますが、後でトラブルにならない様に確実に決めて置いた方がいい事があります。
・信託の財産の範囲
・委託者、受託者、受益者は誰がなるのか
・信託の目的
信託の財産の範囲
家族信託で、どの財産を信託財産として取り扱うのかを定める必要があります。
財産には、不動産、預金、株式などがあります。
委託者、受託者、受益者
こちらも当たり前かも知れませんが、当事者たちがどの立場になるかは明確に残しておく必要があります。
特に、受託者がしっかりとした人が任命される事が必要です。
一人にするのか、複数にするのかも大事です。
もちろん、受託者にも継承者を決めておく事も重要です。
信託の目的
家族信託での財産を信託する目的ですが、子供の生活費なのか、事業継承のためなのか、信託の目的を明確に決めておく事で受託者の管理運用方法も定まります。
委託者の意思判断が出来るうちは目的に沿って信託内容を話し合う事も可能です。
不動産の信託登記
家族信託で不動産を信託財産とする場合には、法務局にて信託財産に変更する必要があります。
登記簿の所有者欄に受託者の氏名が投棄され、信託目録として登記する必要があります。
預金での家族信託
銀行に預金している、運用した収益が出ている場合に信託名義の口座が必要です。
信託銀行や信託業務を行っている銀行であれば、民事信託口座をヒアリングはとてもあるでしょうが、簡単に解説出来ます。
受託者が口座の管理をする事ができ、受益者に信託利益を分配する事が可能です。
②遺言での家族信託
遺言で家族信託にする事を死後にする事も出来ます。
ただし、作成する時は、弁護士などと遺言内容を相談して作成する事をお勧めします。遺言書もしっかりと相続人に手続き出来る様に、公正証書遺言や秘密証書遺言などの専門家がいる所で作成するのがいいでしょう。
③信託宣言
前述した自己信託です。
自身の財産を信託財産として、通常の財産と分離して管理する方法です。
自己信託の場合には、財産は登録する事が必要になってきます。
また、受託者が受益権を固有の資産として保有状態が1年継続した場合には、自己信託は終了します。
自己破産などで財産請求をされる場合も、2年間は遡って自己信託財産は詐害信託として無効とされ、債権者に財産を渡す必要があります。
弁護士などに依頼する場合の手続き方法

家族信託などの信託契約は非常に難しいです。
契約自体は簡単に出来ますが、その取り決めをトラブルがない様に作成する事が専門家でないと難しいでしょう。
相談先は弁護士や司法書士がいいです。
手続きとしては、
①状況確認
②見積もり
③関係者への合意
④契約書作成
⑤アフターフォロー
①状況確認
専門家に連絡をして、家族信託を行う目的や家族の状況を専門家に伝えていきます。
その目的に沿った素案を検討していきます。
②見積もり
専門家に依頼した場合の見積書を作成してもらいます。
できれば、複数の専門家に依頼する事で、良い点と悪い点を出す事が良いでしょう。
③関係者への合意
委託者以外にも、受託者は最低でも確定させる必要があります。
(自己信託の場合は不要です)
受託者にどこまでの財産の管理運用を任せられるか、その後の継承者は誰にするのかなども契約作成前に決めておく必要があります。
④契約書の作成
専門家が契約書の作成や公正証書、登記手続きの作成を行ってくれます。
作成後は、自身で話している内容と間違いがないか確認が必要です。
間違いがなければ、契約を行い、信託を開始していきます。
⑤アフターフォロー
家族信託を開始した後に、不具合や改善点などがあった場合には専門家に相談をしましょう。
信託内容は契約書の変更も出来ますので、積極的に専門家にはアドバイスを求めましょう。
別途費用がかかりますので、ご注意ください。
まとめ
家族信託は、自身の希望を遺言書よりも多く残す事が出来る制度です。
その代わり、手続きや当事者が増える事が難点ですが、この制度を活用している人は増えています。
ですが、専門家を通さないと信託は難しいので自身で全てを執り行う事はオススメは出来ません。
自身で制度の概略を把握して専門家に依頼するのが良いでしょう。
家族信託に必要な税金、費用は下記の記事で解説しております。
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