消費税を増税した分を財源として、厚生労働省は年金生活だけで困窮する低所得者に対して、年金生活者支援給付金を支給することに2019年10月から決まりました。
あまり知られていないこの制度ですが、どのような制度なのか?
誰が貰えるのかを今回はお伝えしていきます。
基本的には、困窮している高齢者ですが詳しくは下記にて解説してきます。
年金生活者支援給付金の対象者は?
年金生活者支援給付金の支給される対象者は公的年金などを合わせた収入が一定以下の人に支給されます。
主に生活に困窮をしており、国として生活支援が必要な人に対して年金に上乗せをして支給されます。
『支給される条件』
下記の条件を全て満たしている人が対象となります。
1・年齢が65歳以上の老齢基礎年金の受給者
2・同一世帯の全員が市町村民勢の非課税者
3・前年の収入が879,900円以下(障害年金や遺族年金は含まれません。)
また、収入が779,900円を超える人には補足的老齢年金生活者支援給付金が支払われます。
『貰える金額』
年金生活者支援給付金は、月額で5,030円を基準に保険料を納付した期間によって支払われます。
つまりここでも年金を長い期間支払っていた人が多く貰えるということです。
障害基礎年金の場合
障害基礎年金の受給者である場合は下記の条件を満たす必要があります。
1・障害基礎年金の受給資格がある
2・前年の所得が4,621,000円以下
障害年金などは非課税収入になるので、所得には含まれません。また、扶養親族がいる場合には人数に応じて増額されます。
『貰える金額』
給付される金額は2通りあります。
障害等級が2級の場合には5,030円/月額
障害等級が1級の場合には6,288円/月額
遺族年金の場合
遺族年金の受給者の場合には下記の条件を満たす必要があります。
1・遺族年金の受給資格がある
2・前年の所得が4,621,000円以下である
遺族年金は非課税収入になるので、所得には含まれません。また、扶養家族がいる場合には人数に応じて増額されます。
『貰える金額』
給付される金額は5,030円ですが、2人以上の子供が遺族基礎年金をもらっている場合には子供の人数で割って、分けられて支払われます。
年金生活支援給付金の手続き方法
手続きをする際には下記の手順になります。
1・令和3年度では、所得額が前年よりも減少した場合に、新たに年金生活支援給付金の申請をされる人は順次、日本年金機構からハガキで年金生活支援給付金請求書が届きます。
2・年金生活支援給付金の受け取りを希望される人は、届いた年金生活支援給付請求書の記入を行い提出します。
基本的には、手続きが完了した翌月から支給されます。
3・請求に対してわからないことや、質問などがありましたら専門ダイヤル
【0580―05―4092】もしくは、最寄りの年金事務所に相談してみましょう。
少しでも早く手続きをすることが大切です。
自身が対象者だと思う人でまだハガキが届いていない人は一度問い合わせを行なってみましょう。
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