住宅ローンの借り換えをする時には、様々な諸経費があります。
今回はその中の一つ登記費用についてお伝えしていきます。
マイホームを購入した時にも登記費用は支払っているはずですが、
改めて言われると
なんのお金なのか
またいくらぐらい必要なのか
わからない人が多くいます。
この登記費用は住宅ローンの借り換えを行う際にも必要になってくる費用なのです。
しかも借入額によって金額も変わってくるので、しっかりと把握しておくほうがいいでしょう。
今回は、登記費用について詳しく解説していきます。
登記費用とは
登記費用は、司法書士に支払う手数料と税金で登録免許税と呼ばれる費用が発生します。
法務局で登記簿謄本に登記事項を記載、変更する場合にかかってくる税金です。
登記簿謄本も複数の種類があり、土地建物だけでなく、商業、法人、船舶、成年後見人と多様な登記があります。
住宅ローンの場合には、土地建物に登記されます。
法務局が土地建物の価格や借入の金額によって、徴収する税金です。
金額は何%と定められています。
登記費用の金額と種類
住宅ローンで借り換えをする際に、必要になる登記費用は、
すでに土地建物に設定がされている抵当権の抹消費用と新しく借り換えする抵当権の設定費用が必要になってきます。
住宅を購入する際にローンを借りていれば、ほとんどの場合に土地と建物の登記簿に抵当権、つまり銀行からいつどれだけあなたが借りたかを記載する手続きをしています。
登記を記入する際には、費用がかかりますが、その抵当権を抹消するにも同じく登記が必要になってきます。
ですが抵当権の抹消金額は高くありません。
登記1件に対して1,000円の費用で抹消ができます。
ですが、司法書士に依頼する場合には別途費用がかかります。
新しく抵当権を設定する費用
住宅ローンの借り換えで抵当権を抹消したら、次は新しく借り換えする先の抵当権を土地建物の登記簿に記載する必要があリます。
前述もしましたが、借入に対して一定金額の税金がかかります。
通常は借入金額の0.4%ですが、軽減税率を使えれば0.1%に抑えることができます。
例えば、3000万円の借り換えであれば、通常は12万円、軽減税率を使えれば3万円の抵当権の税金がかかります。
もちろん司法書士に支払うお金も必要ですが、多くの場合抵当権の抹消と合わせて1万円から数万円の報酬が多いです。
登記費用の支払い時期
抵当権の設定時に支払います。
通常であれば、借り換えを完了する時に司法書士に登記手続き費用と登録免許税を支払います。
新しい借り換え先からお金を借りて、前の金融機関にお金を支払って前の金融機関から既存の抵当権の抹消手続きに必要な弁済書などをもらい手続きをしていきます。
住宅ローンで登記費用は支払えるのか?
住宅ローンの借り換えの時に必要な登記手数料は金融機関ごとに取扱が違います。
一緒に住宅ローンとして借りれる金融機関もありますが、借りれない金融機関もあります。
なので、実際にどちらの取り扱いになるのかは事前に新しく借り換えをする金融機関に確認をする必要があります。
その他の必要費用
登記費用以外にも借り換えにかかる費用はあります。いくつかご紹介します。
・金融機関の融資事務手数料
借り換えをする金融機関に支払う事務手数料です。
これは借入する金額によらずに一定額になります。
ただし、金融機関によっては借入する金額によって上下する場合もあるので、
しっかりと確認しましょう。
金額は10数万円から20数万円ですが、後者の上下する場合には、借入金額の1%から2%程度が目安です。
・保証料
現在の金融機関でも支払っていますが、費用として先に支払いする場合か金利に上乗せするケースの2パターンがあります。
一般的には前者の先に支払う形の方が安く済みます。
上記以外にも、保証会社の事務手数料や、既存の金融機関に支払う事務手数料、金利、団体信用生命保険などの費用が発生します。
住宅ローンの借り換え時の登記費用 まとめ
住宅ローンの借り換えには、複数の費用がかかりますが、
司法書に何十万円を支払うのは謎に思う人が多かったでしょう。
実は税金がほとんどなのです。
司法書士の手数料自体は数万円なのでそこまで大きくありません。
借り換えをするにも国は税金を多く取るので他のところで節税していくことも考えていきましょう。
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