最近では、節税対策にもなるのでiDeCoに加入する人がかなり増えています。
節税の効果が大きく老後に年金だけでは不安と感じる人がiDeCoに加入をしています。
同じ様な制度でNISAがありますが、NISAと違いiDeCoは60歳になるまで途中解約ができないのが特徴的です。
さらに違う点は、毎年の所得税や住民税が掛金分だけ控除することができる点です。
ですが、iDeCoは途中解約出来ずに、60歳までに加入者が亡くなってしまったらどうなるのでしょうか?
疑問に思う人も多いので、詳しく解説していきます。
iDeCoの特徴
iDeCoの特徴は良い点と悪い点があります。
まず良い点は、
1・掛金が控除の対象となる
2・期間が長く運用ができる
3・掛金が自由に設定できる
対して悪い点もあります。
1・投資信託が主な商品となるので、自身で投資先を選べない
2・運用で損をすることがある
3・60歳まで掛金を引き出せない
4・口座の維持費が必要
iDeCoは良い点、悪い点はありますが、老後の資金が半強制で貯められるので、おすすめです。
ですが、逆に言ってしまえば老後資金のために途中で引き出すことが出来ないという強烈なデメリットもあります。
ですが、60歳で引き出せる前に亡くなってしまったら今までの掛金はどうなるのでしょうか?
iDeCoの掛金を預けている場合には、
死亡一時金として、法定相続人(遺族)が受け取れるようになっています。
iDeCoはあなたの預けているお金なので、遺産扱いになります。
なので、加入者が亡くなった場合にはもちろん、老後資金として貯蓄している意味が薄れてしまうので、遺族が引き出すことが出来ます。
iDeCoの掛金を引き出す際の注意点
iDeCoの加入者が亡くなった場合には、申請して引き出す必要があります。
しかも、亡くなった後の5年以内に手続きをしなければなりません。
この5年以内でも、内容が変わってくることに注意が必要です。
3年を過ぎてしまうとiDeCoの引き出したお金は一時所得と見なされて税率が高くなってしまいます。
ちなみに申請しない場合には、相続財産として相続人に按分され、相続人がいない場合には国のものになってしまいます。
iDeCoを受け取れる人
iDeCoの掛金は誰でも受け取れるわけではありません。
亡くなった人の配偶者、子供、親、祖父母、兄弟姉妹などの相続人と同様です。
順番も同一です。
また、掛金の受け取れる人を亡くなった人が生前に指定しておくこも可能です。
別途手続きが必要ですが、記録関連運営管理機関に伝えれば大丈夫です。
この記録関連運営管理機関はiDeCoを運営している金融機関に併設して運営されているので、結果的にはiDeCoをしている金融機関に伝える様なものです。
ちなみに、投資信託などで運用されている場合には、その投資信託が解約されて、現金化してから受け取ることになります。
この現金化は指定できないので、亡くなったタイミングの次の売却時期で決まります。
iDeCoの受け取りの税金は?
iDeCoの受け取り時は通常は税金がかかりにくくなっています。
厳密には働いた年数に応じて税金が控除されていきます。
しかし、亡くなった場合にはどのように税金が課税されるか知っていますか?
あくまでも亡くなった方の相続財産として受け取るので、相続税の課税対象となります。
生命保険なども相続財産となり、非課税枠が500万円×相続人までは非課税となってきます。
具体的なiDeCoの受け取り方
亡くなった方のiDeCoの掛金を受け取るためには、掛金を預けている金融機関に、加入者等死亡届を出します。
加入者等死亡届は、亡くなった方の死亡診断書などを一緒に提出する必要があります。
前述した記録関連運営管理機関にも、金融機関を通してか、個別に提出する必要がありますので、ご注意ください。
記録関連運営管理機関には、死亡一時金裁定請求書を提出しますが、別途下記の書類が必要です。
・生計維持証明または非生計維持証明
(請求する人の順位によってどちらか)|
・印鑑証明
・亡くなった人の戸籍謄本、住民票
ちなみに、iDeCoの場合には、亡くなっても書類は自宅には届きません。
こちらから手続きをしなければ、将来的に無駄に税金を支払って受け取る可能性があります。
なので、エンディングノートなどの記録を残しておくことをおすすめします。
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