今回は、転職・退職時の住民税の支払い方法が変わる基準をお伝えします。
景気が不透明な世の中、転職、退職をされる方は非常に多いです。
退職代行をしている企業もいるぐらいです。
退職代行は回数を重ねると割引があるらしいですが、そんなに代行で退職を重ねるって、それもどうかと思います。
さて、本題ですが、転職でも退職でも、勤めている会社から離れる場合は、勤め先で退職する手続きしなければいけません。
退職する手続きは、元の勤め先が行ってくれますが、住民税は一部だけ自分で手続きをする事があります。
また、退職して失業した場合の保険については、下記リンクにて詳しくお伝えしております。
当サイト別記事リンク:失業保険を受給した場合のメリット・デメリットについて
住民税とは
住民税とは、都道府県民税と市区町村民税の総称のことです。
住民税は住民票がある役所に納める地方税になります。
ちなみに、所得税は国税の対象になります。
納税は国税である所得税と異なるため、まずは、住民税の仕組みをお伝えします。
住民税の普通徴収と特別徴収
住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収があります。
2つとも支払いが違うのでご注意ください。
サラリーマンの方は基本的に特別徴収で、会社が給与天引きで住民税を支払ってくれています。
個人事業主などの自営業の方は、年に4回に分割して納税することもできます。
市町村から郵送されてきます、納税通知書でコンビニ、銀行で支払いを行います。
(一括払いも選択可)
離職時の住民税の手続き!
住民税でめんどくさい手続きをしたくない場合は、離職の時期が大切です。
6月1日を基準にして、徴収方法が違います。
転職の際などは特に、住民税の手続きでトラブルにつながらないためにも、
一読しておいてください。
住民税は前年の所得に対し課税され、6月からはじまり翌年の5月まで、
前の年分の所得で計算された住民税を支払います。
自分の住民税の納税額は、市区町村から送られてくる住民税の納税通知書で確認しましょう。
給与や控除、納税先の住居が変更がない場合は、前年の住民税と変わりません。
つまり、住民税は6月を基準に税額が変わり、退職が6月の前後で徴収方法も変わります。
年初から5月31日までに退職した場合の住民税
年初から5月31日に離職した場合は、離職した最後の給与から住民税が変わる5月までの税金がまとめて徴収されます。
例えば、3月に退職した場合、4月、5月までの住民税が一括徴収され、残りが支払い給与として振り込まれます。
離職時の最後の給与が思ったよりも減っているのは、住民税が一括徴収されるためです。
最後の給与をあてにして生活するのは危険ですので、気を付けましょう。
6月1日から年末までに離職した際は?
6月1日から年末に離職した場合は、離職時の最後月の住民税は給与天引きですが、翌月以降は特別徴収から普通徴収へ自動で変わります。
離職後すぐに転職先に勤めた場合でも、特別徴収の手続きを転職先でする必要があります、これをしない場合には自治体から送られてくる納付書で、自身で納税しなければなりません。
通常、特別徴収への切替えには2か月程時間がかかるため、特別徴収に切り替わるまでは自身で住民税を納付する必要があります。
住民税の納税額の計算方法
住民税は、年初に住民票がある場所で、前年の年初から年末までの所得金額をもとに課税されます。
所得税は、会社員であればその年の所得金額に対して、源泉徴収で支払いをします。
住民税は、前年の所得金額に課税されるため、前年は所得があり、今年無収入となった場合でも、住民税の支払い義務が発生します。
住民税は均等割と所得割の合計した金額が税額として計算されます。
均等割は市区町村ごとに違いますが、所得割は所得に応じて全国ほぼほぼ一律で10%が課税されます。
均等割も所得割も各地域によって異なることがあるため、自分が住んでいる自治体のHPなどで住民税について、検索もしくは問い合わせをして下さい。
転職後の住民税の手続き
離職した元の勤め先が特別徴収を行っており、転職でも同様にするには、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を提出します。
この手続きは、ほとんどの場合で転職先が行ってくれます。
6月1日から年末までに離職した際は、前述した通り、一定期間は普通徴収で住民税を納付する必要があるため、納付忘れなどがないようにしてください。
また会社員を辞めて、個人事業主になる人は、特別徴収の選択がないため、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届書」を提出する必要がありますので、気を付けて下さい。
転職・退職の住民税の取り扱い まとめ
転職、退職する場合は住民税の支払い方法が変わるので、納付忘れに気を付けて下さい。
また、まとまった期間を納付する場合もあるので、常に家計、貯蓄には余裕を持たせて下さい。
一括で支払う場合と、自身で納付する場合がありますが、住民税を支払わない場合は事前に役所に相談をし、納付期限を伸ばすなどの対策をとっていきましょう。
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