国民年金は定額で、貰えるお金も厚生年金と比較すると金額が低いので、「老後の資金に足りないのでは?」を感じる人が多いです。
国民年金の貰える金額を増やしてより良い老後生活を迎えられる事を、知らないと大損してしまう可能性があります。
月に400円、国民年金に上乗せをすれば老後の年金が増える付加年金というお得な制度を知っていますか?
しかも、毎月の400円も2年間の年金受給で元が取れるという優れものです。
今回は、そんな付加年金の仕組みをわかりやすく簡潔にお伝えしていきます。
老後の資金が増える付加年金とは
付加年金は、国民年金の入っている人が支払っている年金保険料に上乗せで付加する事が出来る制度となります。
付加できる金額は月額200円と決まっています。
将来的に、老後を迎えた時に年金として貰える金額は200円×付加した月数を増やして貰えるので、国民年金の受給金額に不満を持っている人にはとても良いサービスです。
国民年金のみに入っている人は、付加年金を使う事が出来ますが、厚生年金に入っている第2号被保険者、その配偶者の第3号被保険者は付加年金を払う事が出来ません。
付加年金の加入できる条件は?
付加年金の利用できる条件は、前述もしましたが、国民年金だけに入っている人で、第1号被保険者です。
会社員や公務員などの厚生年金に入っている第2被保険者及び第3号被保険者は利用出来ません。
また、国民年金の40年間の保険期間が足りずに、年金の受取を満額で貰えない人が60歳以降も国民年金に加入する任意加入被保険者は付加年金を利用出来ます。
しかし、下記の場合には対象外です。
・国民年金の免除、猶予を受けてる
・国民年金基金に入っている人
・65歳以上の人
付加年金の期間はいつまで?
加入できる期間は、原則は20歳から60歳までが付加年金を利用出来ます。
任意加入被保険者の場合は、例外で65歳まで延長出来ます。
厚生年金から国民年金に切り替えるケースでは、申し込みをした月から利用する事が出来ますが、それ以前の付加年金の支払いは出来ません。
申し込み手続きはどうやってするの?
加入する申し込みは、役所の窓口で出来ます。
申し込みした月から納付すれば、手続きは終わりです。
申し込み以前の付加年金は追加で払えませんが、申し込み後の付加年金で未納がある時には、2年を経過するまで遡って払う事が出来るので納付忘れなども対応が出来ます。
付加年金を辞める時には、最寄りの年金事務所から「付加保険料納付辞退申出書」を貰ってきて、申請用紙に記入し、提出する事で途中で辞める事が出来ます。
付加年金でどのくらい年金は増えるか?
付加年金の保険料は月額400円です。
この保険料を上乗せした場合の年金の受給額は下記の計算で出します。
40年間、付加年金を支払ったケース
付加金額200円×40年×12ヶ月=96,000円/毎年
96,000÷12=8,000円
付加年金を40年間支払う事で、年間96,000円、毎月8,000円の年金の受給額が増えます。
40年でなく20年の給付期間でも年間48,000円、毎月4,000円の受給額が増えるので、支払った保険料もすぐに取り戻せるでしょう。
メリット・デメリットは何がある?
付加年金のメリット
付加年金は良い事がたくさんあります。
・支払った保険料は、2年以上年金を受給すれば支払った保険料以上の金額になる。
・年金の繰り下げをすると、付加年金も同率で増額する
・付加保険料の納付が3年以上の場合、死亡一時金が8,500円加算出来る
・付加年金の保険料は、全額が所得控除の対象
付加年金のデメリット
付加年金には、悪い事もあります。
・被保険者が死亡した場合に、遺族年金に反映出来ない
・67歳よりも前に死亡した際には、払い済みの年金よりも少なくなる
・年金の繰り上げをすると付加年金も同率で減ってしまう
・障害者年金を受給して、基礎年金が支給停止されている期間は付加年金も受け取れない
まとめ
付加年金は支払いをした保険料は65歳以降に受給するケースでは、2年で払った金額が取り戻せるので、有難い仕組みです。
年金が貰えるかと不安がある人もいますが、月400円で年間4,800円であれば民間の保険料に比べれば微々たる金額になるので、加入をオススメします。
老後の資金を作る為には、一気に増やす事は難しいので、様々な方法で積み上げていく事が肝心です。
公的年金だけでなく、iDeCoや日々の貯蓄、運用なども大切です。
今後、不景気になる可能性が高いからこそ削れる所は削って、将来に備えていきましょう。
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