マイホーム住宅の購入でかかる【必要な4つの税金】いくら支払うのか?

マイホーム住宅の購入でかかる【必要な4つの税金】いくら支払うのか?マイホーム住宅

マイホーム住宅を購入する時は売買代金だけでなく、仲介手数料や他にも4つの税金の納税が必要になります。

購入金額が高いので、必要になる税金もかなりの高額になります。

例えば、印紙税、消費税、登録免許税、不動産取得税などの税金を納める必要があります。

一つずつ説明していきます。

マイホームにかかる税金 印紙税

マイホームにかかる税金 印紙税

印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約を結ぶ時に、契約書に添付する印紙の税金です。

契約書の売買金額によって税額が異なります。

契約書に貼ってある切手みたいなものが印紙です。

不動産を購入する時に必要な売買契約書、住宅を建築する際に結ぶ、請負契約書の印紙税については、軽減措置が設けられています。

2020年3月31日まで軽減措置が受けられます。

毎回更新してますが、該当するかは事前に確認しましょう。

印紙について別記事で詳しく説明しています。コチラに

 

国税庁 印紙税 リンク

タックスアンサーコード一覧|国税庁

マイホームかかる税金 登録免許税

マイホームかかる税金 登録免許税

登録免許税とは、土地建物を取得した際に法務局で登記をする時に必要な税金です。

所有権を移転する登記の場合には、その固定資産税評価額(売買金額ではなく、固定資産税を決める標準額)に、所定の税率を乗じて税額を計算します。

抵当権を新たに設定する登記の場合には、住宅ローンなどの借入額に所定の税率を掛けて納税額が決まります。

また、建物が新築でまだ固定資産税評価額がない場合には、法務局が定めているの新築建物価格認定基準表を基準に評価額を算定することになっています。

司法書士に多額のお金を払っても、ほとんどがこの税金です。

固定資産税評価額(課税標準)×所定の税率=税額(土地、家を取得の場合)

債権額(課税標準)×所定の税率=税額(抵当権、根抵当の場合)

※課税標準:課税標準とは、税額を算出する際の対象になる金額や数量をいいます。

住宅に関する税率軽減の特例

床面積が50㎡以上の住宅にかかる登記の場合には、要件を満たし、住宅がが建っている市区町村長の証明を受けて、登録免許税の軽減税率の適用ができます。

認定低炭素住宅、認定長期優良住宅などはさらに特例措置があります。

国税庁 登録免許税リンク

No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

マイホームにかかる税金 不動産取得税

マイホームにかかる税金 不動産取得税

不動産取得税とは、不動産を贈与や売買で取得したときに支払う税金です。

県税になるので、県に支払います。

固定資産税評価額に対して基本は税率3%~4%を乗じた金額が税額となります。

新築でまだ固定資産税評価額がつけられていない建物の場合には、都道府県知事が固定資産税評価額を決められた算出基準によって、建物の評価額を決めていきます。

現在は宅地に関しては、軽減税率があり、

住宅地でかつ地目が宅地になっているものにかんしては、軽減措置で1/2の減税が受けられます。

なので、住宅地は3%が主ですので、1.5%の取得税になります。

その他に、床面積が50㎡以上あれば1200万円の控除が受けられる可能性があります。

ただし、建物の価格に対しての、控除となります。

愛知県 主税事務所 取得税リンク

不動産取得税 - 愛知県

マイホームにかかる税金 消費税

マイホームにかかる税金 消費税

家を購入したり、家を建築したりする場合には、その代金を課税標準として消費税の対象になります。

土地は非課税ですが、建物は課税対象となります。

譲渡金額の10%の消費税がかかります。

そのほかにも、不動産会社へ支払う、仲介手数料もその金額を課税標準として消費税の対象になります。

※消費税課税事業者(1000万円以上の課税売上)ではない個人や免税事業者などが売り主の場合を除きます。

細かい話ですが、公租公課を精算する場合の取り扱いですが、

住宅の売買で、売主と買主の間で、土地建物の固定資産税・都市計画税の公租公課の精算が、よくあります。

建物分の公租公課の精算金は消費税の課税対象に含まれることに注意が必要です。

固定資産税・都市計画税の納税義務者は、あくまでも1月1日時点の所有者です。

1月1日より後に所有者が変わったとしても、納税義務者が変わることはありません。

市区町村では、納税者の切り替えもできますが、それぞれ要件があるので、原則は上記の対応になると考えて下さい。

もちろん、翌年の1月1日以降は新しい所有者に納税の義務があります。

不動産の売買では、引き渡し日を基準に固定資産税・都市計画税(公租公課)を日割りで按分(分けて)をして、売主と買主の間で精算することが一般的です。

公租公課の精算は、売主と買主の間で任意的に精算します。

不動産売買の中での、売主と買主が任意的に行う精算であり、税務上は授受される公租公課の建物部分の精算金は、建物の譲渡価額に含むという扱いになります。

消費税が課税される場合には、買主から売主に支払われた公租公課の精算金も、譲渡対価に含めて消費税を計算することが多いです。

国税庁 消費税リンク

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マイホームにかかる税金 まとめ

土地や家を購入するときには、売買金額だけではなくその他に必要となる費用があります。

登録免許税、固定資産税、不動産取得税と契約書の中に入っていない必要なお金がたくさんあります。

なので、3,980円の土地付の家を買う際も、諸経費を入れて1.1倍くらい4,400万円になる事が多いので、覚悟して考えて下さい。大きい買い物なので、支払う税金も何十万単位になります。

参考別記事

マイホーム住宅
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