2021年から住民税が多く課税される話がありますが、
実際は、どうなのか?
全納税者が対象になっているのか、今回は改正点を含めて解説していきます。
住民税はどう変わるのか
結果からお伝えすれば住民税の制度自体は変わりません。
変わるのは、一定以上の収入がある人に対して住民税の控除額が少なくなるのです。
住民税の課税率は10%のままです。
内訳は市民税が6%と県民税が4%(市区町村によって変わります)
この税率から計算される所得割に対して、調整額を差し引きし、均等割を加えて住民税は計算されます。
しかし、そもそもの税率の計算をする前の控除が2021年から変わります。
所得税も住民税も税率は変わりませんが、一定額以上の収入がある人に対して控除が減らされるようになります。
所得の控除はどう変わるのか
税率をかける前に所得控除と基礎控除が引かれますが、この控除額が変更します。
今までは、いくら稼いでも変わらずに控除をしてくれていましたが、今回から年収に応じて段階的に減らされていきます。
従来は一律33万円の控除額がったものが、所得が2400万円以下であれば控除額が10万円増えて43万円の控除額で、2400万円を超えて2450万円以下は29万円の控除、
2450万円を超えて2500万円以下は15万円控除、2500万円を超える場合には、控除はなくなります。
サラリーマンでこれだけの所得を稼いでいる人はほんの1%くらいでしょう。
島田、給与所得控除は年収850万円以下の場合では、一律10万円で、850万円を超えてしまう場合には、所得次第で25万円の控除がなくなります。
結果的に、給与の所得が850万円以下のケースでは従来と変わりはないですが、それ以上の年収所得がある人は税金が多く取られるようになるということです。
年金も変わる
年金をもらっていた人も変わってきます。
今まで公的年金等控除の額は一定でしたが、控除額が10万円下がります。
他に年金以外の収入がある人にとっては増税になってきます。
寡婦控除も変わります。
配偶者が亡くなった場合には、寡婦年金を受けています。
その際に、最大で30万円の控除がありましたが、寡婦年金を受けている人の所得が500万円を超えてた場合には、寡婦控除を受けることができなります。
今後も税金が上がる可能性があります。
ぱっと見ではよくわからない方法で増税してくるので、しっかりと何がどう変わるのかを把握しておきましょう。
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