印紙税は支払いや受領、契約などに関わっていなければ、なかなか関わり合いがないと思います。
一般社会では、あまり学ぶ機会がないのが収入印紙です。
収入印紙と、どんな書類に貼るものか。
実際には、あまり知らない人が多いです。
領収書に取り敢えず貼ればいいと考えている人が大多数でしょう。
印紙税とは何か?
印紙税法により決められた一定の課税文書を作成した時に印紙税として課されます。
課税文書は下記の種類があります。
- 契約書
- 約束手形
- 定款
- 領収書など
文書の内容や記載されている金額によって、決められた税額の収入印紙を文書書類に添付し、消印(印鑑やサインをして二重に使うことを防ぐ)を押すことで納税をしたとみなされます。
課税文書とは
契約書については、様々なものがあります。
不動産売買契約書は課税文書ですが、自動車などの動産に関する売買契約書は非課税文書となり、印紙が必要ありません。
作成する契約書が課税文書に該当するかどうかは事前に調べましょう。
課税文書に該当するかどうかは、名称だけで判断はされません。
念書や覚書といった名称であったとしても、記載されている文章内容が実質的に契約に該当するものであれば、名称、題名が違っても契約書として課税文書扱いされます。
金銭的な内容であれば、課税文書になる可能性が高いです。
印紙が必要な課税文書は、1号~20号まで項目ごとに分けられています。
国税局リンク
一番多く目にするのは、17号(領収書)です。安くする方法
一部では非課税の規定が定められていますので、該当しそうな資料については事前に税務署などに確認する事をおすすめします。
例えば、領収書も金額の記載が無い様に出来る場合もあります。
その場合、高額の領収書の印紙税がかなり安くなる場合があります。
土地の売買などでは、代金を受領する際に、売買契約記載の金額を受領しましたと領収書に記載すれば、200円の印紙で済みます。
金額の記載のない領主書は200円の印紙税になるからです。
20万円の印紙税でも、200円を貼る事が出来ます。
税制が変わりますので、お近くの税務署に事前に確認下さい。
請負契約と委任契約の違い
2号に記載されている、請負契約と委任契約の違いです。
請負は課税文書に該当しますが、委任は非課税文書の取り扱いです。
請負か委任かによって、印紙税の取り扱いが異なりますので、契約内容を確認する必要があります。
請負契約は仕事が完成した際に報酬が支払われます。
一方で委任契約は行為の代理を行ったことに対して報酬が支払われます。
両契約が混同している場合もありますので、書面は委任だけでも請負の内容のケースでは、印紙が要ります。
契約書などは電子化すれば印紙は貼らなくてもいいですが、
金額が大きいもので、電子契約は不安に感じる方もまだ多くいます。
なので、折り合いをつけながら両方を選択出来る形にするのがいいでしょう。
消費税の記載有無で変わる
印紙税額は消費税の取り扱いの有無で金額が変わります。
税抜金額と税込金額が併記されている
(税抜49,000円 税込53,900円)
消費税額が区分記載されている
(53,900円 うち消費税4,900円)
消費税の金額が分けれる場合、印紙税額は消費税を抜いた税抜金額を基準にして決められます。
税抜金額は49,000円で5万円未満ですから、印紙税は非課税です。
下記のような例では税込金額で判断されます。
領収額 53,900円
領収額 53,900円 消費税額 10%込み
消費税10%明記されている下記に関しては、税抜きだと5万円を切るため、印紙は必要ありません。
収入印紙の購入場所
収入印紙は、郵便局や法務局、コンビニなどで購入する事が出来ます。
200円を超えるものはコンビニにはほとんど置いてありません。
(コンビニは端が切れている見栄えが悪い物もあるので気を付けましょう)
印紙は金券ショップ等などでも購入する事が出来ます。
金券ショップで購入する時に、気をつけないといけないのが、消費税が課税されることです。
郵便局では印紙を購入した際に、消費税は課せられませんが、
金券ショップは消費税が課税されています。
なので、10%以下の値段で売られていないと損をします。
それぞれの印紙金額表
印紙税のまとめ
印紙税は、会社に勤めていれば使う事が多いです。
また、自営業でも多く使います。
印紙を貼らない場合、追徴課税を課せられる場合もありますので、
しっかりと書類が印紙が必要かどうかを区別して対応しましょう。
払いすぎた場合、還付申請も出来ますが、大きな金額でなければ手間だけが掛かりますので、間違えないようにご注意ください。
コメント