相続などで、遺産分割協議後に不動産を引き継いだ時には法務局に登記簿謄本の名義変更をする必要があります。
この名義変更をしていないと後で大変な事になってしまいますので、必ず行っていきましょう。
今回は、不動産を相続して、名義変更をする際に必要になる手続きと費用をわかりやすく解説していきます。
相続登記とは
相続登記は、被相続人が亡くなった際に、次の世代の人に財産を譲り渡す際に、対外的に所有者が変わった事を知らせる為に法務局で管理している登記簿謄本の情報を変更する事です。
現段階では、いつまでに相続登記をするとは決まっていませんが、今後は相続登記をしていない場合に罰則が設けられる可能性があります。
日本では、相続登記をしていない所有者が不明になっている土地が複数あり、災害時や公共事業の際に足かせになっている現状を踏まえ政府が相続登記をしていない所有者に対して罰則を科す考えをしましています。
それ以外でも、相続登記をしない事で予期せぬ不具合も起こるので注意が必要です。
相続登記をしない事でのデメリット
相続登記をしなければ、第三者に譲渡する事も、新しく法人などに賃貸する事も、借り入れをする事も何も出来ません。
また、自身の代もその次の代も遺産分割協議書もなく、相続登記を行っていなければ、現在の登記簿に記載がされている人から見て全ての相続人から実印と印鑑証明書を貰わなければ所有権が移転出来なくなります。
これは、あなたのより前の人からも同じ事が言えます。
現段階で、ご先祖様の名義になっているケースでも全ての相続人から承諾を貰う必要があります。
不動産の遺産分割方法
相続があった時に一番揉めるのは、不動産をどの様に分割するかです。
現金が潤沢にあれば、現金と不動産で上手く分ける事が出来ますが、不動産のみであれば分けるのは難しくなります。
不動産だけであっても下記の様な方法もあります。
現物分割 | 1つの不動産を分筆などで、複数に分けて相続する方法 |
換価分割 | 不動産を売却して、現金化して分ける方法 |
共有分割 | それぞれの相続割合で土地を共有で所有する方法 |
代償分割 | 相続人の1人が土地を相続して、その相続人が現金で他の相続人に現金を渡す方法 |
変更登記の手続き方法
変更登記は、自身でも出来ますが、司法書士に依頼する方がかなり楽です。
司法書士に依頼するケースでは、1筆で3~5万円で筆が多くなる程費用は増えますが、倍々で増えていく事はありません。
連単登記で行うので、比較的安く登記が出来ます。
自身で登記するケース
自分で変更登記するケースでは、様々な書類を用意する必要があります。
・登記簿謄本
・被相続人の住民票の除票
・被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明証
・固定資産税評価証明書
・遺産分割協議書
自分で登記する時には、集める資料も多いですし、手続きも多少面倒ですが、手間を掛ければ出来る手続きです。
面倒くさいと思った時には、司法書士に丸投げした方が楽です。
登記に係る税金
例えば、自身で行う場合には公的書類の取得費用、司法書士にはその取得費用プラス手数料が掛かります。
実は、これら以外にも登記する為には税金が課税されます。
登記を変更・登録する為には、登録免許税という税金を法務局に収める必要が出てきます。
各種登記事由によって、税率が変わりますが相続での変更登記の税率は固定資産税評価額を基準に0.4%が課税されます。
例えば、4,000万円の評価額の不動産であれば、16万円の登録免許税を納める必要があります。
固定資産税の評価額は、納税通知書か市役所で取得する評価証明で確認が出来ます。
固定資産税評価額を元に固定資産税課税標準額と都市計画税課税標準額を決めていますが、最も高く記載されている固定資産税評価額を基準で登録免許税は計算をします。
まとめ
相続登記は、個人でも出来ない事は無い手続きです。
しかし、書類集めなどでかなりの手間が必要になってきます。
基本的には、司法書士に任せる事をお勧めします。
現在は、相続登記が出来ていなくても、罰則はありませんが、今後は罰則化する可能性がある為、まだ登記をしていない人はこの機会に変更登記するのも良いでしょう。
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