賃貸アパート【2年契約を途中解約】違約金を支払うのか?

画像 部屋のソファーと棚・不動産 賃貸

賃貸アパートは2年間の契約形態をとっていることが多いですが、2年以内に解約した場合に違約金は発生するのでしょうか?

当初は2年以上住むつもりでも、予期しない理由で退去する必要が出てくるかもしれません。

そんな時には、どんな対処方法があるのか、何を参考にしたらいいかをお伝えしていきます。

賃貸アパートの解除理由が何かで変わる対処方法

画像豪華なリビング

賃貸の契約の解除は、大家側から解約の申し出もあります。

この賃貸借契約は、入居者と大家の両者の合意の上で成り立っているため、どちら側からも解約の意思表示は自由にできます。

しかし、意思表示ができるからと言って、その意思が必ず思い通りに行くかというとそうではありません。

例えば、入居者側であれば比較的スムーズにいくケースが多いです。

転勤や家族の都合での解約はよくあることです。

ただし、明日出て行くので家賃は明日の分から支払いはしませんというのは常識的ではありません。

多くの場合に、賃貸借契約書に解約の条項が記載されています。

解約する場合には、1~2ヶ月前の告知が必要になることが記載されています。

退去するのは、いつでもできますが、上記の所定期間である1~2ヶ月分の家賃の支払いをする必要があります。

これは、部屋を貸している大家もその部屋から出る収入を見込んで借入や修繕計画を考えているので、突然、部屋が空き状態になったら、次の入居者も決まらずに空き部屋の状態が長く続くリスクがあるからです。

逆に大家側が退去を求めてきた場合には、築年数が古く建て替えや転売による退去の申し入れもあります。

入居者としては、いきなり出て行けと言われても困ってしまうので、原則、正当な事由がなければ言うことを聞く必要もありません。

例えば、「あなたが嫌いだから出て行って」と言うのは、正当な事由にはなりません。

大家からの退去の申し出があった際には、6ヶ月の猶予期間が設けられます。

その間に、次の引越し先や部屋の片付けを行います。

しかし、上記の内容では必ずしも退去する必要はありません。

入居者には、部屋に住む権利があるため、大家の言う通りに部屋を立ち退く必要がありません。

詳しくは下記の記事を参考にしてください。

また、上記で立ち退く必要がないのは、当初の契約を守っていることが必要です。

例えば、家賃の滞納をしている場合やペット禁止の部屋で、大家に黙ってペットを飼っている場合などは、契約の解除事由になりますので相応の期間で改善の申し出に従わなかった場合には、退去させられます。

家賃滞納をしそうな場合には下記の記事で対処方法をお伝えしていますので、参考にしてください。

契約期間が満了した後はどうなるのか?

賃貸借契約で2年間の契約期間が満了した場合には、ほとんどが自動更新の契約形態になっています。

2年経過後には、自動で2年の契約期間を定めているケースが多いです。

当初の2年以内に、解約した場合に違約金を請求します。という内容の契約も多いので事前に契約内容を確認しておくことが大切です。

多くの場合には前述したような、退去の事前告知で1~2ヶ月分の家賃が違約金の代わりになっているケースが多いです。

しっかりと事前に告知していれば、余分なお金の支払いは防げます。

また、契約更新時には更新料を取られる場合もあります。

1~2万の場合もありますが、1ヶ月分の家賃をとってくる大家も稀にいますので、事前に確認しておきましょう。

契約書の約款に更新時の取り扱いが書かれています。

契約期間の満了で解約する場合には契約の更新も必要ありませんので、そのまま満了での解約申し出を行いましょう。

満了で退去する場合でも、事前告知が必要なケースが多いので、早めに解約することは管理会社か大家に伝えておきましょう。

解約時でのトラブル対処方法

解約時でのトラブル対処方法

解約する際には、お互いが言った言わないのトラブルになる可能性があるので、お金や期間についてはできる限りメールなどの証拠として残る形で行いましょう。

金額の言い間違えや聞き間違えはありますので、文章で確認を行います。

退去前には、もう一度契約書を読み返して、自分の不利になる文章がないかの確認も必要です。

もし、相手とトラブルになった場合には、自分だけで抱え込まずに第三者に相談することが最も大切です。

公的機関にも相談することができるので、下記の記事を参考にしてください。

賃貸借契約書の読んでおくべきポイント

賃貸借契約書の読んでおくべきポイント

賃貸借契約書はとても大切な書類になります。

貸主の大家と借主の入居者で合意して結ぶものになりますので、トラブル発生時には賃貸借契約書が重要視されます。

契約書には約款と呼ばれる細かい文字で第1条、第2条などの条項が定められていますが、全部読むのはしんどいです。

この約款のどこを読めばいいのかをお伝えしていきます。

約款は各社、各人で条文の内容や条項の番号は変わります。

自由に変更できる文章なので、契約の前に必ず確認していきましょう。

契約期間の満了前の解約で違約金を請求される場合でも、必ず賃貸借契約書に明記がされています。

どのような場合で違約金がかかるのか明記されているので確認が必要です。

不動産会社を通して契約した場合には、重要事項説明と呼ばれる書面も併せて締結しますが、不動産会社によっては適当に説明する会社もありますので注意が必要です。

あまり相手を信用しすぎないようにしましょう。

約款で見るべきポイントは、

・解除条項

・更新条項

・退去時の取り扱い

・契約違反条項

これらの該当する条項と金銭に関わる内容は最低限の確認が必要です。

何も分からずに契約して、後で後悔することもありますので、金銭に関わる条項や特約など契約内容はしっかりと把握しておきましょう。

・不動産 賃貸
スポンサーリンク
FPヒロナカの得する不動産とお金の話

コメント