住宅購入に親から3,000万円贈与を『非課税で貰う』方法を徹底解説

住宅購入に親から3,000万円贈与を『非課税で貰う』方法を徹底解説・所得税、住民税、法人税、贈与税節税方法

夢のマイホームを購入の際に、自身の資金だけでは不安と考え、親に援助を頼る人も多いです。

その際に、効率よく非課税で、住宅資金を援助してもらう為の制度をお伝えします。

しっかりと制度を利用すれば、脱税になりませんが、何も知らずに資金援助した場合は、脱税になるかもしれませんので、ご注意ください。

この制度は、2021年12月31日まで延長しています。

今までも延長されているので、景気が回復するまでは延長される可能性があります。

住宅取得等資金とは

住宅取得等資金とは

住宅購入時に親から贈与を受ける際に、非課税となる枠組みを作っている税制上の特例になります。従来であれば、親子間での贈与であっても、一定額を超えてしまえば贈与税が発生します。

この特例を使用すれば、限度額まで贈与税が非課税になる制度になります。

住宅取得等資金の非課税限度額

住宅取得等資金は、消費税増税により、限度額が変更しています。

今回は、増税後の住宅取得の金額にてお伝えします。

省エネ等住宅とそれ以外で限度額が変わりますのでご注意下さい。

※「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準
1.断熱等性能等級4または、一次エネルギー消費量等級4以上
2.耐震等級2以上(構造躯体の倒壊等防止)または、免震建築物
3.高齢者等配慮対策等級3以上(専用部分)

上記の適合住宅で、証明書を贈与税の申告書に添付して行いま

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日3,000万円2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,500万円​1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日1,200万円700万円

住宅取得等資金は、相続税精算課税制度と違い、贈与税の暦年控除110万円と併用できます。

つまり、限度額で3,000万円までの枠がある場合、3,110万円まで非課税で贈与を受けることが可能になります。

暦年贈与の場合、3年以内に贈与者が亡くなってしまった場合は、贈与金額が相続税評価額に加算しますが、この住宅資金の贈与は3年以内の相続税評価額に加算されません。

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非課税になる条件

住宅取得等資金贈与の非課税を使うには、受贈者(贈与を貰う人)が下記の要件を満たす必要があります。

(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること。

(注) 配偶者の父母は直系尊属ではありませんが、養子縁組を義父母すれば、直系になります。養子縁組しない場合には姻族関係と呼ばれる、婚姻に基づいた関係です。

(2) 贈与の年初で、20歳以上になっていること。

(3) 贈与を貰った年の所得が2,000万円以下。

(4) 2009〜2014年まで、住宅取得等資金の非課税の申告をしていない。

(5) 配偶者、親族などから住宅用の家屋の取得(貰っていなこと)をしたものや、その関係で新築、増改築などをしてないこと。

(6) 贈与された翌年の3月15日に至るまでに贈与金を使って住宅用の家屋の新築等をすること。

(7) 受贈時に日本に住所がある
(受贈者が一時居住者で、贈与者が一時居住贈与者、非居住贈与者以外)。

 なお、贈与を受けた時に日本国内に住所がなくても、条件次第では、適用はできます。
この場合には、税務署に相談する事がいいです。

(8) 贈与の翌年3月15日までに、居住する、または、近い将来に居住するのが確実な場合。

(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住していない時は、特例の適用を受けれませんので、申告していた場合は修正申告が必要となります。

対象住宅の条件

この制度の対象になる住宅は、条件が設定されています。

新築などの条件

新築などの家屋は以下の条件が必要です。

日本国内の住宅であり、取得した住宅の登記簿上での床面積(区分マンションは専有の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その半分以上が受贈者の居住に使われている。

中古などの条件

中古住宅でも建築後に使用されたことがない住宅であれば、住宅取得等資金の贈与を受けれます。

また、前に人が住んでいた場合でも、築20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物は築25年以内)で、耐震基準に対する安全性にかかる基準に適合する証明ができる書類がある場合は贈与の非課税を受けれます。

上記に該当しない場合でも、取得の同日以降に、家屋の耐震改修を行えば、申請書などで都道府県知事に申請を行い、贈与の翌年3月15日までに、耐震改修で、家屋が耐震基準に適合した場合、贈与の非課税を受けれます。

増改築の条件

増改築の場合は、以下の条件があります。

日本国内の住宅用の建物であること。

増改築した住宅の登記簿上の床面積(区分マンションは専有の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、半分以上が受贈者の居住に使用されること。

増改築工事が、受贈者の所有、居住している住宅を対象にし、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類があること。

増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。

非課税の特例を受ける手続き

特例を利用するためには、贈与の翌年2月1日から3月15日の間で、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書を提出します。

添付資料として、戸籍謄本、登記簿謄本、新築や取得の契約書の写しなどの書類を一緒にして、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

(注) 社会保障・税番号制度〈マイナンバー制度〉が導入されたことに伴い、個人番号を記載した各種申告書、申請書、届出書等を提出する際には、個人番号カード等の一定の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要になります。

住宅取得等資金贈与のデメリット

いくつかのデメリットがありますので、ご注意ください。

相続税の小規模宅地等の特例は使用できなくなる

小規模宅地等の特例は、被相続人と同居していた親族がその自宅を相続するときに適用できるものになります。同居していなくても持家がない賃貸に住んでいる子供であれば、使えますが、相続人が自宅を所有している場合は使えません。

住宅ローン控除は適用金額に注意

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、毎年のローン残高の1%が所得税の税額から控除されます。

住宅ローン控除と住宅取得等資金贈与は併用することができます。

しかし、二つの制度を使用して、住宅の購入価格を超えた場合は、ローン控除から贈与金額が減額されます。

これは最近では、ニュースにもなった問題になります。

間違えて住宅ローン控除の申請を行った人が多く、修正申告が必要になります。

通常の贈与税については下記記事を参考にして下さい。

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