マイホームを所有すれば、ローンの支払いを一番に考えますが、地味にかかる固定資産税と都市計画税もあります。
新築であれば、一定期間は税額が少なくなりますが、それでも負担は少なくないです。
この税金は、各市町村が税額を決めて徴収します。
また、地方によっては、都市計画税が無い地域もあります。
固定資産税とは
1月1日に土地建物を所有している人に対して、納付書が発送されます。
この税額は3年に一度見直しが行われ、税率は1.4%ですが、地域によっては違う税率が課せられている場合もあります。
・納税額の計算
納税額=課税標準価格(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
住宅の用途になっている土地は「住宅用地」として課税標準価格が割引されます。
認められるのは、住宅の床面積のおよそ10倍までの面積が敷地として認められます。
また、住宅以外の用途では、課税標準価格の金額の補正が少なくなります。
最も補正が少ないのは、更地や駐車場になります。
ただし、農地に関しては、住宅よりも安いです。
日本は農地を優遇していますので、維持する税金も安くしているのが現状になります。
農地の税額については、3年に一度づつ上昇してますので、遠い将来は維持するのが大変になるかもしれません。
他の政策としては、近年では空き家に対する法律が新設されています。
所謂、空家等対策の推進に関する特別措置法と呼ばれるものです。
これは、特定空き家とみなされた場合、住宅の軽減税率が受けられなくなるという制度になります。
ただし、全国でこの法律が施行されたかというと、そうではありません。
この法律を適用するかは、各市町村に判断を委ねています。
なので、自分の所有地がこの法律に該当するかは、役所に問い合わせを行う必要があります。
特定空家の要件とは
特定空家は、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」に認定されるものになります。
詳しい状態は下記にてお伝えします。
・放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となる状態
・衛生上有害となる疑いがある状態
・適切な管理が行われていない、著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが、不適切である状態
要するに、空家のまま放置すれば危険性や近隣に迷惑がかかる状態のことをいいます。
新築住宅の軽減税額とは
新築住宅家屋が指定の床面積を満たす場合、新築の課税される年から3年分(3階建て以上の耐火建物・準耐火建物の場合は5年分)の固定資産税が減額されます。
減額対象となるのは、120㎡分までの居住用部分に関する固定資産税額が2分の1になります。
長期優良住宅の普及促進法の施行後に、当該住宅として認定された場合は、減額の適用が2年分延長され、5年分(3階建て以上の耐火建物・準耐火建物の場合は7年分)に変わります。
2020年3月31日までの新築住宅に適用ですが、更に2年間延長する可能性が高いです。
この制度は、固定資産税の支払い税額を半分にしてくれます。
ただし、都市計画税は減額はしません。
都市計画税とは
都市計画税は、1月1日で市街化区域内の土地・家屋の所有者に、固定資産税とは別で課税される税金のことを言います。
税率は0.3%を上限として、各市町村で税率を定めることができます。
税額=固定資産税評価額を基にした課税標準×0.3%
まとめ
固定資産税、都市計画税は土地建物を所有する際は、少なからず負担になるものです。
マイホームや収益物件を購入する際には、将来の税金の増加も加味してシミュレーションを行うことをお勧めします。
建物の価値が下がるので、ほとんどの場合が税額は減りますが、もしもの時に備える必要はあります。
ギリギリのシミュレーションを行い、「大丈夫です」と言い張る営業マンもいますので、気を付けましょう。
日本人の給与も年功序列の時代は終わりを迎え始めています。
しっかりとした計画を持って大きい買い物はしていきましょう。
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