コロナ不況の影響で、仕事の収入が減り、住宅ローンの返済が困難になった人がここ最近で急増しております。
通常は、住宅ローンの返済が出来ない場合には、リスケをする、住宅を売却する、自己破産をするなどの手段がありますが、
これら以外にも住宅ローンの返済を免除、減額してくれる精度が新しく出来ました。
相談会などは各地域の弁護士事務所や法テラスでも行われております。
ローン減免制度とは
ローン減免とは、言葉の通りに借入金を少なくすることができる制度です。
対象者は、主に個人や個人事業主が対象となっています。
直近で、年収が大きく下がり、もしくは、仕事を失った際に、住宅ローンだけでなく、カードローンや、消費者金融から借りたお金や事業用で借りていたお金を返せなくなった人に対する救済措置になっています。
もちろん、自身の財産があるのにお金を返さないことは許されないので、持っている資産を売却した後に残っている借金を免除されるという制度なので注意が必要です。
減免制度のメリットは何があるのか
例えば、住宅ローンだけだったら支払いはできるけれども、他の借入は返済が困難である場合には、住宅ローンだけを返して、他の借入は減免を受けることができます。
なので、金利が高い借入を減免してもらい、住宅ローンの返済だけを以前と同様に行う、もしくは、住宅ローンも一時的に返済を止めて貰うか、返済計画をリスケジュールして、返済期間を伸ばし、毎月の返済金額を少なくすることで、この難局を乗り切って、生活を整えやすくしてくれる制度ですので、本当に困っている人には家を失わずに済むので大きなメリットがあると言えます。
自己破産や返済を滞った場合には、信用情報に傷がつきます。
所謂、ブラックリストになってしまうこともありません。
なので、再起を図る上で、クレジットカードの新規作成や別事業での借入にも問題はありません。
自己破産と大きく違うところは、資産の全てを売却するのではなく、一部は残せるというところです。
経てば、原則は99万円までは資産を残せます。
他にも、子供がいる場合には、今後の教育資金もある程度は残せます。
事業をしている場合に、パソコンや車が必須、住んでいる場所には車がないと生活が出来ないなどの理由があれば、交渉次第でそれらを残すことも可能です。
あくまでも民間のガイドライン
この制度は、絶対使えるということではありません。
あくまでも民間でのガイドラインとなるため、相談した結果適用が出来ないケースもあります。
なので、一番は弁護士などの法律の専門家に相談をして、行動していくのがいいでしょう。
弁護士に相談した後に、一番多い借入先に相談をしてどのようにしていくかの打ち合わせをしていきます。
弁護士との相談は無料電話相談や無料対面相談を日本弁護士連合会が実施していますので、こちらのサイトを参考にして下さい。
あくまで民間の方式なので、それぞれの借入先との相談になっていきます。
借入先の承諾が得られないケースももちろんあります。
そのために、事前に弁護士などに相談をして対策を練っていく必要があります。
同じ様な制度で個人再生がありますので、下記の記事を参考にしてください。
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