親からの相続、介護施設に入居している、相続で揉めて手が出せないなどの理由で近年は空き家が増えています。
近隣から「危ない」「景観が悪くなる」などの苦情がきて解体をしようとしているあなた少し待ってください。
実は、建物を壊してしまうと土地の固定資産税が6倍になってしまうことを知っていますか?
解体で数十万円〜数百万円の費用を支払ってさらにランニングコストも高くなって仕舞えば目も当てられなくなってしまいます。
今回は、無駄な税金から身を守るための方法、空き家と固定資産税の付き合い方を解説していきます。
固定資産税ってなに?
この記事を読んでいる人は固定資産税を知らない人はいないと思いますが、詳しい内容までは知らないという人が多いでしょう。
固定資産税とは、各地域の市区町村が定めた固定資産税評価額を基に、毎年徴収される税金です。
他にも、都市計画税が徴収される地域が多いです。
固定資産税は、1月1日の所有者に課税されるので、年の途中で売買などで所有者が変わっても、税金の徴収は1月1日の所有者に一年分の税金を払ってくださいと言われます。
固定資産税と都市計画税は、
・固定資産税が固定資産税評価額に対して1.4%の税率
・都市計画税は固定資産税評価額に対して0.3%の税率
固定資産税は、各地域で自由に決められるので、地域によっては、0.1%や0.2%高い地域もあります。
反対に、都市計画税は最大が0.3%なので、地域によっては低い地域や課税されていない地域もあります。
これら二つの税金には、土地建物の使用用途によって、評価額が変更します。
駐車場、住宅、農地などの順番で評価額は安くなっていきます。
今回は、住宅についての評価額にフォーカスしてお伝えしていきます。
人が住むための建物が建っている土地は評価額が固定資産税で6分の1、固定資産税で3分の1になります。
駐車場や更地よりも土地の税金はかなり安くなります。
ただし、上限があり200㎡未満が上記の減税があり、200㎡を超える部分については、固定資産税は3分の1に、都市計画税は3分の2になります。
また、アパートなどの場合には、一つ一つの住居に対して、200㎡の減税が受けられます。
現状で住んでいるかどうかは関係ないので、建物が建っていれば自動的に減額されます。ただし、近年では空き家に対して、この減税が受けられない地域も出てきています。
固定資産税の軽減税率については、こちらの記事でも詳しく解説しております。
空き家の場合には固定資産税の減税がない?
地域によっては、すでに空き家対策条例を指定した地域もあり、これが指定されると場合によっては、空き家の解体命令や固定資産税の減税が受けられない場合があります。
市町村が独断で決められるので、正式名称(空き家対策特別措置法)では「市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、補助の拡充、税制上のそちを行う」ことができるので、減税がなくなり、税金の負担を大きくしてくる地域もあるのです。
近年の空家が多くなっていることを踏まえ、田舎では今後この措置が増えることが予想されています。
せめても救いは、田舎なのでそもそも固定資産税が少ない地域が多いということです。
ですが、田舎にいけばいくほど土地の売買が難しくなるのが現状です。
売りたくても、売れないなどの理由で空家にしている人もいるでしょう。
土地の活用方法は何があるのか?
空き家のままでは、何も収入を生みません。
税金も今後下がる見込みはなく、上がる一方です。
建物の状況にもよりますが、先祖からの建物で大切にしたい、まだ壊すのにはもったいないなどの状況もあります。
そんな時には、賃貸物件として貸し出すのがいいでしょう。
古い建物は古民家として、一定の需要があります。
まだ人が住める状況であれば、少しリフォームすれば貸し出せるかもしれません。
また、家は人が住むだけではありません。
土地の場所によっては、飲食店や何かしらの販売店に活用できる可能性もあります。
建物を解体する前に何か使える用途がないかの検討をしてもいいでしょう。
また、建物を建て替えるという手ももちろんあります。
建て替えなくても、解体して、駐車場や公園などにする手もあります。
この様に、空き家のままでは何も生み出さない土地も手間暇や資金を投入すれば、税金を取らられるだけでなく、収入を生み出す可能性も広がります。
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